○岡崎市子ども医療費助成条例施行規則

昭和47年12月25日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市子ども医療費助成条例(昭和47年岡崎市条例第62号。以下「条例」という。)第6条第1項第7条及び第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

(1) 子どもが健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者(第3号において「日雇特例被保険者」という。)を除く。)の被扶養者若しくは船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者の被扶養者又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者であるときは、その者に係る被保険者証

(2) 子どもが、私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による被扶養者であるときは、その者に係る組合員証

(3) 子どもが健康保険法の規定による日雇特例被保険者の被扶養者であるときは、その者に係る日雇特例被保険者手帳

(4) 子どもが父母以外の者に監護されているときは、その事実を明らかにすることができる書類

(受給者証の再交付申請)

第3条 子ども医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、受給者証を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、子ども医療費受給者証再交付申請書を市長に提出して、その再交付を申請することができる。

2 受給者証を損傷し、又は汚損した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その受給者証を添えなければならない。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、亡失した受給者証を発見したときは、直ちに、これを市長に返還しなければならない。

(届出事項及び届出の手続)

第4条 条例第7条第1項に規定する規則で定める事項は、医療に関する給付に係る次に掲げる事項とする。

(1) その者の保険者又は共済組合

(2) その者の医療に関する給付の内容

(3) その者の被保険者証、組合員証又は日雇特例被保険者手帳の記号番号

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第7条第1項に規定する届出は、届出すべき事由が生じた日から14日以内に、子ども医療費受給者変更届を市長に提出してしなければならない。

(受給資格喪失の届出)

第5条 受給者(第3号に該当するときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する死亡の届出義務者)は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由が生じた日から14日以内に、子ども医療費受給資格喪失届を市長に提出しなければならない。

(1) 子どもが条例第3条第3項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つたとき。

(2) 子どもが死亡したとき。

(3) 受給者が死亡したとき。

(受給者証の添付)

第6条 受給者の住所及び氏名の変更の届書並びに前条の規定による届書には、受給者証を添えなければならない。ただし、受給者証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもつて受給者証に代えることができる。

(受療の手続)

第7条 受給者は、条例第6条第1項の規定により医療を受けようとするときは、指定医療機関等に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によつて被保険者証若しくは組合員証又は受給者証を提出することができない者であつて、受給者であることが明らかなものについては、この限りでない。

(第三者の行為による被害の届出)

第8条 子ども医療費助成金の交付を受け、又は受けようとする者は、医療に要する費用の助成の原因となる疾病又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるときは、速やかに第三者行為による被害届を市長に届け出なければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び子ども医療費助成に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、条例附則第2項の規定によつてなされる手続に関しては、昭和48年2月1日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第27号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年3月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月21日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定中様式第2号(中略)を定める部分は、昭和54年11月1日から施行する。

(昭和56年7月14日規則第37号抄)

1 この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和57年3月30日規則第29号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年6月28日規則第26号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月24日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月30日規則第31号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第21号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年2月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第1条中岡崎市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例(平成5年岡崎市条例第34号)附則第2項の規定によってなされる手続に関しては、同年3月1日から施行する。

(岡崎市規則に定める様式の用紙規格の特例に関する規則の一部改正)

2 岡崎市規則に定める様式の用紙規格の特例に関する規則(平成5年岡崎市規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年9月24日規則第41号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月23日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第4号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成16年6月18日規則第30号)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により交付された医療費受給者証については、この規則による改正後の各規則の規定により交付された医療費受給者証とみなす。

(平成17年3月25日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第69号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の岡崎市子ども医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成26年3月24日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年6月4日規則第47号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

岡崎市子ども医療費助成条例施行規則

昭和47年12月25日 規則第58号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
昭和47年12月25日 規則第58号
昭和48年4月1日 規則第27号
昭和53年3月27日 規則第13号
昭和54年9月21日 規則第26号
昭和56年7月14日 規則第37号
昭和57年3月30日 規則第29号
昭和59年6月28日 規則第26号
昭和59年11月24日 規則第32号
昭和61年7月30日 規則第31号
平成5年3月31日 規則第21号
平成6年2月28日 規則第2号
平成8年9月24日 規則第41号
平成14年9月30日 規則第34号
平成15年6月23日 規則第70号
平成16年3月31日 規則第4号
平成16年6月18日 規則第30号
平成17年3月25日 規則第14号
平成19年12月28日 規則第69号
平成26年3月24日 規則第11号
令和2年6月4日 規則第47号