○岡崎市敬老祝金の支給に関する条例

平成13年3月23日

条例第9号

岡崎市敬老条例(昭和34年岡崎市条例第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者の長寿を祝福する敬老祝金(以下「祝金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 祝金の支給を受けることができる者は、9月1日(以下この条において「基準日」という。)現在において、市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている者で、基準日の属する年の前年の12月31日から基準日の属する年の12月30日までの間において87歳に達し、又は達するもの及び同日において99歳に達しているものとする。

(認定及び認定の取消し)

第3条 市長は、前条に規定する祝金の支給要件に該当する者を調査の上、その受給資格の認定を行う。

2 市長は、前項の規定により受給資格の認定をした者について、祝金の支給が適切でないと認める理由があるときは、当該受給資格の認定を取り消すことができる。

(祝金の支給)

第4条 祝金の額は、10,000円とする。

2 祝金は、9月1日から同月21日までの間に支給する。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

岡崎市敬老祝金の支給に関する条例

平成13年3月23日 条例第9号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 老人福祉
沿革情報
平成13年3月23日 条例第9号
平成23年3月29日 条例第5号
平成24年3月28日 条例第11号