○岡崎市敬老祝金の支給に関する条例
平成13年3月23日
条例第9号
岡崎市敬老条例(昭和34年岡崎市条例第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、高齢者の長寿を祝福する敬老祝金(以下「祝金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給要件)
第2条 祝金の支給を受けることができる者は、9月1日(以下この条において「基準日」という。)現在において、市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている者で、基準日の属する年の前年の12月31日から基準日の属する年の12月30日までの間において87歳に達し、又は達するもの及び同日において99歳に達しているものとする。
(認定及び認定の取消し)
第3条 市長は、前条に規定する祝金の支給要件に該当する者を調査の上、その受給資格の認定を行う。
2 市長は、前項の規定により受給資格の認定をした者について、祝金の支給が適切でないと認める理由があるときは、当該受給資格の認定を取り消すことができる。
(祝金の支給)
第4条 祝金の額は、10,000円とする。
2 祝金は、9月1日から同月21日までの間に支給する。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。