○岡崎市保育所管理規則

昭和40年4月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市保育所条例(昭和40年岡崎市条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、保育所の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育所の定員は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

定員

岡崎市根石保育園

190人

岡崎市城北保育園

165人

岡崎市福岡保育園

165人

岡崎市福岡南保育園

200人

岡崎市藤川保育園

100人

岡崎市山中保育園

170人

岡崎市本宿保育園

155人

岡崎市常磐保育園

130人

岡崎市岩松保育園

80人

岡崎市細川保育園

215人

岡崎市大樹寺保育園

200人

岡崎市北野保育園

200人

岡崎市矢作西保育園

145人

岡崎市矢作南保育園

190人

岡崎市六ツ美中保育園

125人

岡崎市六ツ美南保育園

120人

岡崎市六ツ美西保育園

155人

岡崎市百々保育園

230人

岡崎市八帖保育園

185人

岡崎市若松保育園

225人

岡崎市六名南保育園

215人

岡崎市竜谷保育園

65人

岡崎市島坂保育園

90人

岡崎市中園保育園

180人

岡崎市井田保育園

140人

岡崎市稲熊保育園

205人

岡崎市大西保育園

155人

岡崎市奈良井保育園

205人

岡崎市緑丘保育園

140人

岡崎市豊富保育園

140人

岡崎市宮崎保育園

30人

岡崎市形埜保育園

50人

岡崎市下山保育園

30人

岡崎市南部乳児保育園

60人

2 認定こども園(条例第4条に規定する認定こども園をいう。第8条第1項及び第4項において同じ。)における保育を必要としない幼児で満3歳以上であるもの(当該年度中に満3歳に達するものを除く。)の定員は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

定員

岡崎市豊富保育園

30人

岡崎市形埜保育園

20人

(保育時間及び開所時間)

第3条 保育所の保育時間は、午前8時から午後4時(土曜日にあつては、午後零時30分)までとする。

2 条例第4条の規定による保育に係る保育時間は、午前8時45分から午後2時30分までとする。

3 保育所の開所時間は、次の表の左欄に掲げる保育所に応じ、同表の右欄に掲げる時間とする。

保育所

時間

(1)

(2)項に掲げる保育所以外の保育所

午前8時から午後5時30分(土曜日にあつては、午後零時30分)まで

(2)

岡崎市根石保育園、岡崎市城北保育園、岡崎市福岡保育園、岡崎市福岡南保育園、岡崎市藤川保育園、岡崎市山中保育園、岡崎市本宿保育園、岡崎市常磐保育園、岡崎市細川保育園、岡崎市大樹寺保育園、岡崎市北野保育園、岡崎市矢作南保育園、岡崎市六ツ美西保育園、岡崎市百々保育園、岡崎市八帖保育園、岡崎市若松保育園、岡崎市六名南保育園、岡崎市稲熊保育園、岡崎市大西保育園、岡崎市奈良井保育園、岡崎市緑丘保育園、岡崎市豊富保育園、岡崎市形埜保育園及び岡崎市南部乳児保育園

午前7時から午後7時まで

(延長保育時間等)

第4条 園長は、保護者からの申出により、前条第3項の開所時間の範囲内において、同条第1項の保育時間を延長して保育することができる。ただし、条例第4条の規定による保育については、この限りでない。

2 条例第5条の規則で定める保育所は、前条第3項の左欄に掲げる保育所とする。

(休業日)

第5条 保育所の休業日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 日曜日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

2 条例第4条の規定による保育に係る休業日は、前項に掲げる日のほか、次の各号のいずれかに掲げる日とする。

(1) 土曜日

(2) 4月1日から入園式の日の前日まで

(3) 7月21日から8月31日まで

(4) 1月4日から同月6日まで及び12月24日から同月28日まで

(5) 卒園式の日の翌日から同月31日まで

3 前2項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により市長が必要と認める日を休業日とし、及び保育所の行事その他の理由により、市長が認める場合に限り、休業日を変更することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認める場合に限り、前3項の休業日においても保育することができる。

(退所等)

第6条 園長は、入所児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入所児童の退所又は保育の停止の手続を執るものとする。

(1) 入所の理由が消滅したとき。

(2) 感染症にかかり、又はそのおそれがあると認めたとき。

(保育の内容)

第7条 保育所における保育の内容は、健康状態の観察、服装等の異常の有無についての検査、自由遊び、昼寝及び定期健康診断とする。

(認定こども園における保育に係る利用手続)

第8条 認定こども園において保育を受けようとする保育認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条第1項に規定する保育認定子どもをいう。以下同じ。)の教育・保育給付認定保護者(同法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)は、申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、その可否を調査し、その可否を書面で当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

3 市長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する保育を必要とする理由が消滅したことにより当該保育を解除しようとするときは、当該保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者に対し、保育解除通知書を送付するものとする。

4 条例第4条の規定による保育を行う場合の認定こども園の利用手続は、市長が別に定めるところによるものとする。

(延長保育の申込み)

第9条 条例第5条に規定する延長保育(以下「延長保育」という。)を利用しようとする教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者は、延長保育申込書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(延長保育の内容変更)

第10条 延長保育の利用内容を変更しようとする教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、延長保育変更届を市長に提出しなければならない。

(延長保育の利用の取りやめ等)

第11条 延長保育の利用を取りやめようとする教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、その旨を市長に届け出なければならない。

2 やむを得ない事情により、当該教育・保育給付認定子どもの延長保育を継続することが困難であると認められる場合は、市長は、延長保育の利用の承認を取り消すことができる。

(一時預かり保育を行う保育所)

第12条 条例第6条第1項の規則で定める保育所は、次のとおりとする。

(1) 岡崎市福岡保育園

(2) 岡崎市岩松保育園

(3) 岡崎市細川保育園

(4) 岡崎市大樹寺保育園

(5) 岡崎市矢作西保育園

(6) 岡崎市六ツ美中保育園

(7) 岡崎市六ツ美南保育園

(8) 岡崎市八帖保育園

(9) 岡崎市六名南保育園

(10) 岡崎市竜谷保育園

(11) 岡崎市島坂保育園

(12) 岡崎市奈良井保育園

(13) 岡崎市豊富保育園

(一時預かり保育の保育期間等)

第13条 前条に規定する保育所で行う一時預かり保育の保育期間、保育時間及び休業日は、次のとおりとする。

(1) 保育期間は、利用しようとする日が属する年度の3月31日を終期とする保育期間のうち市長が別に定める保育を要する期間とする。

(2) 保育時間は、月曜日から金曜日までは午前8時から午後4時(次条第2項に規定する子どもにあつては、午後5時30分)、土曜日は午前8時から午後零時30分までとする。

(3) 休業日は、第5条第1項及び第3項(前条第2号第6号第10号及び第11号の保育所にあつては、第5条第1項第2項第1号及び第3項)に規定する休業日とする。

2 条例第6条第2項の規定による一時預かり保育の保育期間、保育時間及び休業日は、次のとおりとする。

(1) 保育期間は、1箇月につき10日の範囲内で保育を希望する期間とする。

(2) 保育時間は、午後2時30分(第5条第2項第3号の期間にあつては、午前8時45分)から午後4時までとする。

(3) 休業日は、第5条第2項(第3号を除く。)及び第3項に規定する休業日とする。

(一時預かり保育の対象となる子ども)

第14条 第12条に規定する保育所で行う一時預かり保育を利用することができる子どもは、次の各号のいずれかに該当する小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。次項において同じ。)(第12条第2号第6号第10号及び第11号の保育所にあつては、3歳未満の子ども)とする。

(1) 保護者の勤務形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる子ども

(2) 保護者の傷病、入院等により、緊急的に又は一時的に保育が必要となる子ども

(3) 保護者の育児疲れの解消等の私的な理由及びその他の事由により一時的に保育が必要となる子ども

2 第12条第12号の保育所において行う一時預かり保育を利用することができる子どもは、前項に掲げるもののほか、保護者が裁判員及びその候補者に選任されたため、一時的に保育が必要となる小学校就学前子どもとする。

(一時預かり保育の申込み)

第15条 第12条に規定する保育所で行う一時預かり保育を利用しようとする子どもの保護者は、一時預かり保育利用申込書に利用の事由等を明らかにする書類(前条第1項第1号及び第2号並びに第2項に掲げる子どもの利用に限る。)を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 条例第6条第2項の規定による一時預かり保育を利用しようとする教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、利用しようとする日の属する月の前月の10日までに、一時預かり保育利用申込書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 前項の承認を受けた保護者は、一時預かり保育の利用予定に関する書類を利用しようとする月ごとに当該月の前月の10日までに市長に提出しなければならない。

4 一時預かり保育の利用を取りやめようとする第2項の承認を受けた保護者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(病後児保育を行う保育所及び定員)

第16条 条例第7条第1項の規則で定める保育所は、岡崎市八帖保育園とし、病後児保育の利用定員は、4人とする。

(病後児保育の保育期間等)

第17条 前条に規定する保育所で行う病後児保育の保育期間、保育時間及び休業日は、次のとおりとする。

(1) 保育期間は、おおむね7日間の範囲内で保育を希望する期間とする。

(2) 保育時間は、午前8時から午後4時(第4条第1項に規定する延長保育を利用する場合にあつては、午後5時30分)までとする。

(3) 休業日は、第5条第1項及び第3項に規定する休業日とする。

(病後児保育の対象となる子ども)

第18条 病後児保育を利用することができる子どもは、市内に住所を有し、かつ、市内の保育所又は幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)を利用している保育認定子どもであつて、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 病気の回復期(いまだ病気の回復期に至らない場合を含む。次項及び次条第2項において同じ。)にあり、集団での保育が困難な状態にあること。

(2) 主治医が、病後児保育の利用を適当であると認めた者であること。

2 前項第1号の病気の回復期とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 日常にり患する急性疾病にあつては、急性期を経過し他の子どもへ感染するおそれのないこと。

(2) ぜん息等慢性疾患にあつては、発作が治まつていること。

(3) 骨折、熱傷等外傷性疾患にあつては、症状が安定していること。

(4) その他の病気にあつては、主治医が病後児保育を利用することが可能であると判断していること。

(病後児保育の申込み)

第19条 病後児保育を利用しようとする子どもの保護者は、病後児保育利用申込書に病後児保育連絡票を添えて、市長に提出し、その承認を受ければならない。

2 市長は、前項に規定する書類の内容及び利用日当日の子どもの状況から病気の回復期に当たらないと判断したときは、前項の承認をしない又はその承認を取り消すことができる。

(休日保育を行う保育所及び定員)

第20条 休日保育(第5条第1項第1号及び第2号に掲げる保育所の休業日に行う保育をいう。以下同じ。)を行う保育所は、岡崎市城北保育園とし、休日保育の利用定員は、40人とする。

(休日保育の保育実施日等)

第21条 前条に規定する保育所で行う休日保育の保育実施日及び保育時間は、次のとおりとする。

(1) 保育実施日は、第5条第1項第1号及び第2号に掲げる休業日(1月1日を除く。)における保育を必要とする日とする。

(2) 保育時間は、午前8時から午後4時(第4条第1項に規定する延長保育を利用する場合にあつては、午後5時30分、午後6時又は午後6時30分)までとする。

2 前項第1号の保育実施日を含む週において、保育所の利用日数は、最大6日間とする。

(休日保育の対象となる子ども)

第22条 休日保育を利用することができる子どもは、次の各号のいずれにも該当する保育認定子どもとする。

(1) 保護者が第5条第1項第1号及び第2号に掲げる日に就労し、家庭での保育が困難であると認められる子ども

(2) 当該年度の4月1日において、満1歳以上の子ども

(休日保育の申込み)

第23条 休日保育の利用は、半年単位とし、休日保育を利用しようとする子どもの保護者は、4月から9月までの利用については3月1日まで、10月から翌年3月までの利用については9月1日までに、休日保育利用登録申込書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた保護者は、休日保育の利用予定に関して、利用しようとする月ごとに当該月の前月の10日(4月及び10月の利用にあつては、前月の5日)までに市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(休日保育の利用の取りやめ等)

第24条 休日保育の利用を取りやめようとする前条第1項の承認を受けた保護者は、その旨を市長に届け出なければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、休日保育の利用の承認を取り消すことができる。

(1) 第22条に規定する子どもでなくなつたこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により、当該子どもの休日保育を継続することが困難であると認められること。

(休日保育の保護者負担)

第25条 休日保育に係る費用は、休日保育を利用する子どもの保護者から徴収しない。

2 休日保育における昼食は、保護者が子どもに持参させるものとする。

(災害対策)

第26条 園長は、非常災害その他急迫の事態に際し、執るべき措置について、あらかじめ計画を立て、必要な訓練を行わなければならない。

2 園長は、常に防災に関する設備及び火災発生のおそれがある箇所を点検し、事故の防止に努めなければならない。

(備える帳簿)

第27条 園長は、入所児童の家庭等の状況及び入所中に行つた保育の経過を記録した児童記録票を備えなければならない。

(委任)

第28条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び保育所の利用に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日規則第15号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月26日規則第15号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月30日規則第31号)

1 この規則は、昭和46年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則に定める用紙に相当する従前の用紙があるときは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(昭和47年3月30日規則第25号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第25号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年11月10日規則第44号抄)

1 この規則は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第28号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第20号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月15日規則第5号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月29日規則第10号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第17号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日規則第28号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第22号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第12号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日規則第28号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日規則第15号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月26日規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日規則第9号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第18号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第14号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第22号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年8月10日規則第63号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月15日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月14日規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月8日規則第80号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第24号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第84号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月9日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月30日規則第48号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年3月22日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月5日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月6日規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第33号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第35号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第33号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の表に加える改正規定及び第3条第3項の表(2)項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第36号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第15号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

岡崎市保育所管理規則

昭和40年4月1日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第30号
昭和41年4月1日 規則第15号
昭和41年7月1日 規則第24号
昭和44年4月1日 規則第23号
昭和46年3月26日 規則第15号
昭和46年6月30日 規則第31号
昭和47年3月30日 規則第25号
昭和48年4月1日 規則第25号
昭和48年11月10日 規則第44号
昭和49年4月1日 規則第28号
昭和50年4月1日 規則第20号
昭和51年3月15日 規則第5号
昭和52年3月29日 規則第10号
昭和53年3月31日 規則第4号
昭和54年3月26日 規則第3号
昭和55年3月31日 規則第8号
昭和56年3月30日 規則第17号
昭和57年3月30日 規則第28号
昭和58年3月31日 規則第22号
昭和59年3月30日 規則第12号
昭和60年3月29日 規則第28号
昭和61年3月29日 規則第15号
昭和62年3月31日 規則第6号
昭和63年3月26日 規則第7号
平成元年3月28日 規則第7号
平成2年3月27日 規則第6号
平成3年3月27日 規則第9号
平成4年3月31日 規則第10号
平成5年3月23日 規則第11号
平成6年3月29日 規則第7号
平成7年3月31日 規則第18号
平成8年3月25日 規則第8号
平成9年3月31日 規則第14号
平成10年3月31日 規則第22号
平成11年3月25日 規則第6号
平成12年3月29日 規則第10号
平成12年8月10日 規則第63号
平成13年3月15日 規則第5号
平成13年9月14日 規則第32号
平成15年3月24日 規則第9号
平成15年9月8日 規則第80号
平成16年3月31日 規則第16号
平成17年3月30日 規則第24号
平成17年12月28日 規則第84号
平成18年3月20日 規則第18号
平成19年3月13日 規則第8号
平成20年3月11日 規則第12号
平成21年3月9日 規則第8号
平成22年3月25日 規則第14号
平成22年8月30日 規則第48号
平成23年3月22日 規則第19号
平成24年3月5日 規則第7号
平成25年3月6日 規則第27号
平成26年3月6日 規則第4号
平成26年3月27日 規則第21号
平成27年3月31日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第35号
平成29年3月31日 規則第33号
平成30年3月31日 規則第36号
平成31年3月27日 規則第12号
令和元年10月1日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第31号
令和4年3月4日 規則第5号
令和5年3月29日 規則第19号