○岡崎市墓園管理規則
昭和50年1月27日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 墓地(第3条~第10条)
第3章 納骨堂(第11条~第15条)
第4章 葬祭場(第16条)
第5章 雑則(第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市墓園条例(昭和49年岡崎市条例第61号。以下「条例」という。)の規定に基づき、岡崎墓園の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「墳墓」、「墓地」又は「納骨堂」とは、条例第2条に規定する墳墓、墓地又は納骨堂をいう。
第2章 墓地
(墓地の利用の許可申請書の添付書類)
第3条 条例第10条に規定する申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 墓地を利用しようとする者の住民票の写し
(2) 火葬許可証の写し又は埋葬若しくは納骨の事実を証する墓地若しくは納骨堂の管理者の証明書の写し
(管理料の納付期限)
第4条 条例第13条第3項の規則で定める日は、6月30日とする。
(分割徴収)
第5条 条例第14条第2項の規定による墓園永代使用料の分割徴収(以下「分割徴収」という。)をする場合において当該墓園永代使用料に付すべき利子の利率は、年8パーセントとし、第1回の分割徴収すべき期日の翌日から付するものとする。
2 分割徴収する場合において当該墓園永代使用料の徴収を完了すべき期限は、第1回の徴収すべき期日の翌日から起算して、1年以内とする。
(分割徴収の申請)
第6条 分割徴収の申請をしようとする者は、条例第10条の申請書と併せて、申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(分割徴収の取消し)
第7条 市長は、分割徴収の承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その承認を取り消し、未納額を一時に徴収することができる。
(1) 分割徴収を承認された墓園永代使用料をその期限までに納めないとき。
(2) 財産につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行又は担保権の実行としての競売が開始されたとき。
(3) 偽りその他不正な手段により墓園永代使用料の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。
(減免の申請)
第7条の2 条例第16条の規定により墓園永代使用料又は管理料の減免を受けようとする者は、申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(墳墓の設置の届出)
第8条 墓地の利用の許可を受けた者(以下「墓地使用者」という。)は、墓地に墳墓を設けようとするときは、当該墳墓の工事の着工予定の日前7日までに、その旨を市長に届け出なければならない。
(墓地の利用権の消滅の告示)
第9条 市長は、条例第22条の2第1項の規定により墓地の利用の権利が消滅したときは、その旨を告示するものとする。
(住所等の変更の届出)
第10条 条例第23条の規定による届出は、届出をすべき事実が生じた日から14日以内に行わなければならない。
第3章 納骨堂
(納骨堂の休業日)
第11条 納骨堂における休業日は、慣習その他特別の理由により市長が納骨堂の業務を休業することを必要と認めて告示した日及び1月1日とする。
(納骨堂の利用時間)
第12条 納骨堂の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、納骨堂の管理上必要があると市長が認める場合に限り、これを変更することができる。
(納骨壇の利用の許可申請書の添付書類)
第13条 条例第26条に規定する申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 納骨堂の納骨壇(以下単に「納骨壇」という。)を利用しようとする者の住民票の写し
(2) 火葬許可証の写し又は埋葬若しくは納骨の事実を証する墓地若しくは納骨堂の管理者の証明書の写し
(焼骨等収蔵届)
第14条 納骨壇へ焼骨その他これに類するもの及び礼拝のための用具を収蔵する場合は、その旨を市長に届け出なければならない。
(住所等の変更の届出)
第15条 条例第38条の規定による届出は、届出をすべき事実が生じた日から14日以内に行わなければならない。
第4章 葬祭場
第5章 雑則
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び岡崎墓園の管理に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
この規則は、昭和50年2月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第22号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第44号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第3号)
この規則は、平成26年3月1日から施行する。
附則(平成28年9月29日規則第53号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。