○岡崎市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程

昭和49年3月27日

教育委員会訓第1号

(趣旨)

第1条 この訓は、岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡崎市条例第30号。以下「条例」という。)岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和42年岡崎市規則第15号)及び岡崎市技能業務職員就業規則(昭和42年岡崎市規則第19号)の規定に基づき、教育委員会職員の勤務時間、休憩時間及び週休日(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓において「教育委員会職員」とは、教育委員会の事務局及び教育機関に置く職員で一般職に属する者(臨時及び非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除く。)をいう。

(勤務時間等)

第3条 教育委員会職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、その間に1時間の休憩時間を置くものとする。

(勤務時間等の特例)

第4条 所属長は、職務の特殊性その他の理由により特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、教育委員会職員の勤務時間等の割振りを定めることができる。この場合において、所属長は、事前に教育政策課長の合議を経て、教育長の承認を得なければならない。

(特別の勤務に従事する職員の勤務時間等)

第5条 特別の勤務に従事する教育委員会職員(次条から第8条までに規定する職員を除く。)の勤務時間等の割振りは、第3条の規定にかかわらず、別表の左欄に掲げる特殊勤務職員の種類の区分に応じて同表の右欄に掲げる勤務時間等とする。

(育児短時間勤務職員等の勤務時間等)

第6条 条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等の勤務時間等の割振りは、第3条の規定にかかわらず、当該職員の育児短時間勤務等の内容に従い、所属長が定めるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間等)

第7条 条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり31時間又は19時間30分のいずれかとする。

2 前項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間等の割振りは、第3条の規定にかかわらず、所属長が定めるものとする。

(任期付短時間勤務職員の勤務時間等)

第8条 条例第2条第4項に規定する短時間勤務職員の勤務時間等は、第3条の規定にかかわらず、所属長が定めるものとする。

(勤務時間等の割振りの特例)

第9条 第5条の規定にかかわらず、小学校に勤務する教育委員会職員のうち教諭及び講師にあっては、学校運営上必要やむを得ない場合は、4週間を平均し、1週間当たり38時間45分を超えない範囲内において事前に明示して勤務時間等を割り振ることができる。第5条の規定にかかわらず、小学校に勤務する教育委員会職員のうち教諭及び講師にあっては、学校運営上必要やむを得ない場合は、4週間を平均し、1週間当たり38時間45分を超えない範囲内において事前に明示して勤務時間等を割り振ることができる。

(服務)

第10条 岡崎市職員服務規程(昭和44年岡崎市訓第1号)第3条から第16条までの規定は、教育委員会の事務局及び教育機関に置く職員で一般職に属する職員(市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する職員を除く。)の服務について準用する。

(委任)

第11条 この訓に定めるもののほか、この訓の施行に関し必要な事項は、所属長がそれぞれ所属職員について定める。

この訓は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日教育委員会訓第2号)

この教育委員会訓は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、地域文化広場に関する部分は、同年5月4日から施行する。

(平成5年12月27日教育委員会訓第4号)

この教育委員会訓は、平成6年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日教育委員会訓第1号)

この教育委員会訓は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教育委員会訓第1号)

この訓は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教育委員会訓第2号)

この教育委員会訓は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日教育委員会訓第1号)

この教育委員会訓は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日教育委員会訓第1号)

この訓は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日教育委員会訓第4号)

この訓は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日教育委員会訓第1号)

この訓は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日教育委員会訓第2号)

この訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教育委員会訓第1号)

この訓は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日教育委員会訓第1号)

この訓は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教育委員会訓第2号)

この訓は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月25日教育委員会訓第5号)

この訓は、平成23年8月2日から施行する。

(平成24年3月30日教育委員会訓第2号)

この訓は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教育委員会訓第4号)

この訓は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教育委員会訓第2号)

この訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日教育委員会訓第2号)

この訓は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教育委員会訓第3号)

この訓は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教育委員会訓第2号)

この訓は、令和6年4月1日から施行する。

別表(特殊勤務職員の勤務時間等)

特殊勤務職員の種類

勤務時間等

勤務時間

休憩時間

週休日

小学校及び中学校に勤務する職員

午前6時30分から午後6時30分までの間の連続した8時間30分とし、校長が定めるところによる。

勤務時間の間に45分

日曜日及び土曜日

総合学習センターに勤務する職員

休憩時間を除き、4週155時間とし、1週間38時間45分を基準に、総合学習センター所長が定めるところによる。

勤務時間の間に1時間

4週のうち8日

教育相談センターに勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで又は午前10時30分から午後7時15分まで

勤務時間の間に1時間

日曜日及び土曜日

少年自然の家に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで又は午後零時30分から午後9時15分まで

勤務時間の間に1時間

4週のうち8日

旧本多忠次邸に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の間に1時間

4週のうち8日

岡崎市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程

昭和49年3月27日 教育委員会訓第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年3月27日 教育委員会訓第1号
昭和52年5月10日 教育委員会訓第2号
昭和53年4月1日 教育委員会訓第2号
昭和54年4月1日 教育委員会訓第2号
昭和57年4月1日 教育委員会訓第2号
昭和58年4月1日 教育委員会訓第1号
昭和60年4月1日 教育委員会訓第2号
平成5年4月1日 教育委員会訓第1号
平成5年12月27日 教育委員会訓第4号
平成7年3月31日 教育委員会訓第1号
平成8年4月1日 教育委員会訓第1号
平成13年3月30日 教育委員会訓第1号
平成14年3月29日 教育委員会訓第2号
平成15年4月1日 教育委員会訓第2号
平成15年7月8日 教育委員会訓第4号
平成16年3月31日 教育委員会訓第1号
平成17年3月30日 教育委員会訓第1号
平成17年12月26日 教育委員会訓第4号
平成18年3月31日 教育委員会訓第1号
平成20年3月27日 教育委員会訓第2号
平成21年3月31日 教育委員会訓第1号
平成22年3月30日 教育委員会訓第1号
平成23年3月31日 教育委員会訓第2号
平成23年7月25日 教育委員会訓第5号
平成24年3月30日 教育委員会訓第2号
平成29年3月31日 教育委員会訓第4号
令和2年3月31日 教育委員会訓第2号
令和3年3月30日 教育委員会訓第2号
令和5年3月31日 教育委員会訓第3号
令和6年3月29日 教育委員会訓第2号