○岡崎市高齢者生きがいセンター管理規則
平成3年4月24日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市高齢者生きがいセンター条例(平成3年岡崎市条例第8号。以下「条例」という。)第7条及び第10条の規定に基づき、岡崎市高齢者生きがいセンター(以下「生きがいセンター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた者は、その者の申出により就業施設を利用することができる。
(利用者の遵守事項)
第3条 生きがいセンターを利用する者は、生きがいセンターの利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 指定管理者の指示に従うこと。
(2) 生きがいセンター内の秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(4) 他人に危害を加え、若しくは迷惑となる物品、動物等を携帯し、又は連行しないこと。
(5) 許可を受けないで、生きがいセンター内において物品を展示し、又は販売しないこと。
(6) 許可を受けないで、壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ等を打たないこと。
(7) 許可を受けないで、印刷物等を展示し、又は配布しないこと。
附則
この規則は、平成3年4月25日から施行する。
附則(平成18年3月13日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。