○岡崎市助産施設条例
昭和44年4月1日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第36条に規定する助産施設(以下「助産施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市に、助産施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 助産施設の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
岡崎市民病院附属産院 | 岡崎市高隆寺町字五所合3番地1 |
(規則への委任)
第4条 助産施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成10年規則第40号により、平成10年12月28日から施行)