○岡崎市介護保険条例

平成12年3月24日

条例第22号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条)

第2章の2 地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会(第2条の2~第2条の4)

第3章 保険料(第3条~第9条の3)

第4章 雑則(第10条~第15条)

第5章 罰則(第16条~第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に定めがあるもののほか、市が行う介護保険に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 岡崎市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、94人以内とする。

2 市長は、審査及び判定の件数その他の事情を勘案して、認定審査会に、必要と認める数の補充委員を置くことができる。

第2章の2 地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会

(設置)

第2条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、岡崎市地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会(以下この章において「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条の3 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの適切な運営、公正性及び中立性の確保その他地域包括支援センターの円滑かつ適正な運営を図るために必要な事項

(2) 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス及び法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスの適正な運営を確保するために必要な事項

(協議会の組織)

第2条の4 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 介護保険の被保険者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの事業者

(3) 地域における保健、医療及び福祉関係者

(4) 学識経験を有する者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

第3章 保険料

(保険料率)

第3条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる法第9条第1号に規定する第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次のいずれかに該当する者 30,780円

 老齢福祉年金(介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第22条の2の2第9項に規定する老齢福祉年金をいう。第5条第3項において同じ。)の受給権を有している者であって、次のいずれかに該当する者(に該当する者を除く。)

(ア) 市町村民税世帯非課税者(政令第38条第1項第1号イ(1)に規定する市町村民税世帯非課税者をいう。以下この条において同じ。)

(イ) 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下この条において同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

 被保護者(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者をいう。)

 市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合(第6号アにおいて「租税特別措置法による特別控除の適用がある場合」という。)には、当該合計所得金額から特別控除額(政令第22条の2第2項に規定する特別控除額をいう。第6号アにおいて同じ。)を控除して得た額とし、その額が零を下回る場合は零とする。次号ア及び第4号アにおいて同じ。)の合計額から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額が80万円以下であり、かつ、又はに該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(((ア)に係る部分を除く。)次号イ第3号イ第4号イ第5号イ第6号イ第7号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ又は第13号イに該当する者を除く。)

(2) 次のいずれかに該当する者 47,880円

 市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額の合計額から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額が120万円以下であり、かつ、前号に該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前号ア((ア)に係る部分を除く。)次号イ第4号イ第5号イ第6号イ第7号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ又は第13号イに該当する者を除く。)

(3) 次のいずれかに該当する者 47,880円

 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前2号に該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号ア((ア)に係る部分を除く。)次号イ第5号イ第6号イ第7号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ又は第13号イに該当する者を除く。)

(4) 次のいずれかに該当する者 58,140円

 当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。次号及び第9条の2第1項第1号において同じ。)が課されていない者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額の合計額から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額が80万円以下であり、かつ、前3号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号ア((ア)に係る部分を除く。)次号イ第6号イ第7号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ又は第13号イに該当する者を除く。)

(5) 次のいずれかに該当する者 68,400円

 当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号ア((ア)に係る部分を除く。)次号イ第7号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ又は第13号イに該当する者を除く。)

(6) 次のいずれかに該当する者 69,768円

 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。次号ア第8号ア第9号ア第10号ア第11号ア第12号ア及び第13号アにおいて同じ。)が80万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号ア((ア)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ又は第13号イに該当するものを除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 71,820円

 合計所得金額が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号ア((ア)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ又は第13号イに該当するものを除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 78,660円

 合計所得金額が210万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号ア((ア)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ第11号イ第12号イ又は第13号イに該当するものを除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 95,760円

 合計所得金額が320万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号ア((ア)に係る部分を除く。)次号イ第11号イ第12号イ又は第13号イに該当するものを除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 112,860円

 合計所得金額が400万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号ア((ア)に係る部分を除く。)次号イ第12号イ又は第13号イに該当するものを除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 129,960円

 合計所得金額が600万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号ア((ア)に係る部分を除く。)次号イ又は第13号イに該当するものを除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 147,060円

 合計所得金額が800万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号ア((ア)に係る部分を除く。)又は次号イに該当するものを除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 164,160円

 合計所得金額が1,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号ア((ア)に係る部分を除く。)に該当するものを除く。)

(14) 前各号のいずれにも該当しない者 181,260円

(保険料の減額賦課)

第3条の2 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る前条第1号に該当する者の令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、17,100円とする。

2 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る前条第2号に該当する者の令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、30,780円とする。

3 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る前条第3号に該当する者の令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、44,460円とする。

(端数処理)

第3条の3 前2条の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第4条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月16日から同月31日まで

第2期 8月16日から同月31日まで

第3期 9月15日から同月30日まで

第4期 10月16日から同月31日まで

第5期 11月15日から同月30日まで

第6期 12月12日から同月27日まで

第7期 翌年1月16日から同月31日まで

第8期 翌年2月13日から同月末日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。

3 保険料の賦課期日後に第3条第1号ア(老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号ア(ア)に係る者を除く。)若しくは第2号イ第3号イ第4号イ第5号イ第6号イ第7号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ又は第13号イに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同条第1号から第13号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第6条 市長は、普通徴収に係る保険料の額を決定したときは、直ちに、その額を第1号被保険者に通知しなければならない。その額を変更したときも、同様とする。

(延滞金)

第7条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、市税の例によって計算した延滞金を納めなければならない。

(保険料の徴収猶予)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認めるときは、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして市長が特に認める事実があったとき。

2 前項の規定によって徴収猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする理由

(3) 徴収猶予を受けようとする期間及び保険料の額

(保険料の減免)

第9条 市長は、前条第1項各号のいずれかに該当する者のうち特に必要があると認められるものに対し、保険料を減免することができる。

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、市長の定めるところにより、申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

第9条の2 市長は、第1号被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、保険料を減免することができる。

(1) 第3条第1号に該当する者(同号イに規定する者を除く。)で、保険料の賦課期日(第1号被保険者が当該賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該第1号被保険者が当該資格を取得した日)現在において、賦課期日の属する年の前年の世帯収入金額(当該第1号被保険者の属する世帯の全ての世帯員(世帯主を含む。以下この条において同じ。)の前年の年間収入金額(1月から3月までの間に第1号被保険者の資格を取得したときは、前々年の年間収入金額)の合算額をいう。以下この条において同じ。)が60万円(世帯員の数が3人以上である場合にあっては、60万円に世帯員の数から2を減じた数に35万円を乗じて得た額を加算した金額)以下である世帯に属するもの(保険料の賦課期日の属する年度の年度分の市町村民税が課されている者から生計の援助を受けている者(以下「生計の援助を受けている者」という。)を除く。)であって、資産等を活用してもなお保険料を納付することが困難であるもの

(2) 第3条第2号に該当する者で、前年の世帯収入金額が120万円(世帯員の数が3人以上である場合にあっては、120万円に世帯員の数から2を減じた数に35万円を乗じて得た額を加算した金額)以下である世帯に属するもの(生計の援助を受けている者を除く。)であって、資産等を活用してもなお保険料を納付することが困難であるもの

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、市長の定めるところにより、申請書に減免を受けようとする理由を記載して市長に提出しなければならない。

第9条の3 前2条の規定により減免を申請した者は、保険料の減免に関して文書その他の物件の提出若しくは提示を求められ、若しくは依頼され、又は質問若しくは照会を受けたときは、これに応じなければならない。

第4章 雑則

(基金の設置)

第10条 地方自治法第241条の規定に基づき、市が行う介護保険事業の財政の健全な運営に資するため、介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立て)

第11条 基金として積み立てる額は、毎年度、介護保険特別会計(法第3条第2項に規定する特別会計をいう。第13条において同じ。)で定めた金額及び歳入歳出決算において剰余金を生じた場合における当該剰余金の範囲内の額とする。

(現金の管理)

第12条 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第13条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計の歳入歳出予算に計上し、基金に受け入れるものとする。

(基金の処分)

第14条 市長は、介護保険事業の事業費の財源に充てるため必要があると認めるときは、基金を処分することができる。

(規則への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第16条 第1号被保険者が、法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第17条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

第18条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由がなく、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第19条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第20条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)第1条の規定による改正前の介護保険法施行令(以下この条及び附則第6条において「旧令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 4,050円

(2) 旧令第38条第1項第2号に掲げる者 6,075円

(3) 旧令第38条第1項第3号に掲げる者 8,100円

(4) 旧令第38条第1項第4号に掲げる者 10,125円

(5) 旧令第38条第1項第5号に掲げる者 12,150円

2 平成13年度における保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 旧令第38条第1項第1号に掲げる者 12,150円

(2) 旧令第38条第1項第2号に掲げる者 18,225円

(3) 旧令第38条第1項第3号に掲げる者 24,300円

(4) 旧令第38条第1項第4号に掲げる者 30,375円

(5) 旧令第38条第1項第5号に掲げる者 36,450円

(納期の特例)

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第4条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月16日から同月31日まで

第2期 12月12日から同月27日まで

第3期 翌年2月13日から同月末日まで

2 平成13年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第4条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 7月16日から同月31日まで

第2期 8月16日から同月31日まで

第3期 9月14日から同月30日まで

第4期 10月16日から同月31日まで

第5期 12月12日から同月27日まで

第6期 翌年2月13日から同月末日まで

3 平成12年度において第4条第2項の規定を適用する場合において、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

(保険料額の特例)

第4条 平成13年度においては、第4期から第6期までの納期に納付すべき保険料の額は、第1期から第3期までの納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本として市長が定める額とする。

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得し、又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)に相当する数を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数に相当する数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数に相当する数を乗じて得た額

第6条 保険料の賦課期日後に旧令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った旧令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 旧令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数に相当する数を乗じて得た額及び該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数に相当する数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 旧令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数に相当する数を乗じて得た額、該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数に相当する数を乗じて得た額及び該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が平成13年10月中である場合 旧令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額及び該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 旧令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、同項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数に相当する数を乗じて得た額及び該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数に相当する数を乗じて得た額の合算額

(岡崎市介護認定審査会の委員の定数を定める条例の廃止等)

第7条 岡崎市介護認定審査会の委員の定数を定める条例(平成11年岡崎市条例第20号)は、廃止する。

2 この条例による廃止前の岡崎市介護認定審査会の委員の定数を定める条例の規定に基づく岡崎市介護認定審査会並びに会長、副会長及び委員は、この条例の規定に基づく岡崎市介護認定審査会並びに会長、副会長及び委員となり、同一性をもって存続するものとみなす。

(額田郡額田町の編入に伴う経過措置)

第8条 額田郡額田町(以下「旧額田町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に額田町介護保険条例(平成12年額田町条例第2号。以下「旧額田町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

2 編入日の前日に旧額田町の第1号被保険者であった者で、編入日以後引き続き市内に住所を有するもの又は法第13条第1項若しくは第2項の規定が適用されるものに係る平成17年度分の保険料の賦課徴収については、この条例の規定にかかわらず、旧額田町条例の規定の例による。

3 編入日の前日に旧額田町の区域内に住所を有しており、編入日以後引き続き市内に住所を有する者又は編入日の前日において法第13条第1項若しくは第2項の規定の適用により旧額田町の法第9条第2号に規定する第2号被保険者であった者で編入日から平成18年3月31日までの間に第1号被保険者となったものに係る平成17年度分の保険料に係る保険料率及び普通徴収に係る納期については、第3条及び第4条の規定にかかわらず、旧額田町条例の規定の例による。

4 旧額田町条例の規定により、旧額田町の第1号被保険者に賦課すべきであった保険料に係る保険料率については、第3条の規定にかかわらず、旧額田町条例の規定の例による。

5 編入日前にした旧額田町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧額田町条例の規定の例による。

(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)

第9条 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 31,520円

(2) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 31,520円

(3) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 39,640円

(4) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第1号に該当する者(以下この項において「第1号該当者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 35,820円

(5) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第1号該当者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 35,820円

(6) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第1号該当者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 43,460円

(7) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第1号該当者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第4号に該当するもの 51,580円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 39,640円

(2) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 39,640円

(3) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 43,460円

(4) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号に該当する者(以下「第3号該当者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 47,760円

(5) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第3号該当者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 47,760円

(6) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第3号該当者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 51,580円

(7) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第3号該当者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第4号に該当するもの 55,400円

(平成20年度における保険料率の特例)

第10条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この条において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1号に該当するもの 39,640円

(2) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 39,640円

(3) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 43,460円

(4) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この条において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1号に該当するもの 47,760円

(5) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 47,760円

(6) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 51,580円

(7) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 55,400円

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第11条 政令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第3条の規定にかかわらず、44,280円とする。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

第12条 政令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第3条の規定にかかわらず、46,440円とする。

(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

第13条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、同年4月1日から行うものとする。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第14条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)に所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第3条(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア第11号ア第12号ア及び第13号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同条第6号ア中「合計所得金額をいい」とあるのは、「合計所得金額をいい、所得税法第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(平成13年3月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第10号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市介護保険条例第8条、第9条の2及び第9条の3の規定は、平成14年度分の保険料から適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成15年3月25日条例第9号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市介護保険条例第3条及び第9条の2の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年10月5日条例第82号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第25号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市介護保険条例第3条、第5条及び第9条の2の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第12号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市介護保険条例第3条、第5条及び第9条の2の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年3月26日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第15号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市介護保険条例第3条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年3月26日条例第13号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市介護保険条例第3条の規定は、平成27年度以後の保険料について適用し、平成26年度までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年4月14日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市介護保険条例第3条の2の規定は、平成27年度分の保険料から適用する。

(平成28年3月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後に賦課する平成26年度分の保険料について、岡崎市介護保険条例の一部を改正する条例(平成27年岡崎市条例第13号)附則第2項の規定により算定した保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

3 この条例による改正後の岡崎市介護保険条例第3条の3の規定は、この条例の施行の日以後に賦課する平成27年度以後の年度分の保険料について適用する。

(平成30年3月23日条例第16号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岡崎市介護保険条例第3条及び第3条の2の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年7月26日条例第33号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の2及び次項の規定は、平成31年4月1日から適用する。

2 平成30年度までの保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月19日条例第10号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第3条及び第3条の2並びに附則第14条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度までの保険料については、なお従前の例による。

(令和3年7月15日条例第30号)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

岡崎市介護保険条例

平成12年3月24日 条例第22号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第6章
沿革情報
平成12年3月24日 条例第22号
平成13年3月23日 条例第12号
平成14年3月25日 条例第10号
平成15年3月25日 条例第9号
平成17年10月5日 条例第82号
平成18年3月27日 条例第25号
平成20年3月28日 条例第20号
平成21年3月27日 条例第10号
平成21年3月27日 条例第12号
平成22年3月26日 条例第12号
平成24年3月28日 条例第15号
平成27年3月26日 条例第13号
平成27年4月14日 条例第29号
平成28年3月25日 条例第15号
平成30年3月23日 条例第16号
平成30年7月26日 条例第33号
令和元年6月24日 条例第4号
令和3年3月19日 条例第10号
令和3年7月15日 条例第30号