○岡崎市民病院附属産院管理規則
昭和44年4月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市助産施設条例(昭和44年岡崎市条例第29号)第4条の規定に基づき、岡崎市民病院附属産院(以下「産院」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 産院の定員は、10人とする。
(助産の実施)
第3条 産院は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条第1項本文に規定する妊産婦に対し助産を行い、なお余裕のあるときは、その他の妊産婦に対し助産を行うことができる。
(助産実施の承諾)
第4条 産院の所長(以下「所長」という。)は、児童福祉法第22条第1項本文の規定により、助産の申込みがあつたときは、産院の定員をこえる場合を除き、これを承諾しなければならない。
(健康診断)
第5条 所長は、妊産婦が入所したときは、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第6条の規定に準じて行う健康診断及び血圧の検査を行い、かつ、当該妊娠中に梅毒反応検査を受けていない者に対しては、梅毒反応検査を行わなければならない。
2 前項の規定により健康診断及び検査をした医師は、その結果必要な事項を母子健康手帳に記入しなければならない。
(入所者等の規律)
第6条 産院に入所した妊婦(以下「入所者」という。)及びその関係者は、産院の規律を守り、所長の指示に従わなければならない。
(助産実施の解除)
第7条 所長は、入所者が、次の各号のいずれかに該当するときは、退所させることができる。
(1) 助産の実施の理由が消滅したとき。
(2) 前条に規定する所長の指示に違反したとき。
(費用の負担)
第8条 入所者は、助産に必要な材料等についての実費は、これを負担しなければならない。
(災害対策)
第9条 所長は、非常災害その他急迫の事態に際し、執るべき措置について、あらかじめ計画を立て、入所者に徹底しておかなければならない。
2 所長は、常に防災に関する設備及び火災発生のおそれある箇所を点検し、事故の防止に努めなければならない。
(備える帳簿)
第10条 所長は、母子指導記録簿及び発育日誌を備え、入所している妊産婦及び乳児の経過歴を記録しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第24号)
この規則は、岡崎市病院事業の設置等に関する条例(平成10年岡崎市条例第22号)の施行の日から施行する。ただし、第5条及び第7条の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成10年規則第40号により、平成10年12月28日から施行)
附則(平成13年3月30日規則第14号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第4号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月24日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。