○岡崎市助産施設条例

昭和44年4月1日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第36条に規定する助産施設(以下「助産施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市に、助産施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 助産施設の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

岡崎市民病院附属産院

岡崎市高隆寺町字五所合3番地1

(規則への委任)

第4条 助産施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月25日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第40号により、平成10年12月28日から施行)

岡崎市助産施設条例

昭和44年4月1日 条例第29号

(平成10年3月25日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
昭和44年4月1日 条例第29号
平成10年3月25日 条例第20号