○岡崎市児童厚生施設条例
昭和40年4月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設(以下「児童厚生施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市に、児童厚生施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 児童厚生施設の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
岡崎市中之郷児童遊園 | 岡崎市中之郷町字下荒子48番地 |
岡崎市岩津南児童遊園 | 岡崎市岩津町字申堂4番地1 |
岡崎市上地児童遊園 | 岡崎市上地町字西田8番地 |
岡崎市桑谷児童遊園 | 岡崎市桑谷町字宮ノ入42番地 |
岡崎市仁木児童遊園 | 岡崎市細川町字岩御堂42番地 |
岡崎市中島児童遊園 | 岡崎市中島町字上町51番地 |
岡崎市滝児童遊園 | 岡崎市滝町字入ノ谷3番地1 |
岡崎市羽栗児童遊園 | 岡崎市羽栗町字金田18番地 |
岡崎市中町児童遊園 | 岡崎市中町字東丸根7番地 |
岡崎市渡児童遊園 | 岡崎市渡町字折角31番地2 |
岡崎市玉川児童遊園 | 岡崎市福岡町字若一王子55番地1 |
岡崎市久後崎児童遊園 | 岡崎市久後崎町字キロ4番地 |
岡崎市小呂児童遊園 | 岡崎市小呂町字新志6番地10 |
岡崎市本宿児童遊園 | 岡崎市本宿町字古新田86番地 |
岡崎市本宿緑町第1児童遊園 | 岡崎市本宿町字円如ヶ入1番地77 |
岡崎市本宿緑町第2児童遊園 | 岡崎市本宿町字上トコサフ1番地65 |
岡崎市本宿緑町第3児童遊園 | 岡崎市本宿町字円如ヶ入1番地47 |
岡崎市本宿緑町第4児童遊園 | 岡崎市本宿町字上ノ山1番地22 |
岡崎市南明大寺児童遊園 | 岡崎市明大寺町字兎ヶ入5番地61 |
岡崎市東阿知和児童遊園 | 岡崎市東阿知和町字北山61番地 |
岡崎市中七児童遊園 | 岡崎市中町7丁目7番地3 |
岡崎市戸崎児童遊園 | 岡崎市戸崎新町2番地14 |
岡崎市合歓木児童遊園 | 岡崎市合歓木町字下郷間125番地2 |
岡崎市筒針児童遊園 | 岡崎市筒針町字池田268番地 |
岡崎市正名児童遊園 | 岡崎市正名町字西ノ切10番地1 |
岡崎市三ツ木児童遊園 | 岡崎市下三ツ木町字築山39番地1 |
岡崎市末広児童遊園 | 岡崎市末広町5番地7 |
岡崎市羽根児童遊園 | 岡崎市羽根町字大池28番地 |
岡崎市矢作児童遊園 | 岡崎市矢作町字十兵衛荒井1番地11 |
岡崎市松橋児童遊園 | 岡崎市松橋町一丁目11番地132 |
岡崎市大西児童遊園 | 岡崎市大西町字南ケ原12番地232 |
岡崎市上青野児童遊園 | 岡崎市上青野町字城屋敷17番地 |
岡崎市大門児童遊園 | 岡崎市大門一丁目14番6地先 |
岡崎市森越児童遊園 | 岡崎市森越町字山伏7番1地先 |
岡崎市桑子児童遊園 | 岡崎市大和町字宮地8番地1 |
(行為の禁止)
第4条 児童厚生施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。
(3) 廃棄物を捨てること。
(4) 他人に危害を加え、若しくは迷惑となる物品、動物等を携帯し、又は連行すること。
(利用の制限又は禁止)
第5条 市長は、児童厚生施設の管理上必要があると認めるときは、その利用を制限し、又は禁止することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月15日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月12日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月12日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月16日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第10号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第13号)
この条例は、昭和54年5月1日から施行する。ただし、第3条の表の改正規定中岡崎市渡上児童遊園の項の次に加える部分は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第15号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日条例第17号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第11号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日条例第18号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月29日条例第11号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和61年12月24日条例第43号)
この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第40号)
この条例は、平成5年1月5日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月24日条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第12号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第7号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月25日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第46号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成22年12月21日条例第55号)
この条例は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成23年10月5日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第19号)
この条例は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日条例第14号)
この条例は、令和元年11月1日から施行する。