○岡崎市民病院附属産院管理規則

昭和44年4月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市助産施設条例(昭和44年岡崎市条例第29号)第4条の規定に基づき、岡崎市民病院附属産院(以下「産院」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 産院の定員は、10人とする。

(助産の実施)

第3条 産院は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条第1項本文に規定する妊産婦に対し助産を行い、なお余裕のあるときは、その他の妊産婦に対し助産を行うことができる。

(助産実施の承諾)

第4条 産院の所長(以下「所長」という。)は、児童福祉法第22条第1項本文の規定により、助産の申込みがあつたときは、産院の定員をこえる場合を除き、これを承諾しなければならない。

(健康診断)

第5条 所長は、妊産婦が入所したときは、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第6条の規定に準じて行う健康診断及び血圧の検査を行い、かつ、当該妊娠中に梅毒反応検査を受けていない者に対しては、梅毒反応検査を行わなければならない。

2 前項の規定により健康診断及び検査をした医師は、その結果必要な事項を母子健康手帳に記入しなければならない。

(入所者等の規律)

第6条 産院に入所した妊婦(以下「入所者」という。)及びその関係者は、産院の規律を守り、所長の指示に従わなければならない。

(助産実施の解除)

第7条 所長は、入所者が、次の各号のいずれかに該当するときは、退所させることができる。

(1) 助産の実施の理由が消滅したとき。

(2) 前条に規定する所長の指示に違反したとき。

(費用の負担)

第8条 入所者は、助産に必要な材料等についての実費は、これを負担しなければならない。

(災害対策)

第9条 所長は、非常災害その他急迫の事態に際し、執るべき措置について、あらかじめ計画を立て、入所者に徹底しておかなければならない。

2 所長は、常に防災に関する設備及び火災発生のおそれある箇所を点検し、事故の防止に努めなければならない。

(備える帳簿)

第10条 所長は、母子指導記録簿及び発育日誌を備え、入所している妊産婦及び乳児の経過歴を記録しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、こども部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第24号)

この規則は、岡崎市病院事業の設置等に関する条例(平成10年岡崎市条例第22号)の施行の日から施行する。ただし、第5条及び第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第40号により、平成10年12月28日から施行)

(平成13年3月30日規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第4号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年4月24日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

岡崎市民病院附属産院管理規則

昭和44年4月1日 規則第27号

(平成21年4月24日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第27号
昭和62年3月31日 規則第6号
平成8年3月25日 規則第4号
平成10年3月31日 規則第24号
平成13年3月30日 規則第14号
平成14年3月25日 規則第4号
平成21年4月24日 規則第38号