○岡崎市印鑑登録条例施行規則

昭和44年1月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市印鑑登録条例(昭和43年岡崎市条例第47号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(回答書の提出期限)

第2条 条例第5条第2項の規定により回答書に付する期限は、同項の照会の文書を発送する日から起算して30日以内とする。

(条例第5条第2項に規定する規則で定める書類)

第3条 条例第5条第2項に規定する規則で定める書類は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼付したもの

(2) 国民健康保険被保険者証、年金証書その他の官公署の発行した書類又はこれらに準ずる書類で市長が適当と認めるもの

2 条例第5条第3項において準用する条例第4条ただし書の規定により印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)の代理人が条例第5条第2項に規定する回答書及び前項に掲げる書類並びに印章を持参する場合は、当該代理人が本人であることの確認ができる同項に掲げる書類を持参しなければならない。

3 市長は、第1項各号に掲げる書類により本人であることの確認を行う場合において必要があると認めるときは、当該申請者又はその代理人に対し説明を求めることができる。

(条例第5条第4項に規定する規則で定める書類)

第4条 条例第5条第4項に規定する規則で定める書類は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 前条第1項第1号に掲げる書類

(2) 市において既に印鑑の登録を受けている者(以下この号において「保証人」という。)により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面並びに保証人の前条第1項第1号又は第2号に掲げる書類及び登録申請者の同項第2号に掲げる書類

(印鑑登録証の受領)

第5条 印鑑登録証を受領した者は、受領書を市長に提出しなければならない。

(印鑑登録証明書交付申請手続)

第6条 条例第15条第1項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名又は通称)

(3) 出生の年月日

(4) 住所

(5) 必要とする通数

2 被登録者の代理人が前項の申請書を提出するときは、当該代理人の氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名又は通称)及び住所を併せて記載しなければならない。

(文書の保存期間)

第7条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に掲げる文書の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第12条第1項又は第2項の規定により抹消された印鑑登録原票 5年

(2) 前号に掲げる文書以外の文書 3年

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

2 岡崎市印鑑条例施行規則(昭和31年岡崎市規則第10号)は、廃止する。

(昭和49年12月27日規則第55号)

この規則は、昭和50年1月4日から施行する。

(昭和54年6月1日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 岡崎市印鑑登録条例の一部を改正する条例(昭和54年岡崎市条例第10号)附則第3項の規定の適用を受ける者のこの規則による改正後の岡崎市印鑑登録条例施行規則第5条の規定の適用については、同条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する資料とする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書で、本人の写真をちよう付したもの又は外国人登録証明書

(2) 市において既に印鑑の登録を受けている者(意思能力のある未成年者及び準禁治産者を除く。)により、印鑑の登録を受けようとする者が本人に相違ないことを保証された書面

(3) 岡崎市印鑑登録条例の一部を改正する条例による改正前の岡崎市印鑑登録条例第7条の規定により印鑑票に登録されている印鑑を岡崎市印鑑登録条例の一部を改正する条例による改正後の岡崎市印鑑登録条例第4条の規定により登録を受けようとする場合における当該印鑑

(昭和55年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年10月5日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年12月24日規則第24号)

1 この規則は、昭和63年2月15日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市印鑑登録条例施行規則に規定する様式により作成された印鑑登録原票に登録されている印影及び当該印鑑登録原票に登録されている事項については、この規則による改正後の岡崎市印鑑登録条例施行規則に規定する様式により作成された印鑑登録原票に登録されているものとみなす。

(平成3年3月27日規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月4日規則第37号)

この規則は、平成8年9月24日から施行する。

(平成11年6月28日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市印鑑登録条例施行規則の規定に基づいて交付された印鑑登録証は、この規則による改正後の岡崎市印鑑登録条例施行規則の規定に基づいて交付された印鑑登録証とみなす。

(平成12年3月29日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第34号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月17日規則第87号)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市印鑑登録条例施行規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の岡崎市印鑑登録条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成16年3月31日規則第4号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成16年6月24日規則第34号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成20年9月11日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月14日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第32号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第7条を第8条とし、第6条の次に1条を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。

岡崎市印鑑登録条例施行規則

昭和44年1月10日 規則第1号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第5章 印鑑等
沿革情報
昭和44年1月10日 規則第1号
昭和49年12月27日 規則第55号
昭和54年6月1日 規則第15号
昭和55年3月31日 規則第12号
昭和56年10月5日 規則第44号
昭和58年3月31日 規則第16号
昭和62年12月24日 規則第24号
平成3年3月27日 規則第8号
平成8年3月25日 規則第4号
平成8年9月4日 規則第37号
平成11年6月28日 規則第28号
平成12年3月29日 規則第6号
平成14年9月30日 規則第34号
平成15年3月31日 規則第34号
平成15年11月17日 規則第87号
平成16年3月31日 規則第4号
平成16年6月24日 規則第34号
平成20年9月11日 規則第65号
平成23年3月14日 規則第7号
平成24年3月29日 規則第32号