○岡崎市立看護専門学校条例

昭和63年3月26日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条に規定する看護師の資格を得るに必要な知識及び技術を修得させるための施設(以下「看護専門学校」という。)の設置及び管理並びに検定料、入学料及び授業料に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市に、看護専門学校を設置する。

(名称及び位置)

第3条 看護専門学校の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

岡崎市立看護専門学校

岡崎市伊賀町字西郷中104番地

(職員)

第4条 看護専門学校に、校長その他所要の職員を置く。

(入学資格)

第5条 看護専門学校に入学できる者は、規則で定める資格を有する者で入学試験に合格したものとする。

(授業料等の額)

第6条 看護専門学校において徴収する検定料、入学料及び授業料の額は、次のとおりとする。

(1) 検定料 8,000円

(2) 入学料 50,000円

(3) 授業料 年額 180,000円

(検定料及び入学料の徴収方法等)

第7条 検定料は入学の志望を受理するとき、入学料は入学を許可したときに徴収する。

2 既納の検定料及び入学料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(授業料の徴収方法)

第8条 授業料の徴収は、各月に区分して行うものとし、それぞれの月において徴収する額は、年額の12分の1に相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、8月及び3月(3月にあっては、卒業する者に限る。)に徴収すべき授業料については、それぞれの月の前月分の授業料と合わせて徴収することができる。

(転入学等の場合の授業料の額)

第9条 年度の中途において転入学する者から徴収する授業料の額は、年額の12分の1に相当する額に転入学する日の属する月から年度末までの月数を乗じて得た額とする。

2 年度の中途において退学する者から徴収する授業料の額は、年額の12分の1に相当する額に年度の始めの月から退学する日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定は、年度の中途において休学し、又は復学する者の授業料について準用する。この場合において、第1項中「転入学する」とあるのは「復学する」と、第2項中「退学する」とあるのは「休学する」と読み替えるものとする。

(入学料及び授業料の免除等)

第10条 市長は、経済的な理由によって入学料及び授業料の納付が困難であると認められ、かつ、学業優秀と認めるときその他やむを得ない事情があると認めるときは、申請に基づき、入学料及び授業料の全部又は一部を免除することができる。

2 年度を通じて休学する者の授業料については、当該年度の授業料を免除する。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成4年3月27日条例第14号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(岡崎市立看護専門学校授業料等徴収条例の廃止)

2 岡崎市立看護専門学校授業料等徴収条例(昭和44年岡崎市条例第40号)は、廃止する。

(岡崎市立看護専門学校授業料等徴収条例の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の岡崎市立看護専門学校授業料等徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の岡崎市立看護専門学校条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(在学する者及び転入学する者に係る授業料等の額の経過措置)

4 平成18年3月31日に在学する者に係る授業料の額並びに平成18年度において転入学する者に係る検定料、入学料及び授業料の額は、この条例による改正後の岡崎市立看護専門学校条例第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年12月21日条例第47号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

岡崎市立看護専門学校条例

昭和63年3月26日 条例第17号

(令和3年4月1日施行)