○岡崎市防災会議条例

昭和38年3月15日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、岡崎市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 岡崎市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務に関すること。

(組織)

第3条 防災会議は、会長及び委員30人以内をもつて組織する。

(会長)

第4条 会長は、市長をもつて充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 愛知県知事の部内の職員

(2) 愛知県警察の警察官

(3) 市を警備区域とする陸上自衛隊の自衛官

(4) 市の議会の議員

(5) 市の地域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員

(6) 市の教育委員会の教育長

(7) 市の消防機関の職員及び団員

(8) 市長の部内の職員

(9) 自主防災組織(災害対策基本法第5条第2項に規定する自主防災組織をいう。)を構成する者又は学識経験のある者

(10) その他市長が特に必要と認めた者

(任期等)

第6条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。

2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

3 委員は、非常勤とする。

(専門委員)

第7条 防災会議に専門の事項を調査させるため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

(会議)

第8条 防災会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 防災会議は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮つて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年10月3日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

岡崎市防災会議条例

昭和38年3月15日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第5章 災害対策
沿革情報
昭和38年3月15日 条例第6号
平成8年9月24日 条例第31号
平成12年3月24日 条例第7号
平成24年10月3日 条例第41号
平成27年3月26日 条例第1号