○岡崎市総合老人福祉センター管理規則

平成元年5月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市総合老人福祉センター条例(平成元年岡崎市条例第10号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 総合老人福祉センターの施設ごとの定員は、それぞれ別表に定めるとおりとする。

(老人デイサービスセンターの利用)

第3条 老人デイサービスセンターを利用できる者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者

(2) 介護保険法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者

(3) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者

(4) 前3号に掲げる者のほか、特別の事情があると市長が認める者

(入所の承諾)

第4条 指定管理者(条例第11条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所の委託を受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを承諾しなければならない。

(1) 入所しようとする者が60歳未満であるとき。

(2) 入所しようとする者が伝染性又は悪性の疾患を有するとき。

(3) 養護老人ホームの入所定員を超えるとき。

(死亡の通知)

第5条 指定管理者は、養護老人ホームの入所者(以下「入所者」という。)が死亡したときは、直ちにその旨を当該入所の措置を採つた福祉事務所の長に通知しなければならない。

(措置の変更等)

第6条 指定管理者は、入所者の措置について変更、停止又は廃止を必要とする理由が生じたと認めるときは、速やかに当該内容の措置を採つた福祉事務所の長に通知しなければならない。

(規律)

第7条 入所者は、相互親和を旨とし、指定管理者の指示に従い、規律ある集団生活のできるよう努めなければならない。

(老人福祉センターの利用)

第8条 老人福祉センターを利用できる者は、市内に住所を有する60歳以上のものとする。ただし、運営に支障がない場合は、この限りでない。

(教養娯楽室等の独占的利用)

第9条 老人福祉センターの教養娯楽室又は集会室の独占的利用は、団体に限るものとする。

(利用者の遵守事項)

第10条 総合老人福祉センターを利用する者は、総合老人福祉センターの利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定管理者の指示に従うこと。

(2) 総合老人福祉センター内の秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において飲食をし、又は火気を使用しないこと。

(4) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品、動物等を携帯し、若しくは連行しないこと。

(5) 許可を受けないで、総合老人福祉センター内において物品を展示し、又は販売しないこと。

(6) 許可を受けないで、壁、柱等に貼紙をし、又はくぎ等を打たないこと。

(7) 許可を受けないで、印刷物等を掲示し、又は配付しないこと。

(8) 敷地内で喫煙しないこと。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び様式は、当該事務を所管する部長が定める。

1 この規則は、平成元年6月1日から施行する。

2 岡崎市養護老人ホーム管理規則(昭和40年岡崎市規則第28号)は、廃止する。

(平成3年4月24日規則第31号)

この規則は、平成3年4月25日から施行する。

(平成5年3月23日規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月28日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(岡崎市規則に定める様式の用紙規格の特例に関する規則の一部改正)

2 岡崎市規則に定める様式の用紙規格の特例に関する規則(平成5年岡崎市規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年7月11日規則第36号)

この規則は、平成8年8月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第15号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月13日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日規則第42号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

区分

定員

養護老人ホーム

入所

70人

短期保護

4人

老人福祉センター

200人

老人デイサービスセンター

47人

岡崎市総合老人福祉センター管理規則

平成元年5月31日 規則第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 老人福祉
沿革情報
平成元年5月31日 規則第22号
平成3年4月24日 規則第31号
平成5年3月23日 規則第10号
平成6年9月30日 規則第43号
平成6年12月28日 規則第54号
平成8年7月11日 規則第36号
平成9年3月31日 規則第15号
平成13年3月30日 規則第16号
平成14年9月30日 規則第34号
平成17年3月25日 規則第18号
平成18年3月13日 規則第10号
平成19年3月27日 規則第23号
平成19年6月26日 規則第39号
平成29年3月29日 規則第10号
令和5年3月9日 規則第10号
令和5年12月15日 規則第42号