○岡崎市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年3月29日

条例第15号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 災害弔慰金の支給(第3条~第7条)

第3章 災害障がい見舞金の支給(第8条~第10条)

第4章 災害援護資金の貸付け(第11条~第15条)

第5章 災害見舞金の支給(第16条~第20条)

第6章 補則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。第15条第3項及び第16条第1項において「法」という。)の規定による災害弔慰金の支給、災害障がい見舞金の支給及び災害援護資金の貸付け並びに災害見舞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

第2章 災害弔慰金の支給

(災害弔慰金の支給)

第3条 市は、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「政令」という。)第1条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により当該災害により被害を受けた当時市内に住所を有する者が死亡したときは、その遺族に対し、災害弔慰金を支給する。

(遺族の範囲及び順位)

第4条 前条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情があつた者を除く。)

(2) 子、父母、孫及び祖父母で災害により死亡した者の死亡当時生計をともにしていた者

(3) 子、父母、孫及び祖父母で前号に該当しない者

(4) 兄弟姉妹であつて、災害により死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計をともにしていた者(死亡した者の死亡当時において前3号に掲げる者のいずれもが存しない場合に限る。)

2 遺族のうち前項第1号から第3号までに掲げる者が災害弔慰金を受ける順位は、死亡者の死亡当時においてその者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にし、同順位の遺族については、同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあつては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 第1項第4号に掲げる者に支給する場合又は前項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対して当該災害弔慰金の全額を支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

4 災害弔慰金の支給を受けるべき遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前3項の規定により難いときは、前3項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち市長が適当と認める1人に対して当該災害弔慰金の全額を支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(災害弔慰金の額)

第5条 災害弔慰金の額は、死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあつては死亡者1人につき500万円とし、その他の場合にあつては死亡者1人につき250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に災害障がい見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障がい見舞金の額を控除した額とする。

(災害による死亡の推定)

第6条 災害の際現にその場に居合わせた者につき、当該災害のやんだ後3箇月間その生死がわからない場合は、災害弔慰金に関する規定の適用については、その者は、当該災害によつて死亡したものと推定する。

(支給の制限)

第7条 災害弔慰金は、その災害による死亡がその死亡した者の故意又は重大な過失によるものである場合その他これに支給することが不適当と認められる規則で定める場合には、支給しない。

第3章 災害障がい見舞金の支給

(災害障がい見舞金の支給)

第8条 市は、災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき(その症状が固定したときを含む。)に精神又は身体に別表に掲げる程度の障がいがある当該災害により被害を受けた当時市内に住所を有する者(次条において「障がい者」という。)に対し、災害障がい見舞金を支給する。

(災害障がい見舞金の額)

第9条 災害障がい見舞金の額は、障がい者が当該災害により負傷し又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては障がい者1人につき250万円とし、その他の場合にあつては障がい者1人につき125万円とする。

(準用)

第10条 第7条の規定は、災害障がい見舞金の支給の制限について準用する。

第4章 災害援護資金の貸付け

(災害援護資金の貸付け)

第11条 市は、政令第3条に規定する災害により次の各号に掲げる被害を受けた世帯(規則で定めるところにより算定したこれに属する者の所得の合計額が規則で定める額に満たないものに限る。)の世帯主(当該災害により被害を受けた当時市内に住所を有する者に限る。)に対し、生活の立て直しに資するため、災害援護資金を貸し付けることができる。

(1) 療養に要する期間がおおむね1箇月以上である世帯主の負傷

(2) 規則で定める相当程度の住居又は家財の損害

(災害援護資金の限度額等)

第12条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの限度額は、規則で定める。

2 災害援護資金の償還期間は10年とし、据置期間はそのうち3年(市長が被害の程度その他の事情を勘案して定める場合にあつては、5年)とする。

(災害援護資金の保証人及び利子)

第13条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は延滞の場合を除きその利率を年1パーセントとする。

3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、政令第9条の違約金を包含するものとする。

(借入れの申込み)

第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、第11条各号に掲げる被害を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して3箇月以内に、市長に対し、災害援護資金の借入れの申込みをしなければならない。

(償還等)

第15条 災害援護資金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。

2 前項の規定による災害援護資金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法による。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに政令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。

第5章 災害見舞金の支給

(災害見舞金の支給)

第16条 市は、災害(法第2条に規定する災害をいう。第19条において同じ。)又は火災により被害を受けた当時市内に住所を有する者の属する世帯が、次の各号に掲げる被害を受けたときは、その世帯の世帯主(第1号に掲げる被害が世帯主である場合は、その葬祭を行う者。以下同じ。)に対し、災害見舞金を支給する。

(1) 世帯に属する者の死亡

(2) 1週間以上にわたり入院加療を必要とする世帯に属する者の負傷

(3) 規則で定める相当程度の住居又は家財の損害

(4) 床上以上の住居の浸水又は土砂、竹木等の堆積等により一時的に居住することができない程度の住居の損害

2 第6条の規定は、災害見舞金の支給について準用する。

(災害見舞金の額)

第17条 災害見舞金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前条第1項第1号に掲げる被害を受けた場合 死亡者1人につき25万円

(2) 前条第1項第2号に掲げる被害を受けた場合 負傷者1人につき8万円以内で規則で定める額

(3) 前条第1項第3号に掲げる被害を受けた場合 15万円以内で規則で定める額

(4) 前条第1項第4号に掲げる被害を受けた場合 5万円以内で規則で定める額

(届出)

第18条 第16条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の世帯主は、当該被害を受けた日から1箇月以内に、当該被害の状況を市長に届け出なければならない。

(支給の制限)

第19条 市長は、災害又は火災による被害が、その被害を受けた者の故意若しくは重大な過失によるものである場合又は災害若しくは火災の被害により災害弔慰金の支給、災害障がい見舞金の支給若しくは災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助を受けた場合は、災害見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。

(不当利得の徴収)

第20条 偽りその他不正の手段により災害見舞金の支給を受けた者があるときは、市長は、その受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

第6章 補則

(規則への委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 岡崎市災害見舞金等条例(昭和44年岡崎市条例第37号)は、廃止する。

(昭和50年3月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月30日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月27日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第12号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 昭和59年3月31日以前に発生した災害又は火災に係る災害見舞金の額については、なお従前の例による。

(平成3年11月18日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月10日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年8月28日以後に発生した災害又は火災に係る災害見舞金の額について適用する。

(平成21年3月27日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡崎市災害弔慰金の支給等に関する条例第4条の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害に係る災害弔慰金について適用する。

(平成31年3月25日条例第15号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市災害弔慰金の支給等に関する条例第14条及び第17条の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和元年12月23日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

1 両眼が失明したもの

2 咀嚼そしやく及び言語の機能を廃したもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの

5 両上肢を肘関節以上で失つたもの

6 両上肢の用を全廃したもの

7 両下肢を膝関節以上で失つたもの

8 両下肢の用を全廃したもの

9 精神又は身体の障がいが重複する場合における当該重複する障がいの程度が前各号と同程度以上と認められるもの

岡崎市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年3月29日 条例第15号

(令和元年12月23日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章
沿革情報
昭和49年3月29日 条例第15号
昭和50年3月24日 条例第11号
昭和51年12月25日 条例第62号
昭和53年6月15日 条例第28号
昭和56年6月30日 条例第41号
昭和57年9月27日 条例第54号
昭和59年3月30日 条例第12号
平成3年11月18日 条例第44号
平成20年9月10日 条例第46号
平成21年3月27日 条例第10号
平成23年12月21日 条例第35号
平成31年3月25日 条例第15号
令和元年12月23日 条例第27号