○岡崎市交通安全条例

平成13年9月28日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、交通の安全について、市、市民並びに車両の使用者及び運転者(以下「車両の使用者等」という。)が一体となって取り組むことが極めて重要であることに鑑み、それぞれの責務を明らかにするとともに、市が実施する交通の安全に関する施策の基本を定めることにより、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって市民の生命、身体及び財産を保護し、及び快適な市民生活の実現に資することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、この条例の目的を達成するため、道路交通環境の整備、交通安全思想の普及徹底等交通の安全に関する総合的な施策を計画的に実施するものとする。

2 市は、前項の施策の実施に当たっては、国及び県並びに警察その他の関係機関並びに交通安全運動を推進する団体(以下「関係機関等」という。)との緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は、日常生活を通じて自主的かつ積極的に交通安全意識及び交通マナーの向上に努めなければならない。

2 市民は、市及び関係機関等が実施する交通の安全に関する施策に協力する等交通の安全に寄与するように努めなければならない。

(車両の使用者等の責務)

第4条 車両の使用者は、法令の定めるところにより、その使用する車両の安全な運転を確保するため、点検、整備等必要な措置を講じなければならない。

2 車両の運転者は、歩行者に危害を及ぼさないようにする等安全な運転に努めるとともに、違法な駐車をしてはならない。

3 前2項に定めるもののほか、車両の使用者等は、市及び関係機関等が実施する交通の安全に関する施策に協力する等交通の安全に寄与するように努めなければならない。

(良好な道路交通環境の確保等)

第5条 市長は、交通の安全を確保するため、市が管理する道路の改良、交通安全施設の整備等良好な道路交通環境を確保するように努めるものとする。

2 市長は、良好な道路交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係機関等に対して必要な措置を講ずるように要請するものとする。

(交通安全教育の推進等)

第6条 市長は、交通安全思想の普及徹底を図るため、幼児から高齢者に至るまでの年齢段階に応じた体系的な交通安全教育を推進するとともに、家庭、学校、職場、地域等で行われる教育との有機的な連携を図るものとする。

(広報啓発の実施及び情報の提供)

第7条 市長は、市民に対し、交通の安全に関する広報啓発活動を行うほか、交通事故発生状況、多発事故の概要等必要な情報を提供するものとする。

(高齢者の交通事故防止)

第8条 市長は、高齢者の交通事故防止のために必要な交通安全施策を実施するものとする。

2 市民及び車両の使用者等は、高齢者が安全に道路を通行できるように配慮しなければならない。

3 高齢者は、加齢に伴って生ずる身体の機能の低下を理解し、日頃から交通安全の確保に努めなければならない。

(飲酒運転の根絶)

第9条 市長は、関係機関等と連携して、家庭及び地域における飲酒運転の根絶のため広報啓発活動を行い、飲酒運転の根絶に資する施策を実施するものとする。

2 市民及び車両の使用者等は、飲酒運転が重大な交通事故の原因となることを認識するとともに、家庭、地域、事業所等において、飲酒運転及び飲酒運転を助長する環境を根絶するための活動を行うように努めなければならない。

(交通死亡事故等発生時の措置)

第10条 市長は、交通死亡事故が発生した場合又は特定の地域において交通事故が多発した場合において必要があると認めるときは、関係機関等と協議して総合的な交通事故防止対策を検討し、必要な措置を講ずるものとする。

(交通安全推進団体との連携)

第11条 市長は、交通の安全に関する施策を効果的に実施するため、交通安全運動を推進することを目的として市民によって設立された団体及びそれらの団体をその構成団体として組織化された団体であると認める団体との連携を図るとともに、それらの団体の育成及び強化のために必要な協力を行うように努めるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成23年12月21日条例第32号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

岡崎市交通安全条例

平成13年9月28日 条例第29号

(平成24年1月1日施行)