○岡崎市地域福祉センター管理規則
平成6年12月28日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市地域福祉センター条例(平成6年岡崎市条例第35号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 地域福祉センターの施設ごとの定員は、それぞれ別表に定めるとおりとする。
(老人デイサービスセンターの利用)
第3条 老人デイサービスセンターを利用できる者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者
(2) 介護保険法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者
(3) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者
(4) 前3号に掲げる者のほか、特別の事情があると市長が認める者
(老人福祉センターの利用)
第4条 老人福祉センターを利用できる者は、市内に住所を有する60歳以上のものとする。ただし、運営に支障がない場合は、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第5条 地域福祉センターを利用する者は、地域福祉センターの利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 指定管理者(条例第11条第1項に規定する指定管理者をいう。)の指示に従うこと。
(2) 地域福祉センター内の秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食をし、又は火気を使用しないこと。
(4) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品、動物等を携帯し、若しくは連行しないこと。
(5) 許可を受けないで、地域福祉センター内において物品を展示し、又は販売しないこと。
(6) 許可を受けないで、壁、柱等に貼紙をし、又はくぎ等を打たないこと。
(7) 許可を受けないで、印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。
(8) 敷地内で喫煙しないこと。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び様式は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
(岡崎市行政組織規則の一部改正)
2 岡崎市行政組織規則(昭和56年岡崎市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年6月27日規則第31号)
この規則は、平成9年8月8日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第74号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月13日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月26日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月26日規則第55号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成25年7月16日規則第54号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成27年10月28日規則第54号)
この規則は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日規則第42号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
区分 | 老人デイサービスセンター | 老人福祉センター |
岡崎市中央地域福祉センター | 40人 | 125人 |
岡崎市北部地域福祉センター | 42人 | 125人 |
岡崎市南部地域福祉センター | 25人 | 125人 |
岡崎市西部地域福祉センター | 25人 | 125人 |
岡崎市東部地域福祉センター | 30人 | 125人 |