○岡崎市甲山閣条例

昭和61年3月29日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、市民が和室による集会その他の催しの場とすることを目的とする施設(以下「甲山閣」という。)の設置及び管理並びに使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市に、甲山閣を設置する。

(名称及び位置)

第3条 甲山閣の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

岡崎市甲山閣

岡崎市六供町字甲越6番地21

(利用時間)

第4条 甲山閣の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合に限り、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 甲山閣の休館日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、休館日においても、甲山閣の利用を承認することができる。

(1) 毎月の第1月曜日及び第3月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に該当する場合は、その翌日以後の最初の休日でない日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 前2号に掲げる日のほか、やむを得ない理由により市長が必要と認める日

(利用の承認)

第6条 甲山閣を利用しようとする者は、申請書を提出して市長の承認を受けなければならない。その承認を受けた事項を変更する場合も、また同様とする。

(利用の条件)

第7条 市長は、前条の承認に際し、甲山閣の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 市長は、甲山閣を利用しようとする者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は甲山閣の管理上支障があると認めるときは、甲山閣の利用を承認してはならない。

(使用料の納付)

第9条 甲山閣の利用について、その承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、甲山閣使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。

2 使用料の額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が甲山閣を利用する場合は、別表に掲げる使用料の額の1.5倍に相当する額とする。

3 使用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者がその利用の日の前5日までに利用の取消しの申請をし、市長の承認を受けたとき。ただし、利用の変更の承認を受けている場合は、この限りでない。

(2) 第13条第1項第2号又は第3号に該当し、市長が利用の承認を取り消したとき。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料を減免することができる。

(特別の設備等の承認)

第12条 利用者は、甲山閣に特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(利用の承認の取消し)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲山閣の利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例及びこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により甲山閣の利用ができなくなつたとき。

(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

2 前項第1号又は第2号に該当し、甲山閣の承認を取り消した場合において利用者が損害を受けたときは、市は、その責めを負わない。

(損害賠償)

第14条 利用者は、故意又は過失により甲山閣の建物又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(管理の代行等)

第15条 市長は、甲山閣の管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。)に甲山閣の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とし、指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従つて誠実に甲山閣を管理しなければならない。

(1) 甲山閣の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)

(2) 甲山閣の利用の承認に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第6条から第13条までの規定の適用については、第6条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条第1項中「甲山閣使用料(以下「使用料」とあるのは「甲山閣の利用に係る料金(以下「利用料金」と、同条第2項本文中「使用料の額は、別表に掲げるとおり」とあるのは「利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額」と、同項ただし書中「使用料の額」とあるのは「額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める基本使用料」と、同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第10条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条各号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料」とあるのは「指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金」と、第12条及び第13条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第17条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(経過措置)

5 第5条の規定による改正後の岡崎市甲山閣条例別表第2の規定は、施行日以後に甲山閣の利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に甲山閣の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成7年3月24日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(岡崎市甲山閣条例の一部改正に伴う経過措置)

15 第11条の規定による改正後の岡崎市甲山閣条例別表の規定は、施行日以後に甲山閣の利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に甲山閣の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第5条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年6月24日条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 第4条中第4条(「甲山閣の管理上必要」を「特別の理由」に改める部分に限る。)及び第16条並びに別表備考2の改正規定

(5)から(8)まで 

(9) 次項及び附則第3項の規定

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による公の施設(次項において「各施設」という。)の利用の承認に必要な手続その他の行為は、平成21年4月1日前(次項において「施行日」という。)においてもこれを行うことができる。

3 前項の規定により施行日前に施行日以後の各施設の利用の承認を受けた者からは、施行日前においても当該各施設の利用の承認に係る使用料を徴収することができる。

(平成22年6月24日条例第33号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第15条 第14条の規定による改正後の岡崎市甲山閣条例別表の規定は、施行日以後に甲山閣の利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。

(平成28年12月22日条例第57号抄)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

第12条 第11条の規定による改正後の岡崎市甲山閣条例別表の規定は、施行日以後に甲山閣の利用の承認を受けた者について適用し、施行日前に当該承認を受けた者については、なお従前の例による。

別表

区分

金額(円)

午前

午後

夜間

全日

延長時間

9時~12時

13時~17時

18時~21時30分

9時~21時30分

8時30分~9時

12時~13時

17時~18時

1階

栄の間

760

980

1,100

2,630

210

誉の間

760

980

1,100

2,630

210

恵の間

1,100

1,420

1,650

3,730

210

光の間

1,100

1,420

1,650

3,730

210

2階

青葉の間

760

980

1,100

2,630

210

矢作の間

760

980

1,100

2,630

210

竜城の間

980

1,200

1,310

3,180

210

備考

1 「午前」、「午後」又は「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあつては、「午前」及び「午後」又は「午後」及び「夜間」のそれぞれの利用時間の区分の間を引き続き利用できるものとし、使用料を計算する場合において、「午前」及び「午後」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあつては「12時~13時」、「午後」及び「夜間」の利用時間の区分を合わせて利用する場合にあつては「17時~18時」の延長時間の額に係る規定は適用しない。

2 茶道具を使用する場合の使用料の額は、この表の金額欄に掲げる「午前」、「午後」又は「夜間」のそれぞれの利用時間の区分(延長時間を含む。)による利用にあつてはそれぞれの利用時間の区分による額に1,100円を加算した額とし、「全日」の利用時間の区分(延長時間を含む。)による利用にあつては3,300円を加算した額とする。

3 特別の設備又は備付け以外の器具を承認を受けて使用した場合の使用料の額は、この表に定める額に実費を勘案して市長が定める額を加算した額とする。

岡崎市甲山閣条例

昭和61年3月29日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第8章 市民施設
沿革情報
昭和61年3月29日 条例第6号
平成元年3月28日 条例第6号
平成7年3月24日 条例第9号
平成9年3月25日 条例第4号
平成12年3月24日 条例第7号
平成17年6月24日 条例第25号
平成20年3月28日 条例第16号
平成22年6月24日 条例第33号
平成26年3月27日 条例第2号
平成28年12月22日 条例第57号
平成31年3月25日 条例第4号