○岡崎市心身障がい者医療費助成条例施行規則

昭和48年5月30日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市心身障がい者医療費助成条例(昭和48年岡崎市条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条の規則で定める心身障がい者)

第2条 条例第2条第1項第4号に規定する規則で定める身体の機能の障がい又は病状がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める4級に該当するじん臓の機能に障がいがある者

(2) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める4級から6級までの認定を受けた者のうち、障がい名が進行性筋萎縮症であるもの

(3) 自閉症状群(高機能自閉症及びアスペルガー症候群を含む。以下同じ。)と診断された者

(受給者証の交付申請)

第3条 条例第4条第1項に規定する申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

(1) 条例第2条第1項第1号に該当する者であるときは、次に掲げる機関等の知能指数に係る医学的判定書

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障がい者更生相談所

(2) 条例第2条第1項第2号又は前条第1号若しくは第2号に掲げる者であるときは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障がい者手帳

(3) 前条第3号に掲げる者であるときは、自閉症の診療経験を有する医師による自閉症状群の診断書

(4) 条例第2条第1項第3号に該当する者であるときは、次に掲げる書類

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障がい者保健福祉手帳

 精神保健指定医その他精神障がいの診断又は治療に従事する医師が発行した厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)別表第1第13号に定める障がいの状態と同程度の状態にある旨の診断書(精神障がい者保健福祉手帳の障がい等級が3級の者に限る。)

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定による自立支援医療受給者証(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療の給付を受けることができる者に限る。)

(受給者証の更新申請等)

第4条 障がい者医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、市長の定めるところにより障がい者医療費受給者証交付(更新)申請書に前条各号に掲げる書類を添え、これを市長に提出して受給者証の更新を申請することができる。

2 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を、直ちに、市長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付申請)

第5条 受給者は、受給者証を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、障がい者医療費受給者証再交付申請書を市長に提出して、その再交付を申請することができる。

2 受給者証を損傷し、又は汚損した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その受給者証を添えなければならない。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、亡失した受給者証を発見したときは、直ちに、これを市長に返還しなければならない。

(届出事項及び届出の手続)

第6条 条例第7条第1項に規定する規則で定める事項は、医療に関する給付に係る次に掲げる事項とする。

(1) その者の保険者又は共済組合

(2) その者の医療に関する給付の内容

(3) その者の被保険者証、組合員証又は日雇特例被保険者手帳の記号番号

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第7条第1項に規定する届出は、届出すべき事由が生じた日から14日以内に、心身障がい者医療費受給者変更届を市長に提出してしなければならない。

(受給資格喪失の届出)

第7条 受給者(第3号に該当するときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する死亡の届出義務者)は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由が生じた日から14日以内に、心身障がい者医療費受給資格喪失届を市長に提出しなければならない。

(1) 受給者が条例第2条第1項各号の規定に該当しなくなつたとき。

(2) 受給者が条例第3条第2項各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(3) 受給者が死亡したとき。

(受給者証の添付)

第8条 受給者の住所及び氏名の変更の届書並びに前条の規定による届書には、受給者証を添えなければならない。ただし、受給者証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもつて受給者証に代えることができる。

(助成金交付の申請)

第9条 心身障がい者医療費助成金の交付を受けようとする者は、心身障がい者医療費助成金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(受療の手続)

第10条 受給者は、条例第6条第1項の規定により医療を受けようとするときは、指定医療機関等に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によつて被保険者証若しくは組合員証又は受給者証を提出することができない者であつて、受給者であることが明らかなものについては、この限りでない。

(第三者の行為による被害の届出)

第11条 受給者は、医療に要する費用の助成の原因となる疾病又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるときは、速やかに第三者行為による被害届を市長に届け出なければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び心身障がい者医療費助成に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

1 この規則は、昭和48年7月1日から施行する。ただし、条例附則第2項の規定によつてなされる手続に関しては、昭和48年6月1日から施行する。

2 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める4級から6級までに該当する者(体幹の機能に障がいのある者を除く。)のうち、障がい名が進行性筋萎縮症であるものが、平成27年7月31日までに条例第4条第1項の規定により障がい者医療費受給者証の交付の申請をし、障がい者医療費受給者証の交付を受けた場合には、身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障がい者手帳(障がい名が進行性筋萎縮症であるものに限る。)の交付を受けた日(その日が平成27年4月1日以前である場合には、平成27年4月1日とする。)に障がい者医療費受給者証の交付を受けたものとみなす。

(昭和49年7月30日規則第42号)

この規則は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和53年3月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月21日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第3条の改正規定中様式第2号を改める部分は、昭和54年11月1日から施行する。

(昭和56年7月14日規則第37号)

1 この規則は、昭和56年8月1日から施行する。ただし、岡崎市心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例(昭和56年岡崎市条例第42号)附則第2項の規定によつてなされる手続に関しては、同年7月15日から施行する。

(岡崎市乳児医療費助成条例施行規則の一部改正)

2 岡崎市乳児医療費助成条例施行規則(昭和47年岡崎市規則第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和57年3月30日規則第29号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年9月27日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市心身障害者医療費助成条例施行規則第5条の規定によつて交付された心身障害者医療費受給者証については、この規則による改正後の岡崎市心身障害者医療費助成条例施行規則第5条の規定により交付された心身障害者医療費受給者証とみなす。

(昭和59年6月28日規則第26号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中岡崎市心身障害者福祉扶助料条例施行規則第8条の2、第3条中岡崎市心身障害者医療費助成条例施行規則の様式第2号の2及び第4条の改正規定は、昭和59年8月1日から施行する。

(昭和59年11月24日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月30日規則第31号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和63年8月11日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第21号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年2月28日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年6月23日規則第30号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第9号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 当分の間、障害者医療費受給者証の交付の申請をする場合において、この規則による改正後の岡崎市心身障害者医療費助成条例施行規則第3条第2項第5号に規定する書類に代えて、都道府県知事が発行する障害の状態に関する証明書を添付することができる。

(平成11年3月25日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第4号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成16年6月18日規則第30号)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により交付された医療費受給者証については、この規則による改正後の各規則の規定により交付された医療費受給者証とみなす。

(平成16年9月29日規則第47号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月15日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第21号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市心身障害者医療費助成条例施行規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の岡崎市心身障害者医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成21年3月26日規則第24号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日規則第14号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第35号抄)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月8日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岡崎市心身障がい者医療費助成条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

岡崎市心身障がい者医療費助成条例施行規則

昭和48年5月30日 規則第29号

(平成27年6月8日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 障がい者福祉
沿革情報
昭和48年5月30日 規則第29号
昭和49年7月30日 規則第42号
昭和53年3月27日 規則第13号
昭和54年9月21日 規則第26号
昭和56年7月14日 規則第37号
昭和57年3月30日 規則第29号
昭和57年9月27日 規則第54号
昭和59年6月28日 規則第26号
昭和59年11月24日 規則第32号
昭和61年7月30日 規則第31号
昭和63年8月11日 規則第33号
平成5年3月31日 規則第21号
平成6年2月28日 規則第2号
平成7年6月23日 規則第30号
平成8年3月25日 規則第9号
平成11年3月25日 規則第4号
平成14年9月30日 規則第34号
平成16年3月31日 規則第4号
平成16年6月18日 規則第30号
平成16年9月29日 規則第47号
平成17年3月15日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第25号
平成20年3月26日 規則第21号
平成21年3月26日 規則第24号
平成24年3月19日 規則第14号
平成25年3月18日 規則第35号
平成26年3月24日 規則第11号
平成27年6月8日 規則第39号