○岡崎市高齢者生きがいセンター管理規則

平成3年4月24日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市高齢者生きがいセンター条例(平成3年岡崎市条例第8号。以下「条例」という。)第7条及び第10条の規定に基づき、岡崎市高齢者生きがいセンター(以下「生きがいセンター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続等)

第2条 生きがいセンターの就業機会を提供する施設(以下この条において「就業施設」という。)を利用できる者は、市内に住所を有する高齢者で、あらかじめ指定管理者(条例第9条第1項に規定する指定管理者をいう。次条において同じ。)に対して就業施設の利用の申出をし、利用の登録をした者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた者は、その者の申出により就業施設を利用することができる。

(利用者の遵守事項)

第3条 生きがいセンターを利用する者は、生きがいセンターの利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定管理者の指示に従うこと。

(2) 生きがいセンター内の秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(4) 他人に危害を加え、若しくは迷惑となる物品、動物等を携帯し、又は連行しないこと。

(5) 許可を受けないで、生きがいセンター内において物品を展示し、又は販売しないこと。

(6) 許可を受けないで、壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ等を打たないこと。

(7) 許可を受けないで、印刷物等を展示し、又は配布しないこと。

この規則は、平成3年4月25日から施行する。

(平成18年3月13日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

岡崎市高齢者生きがいセンター管理規則

平成3年4月24日 規則第30号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 老人福祉
沿革情報
平成3年4月24日 規則第30号
平成18年3月13日 規則第11号