○岡崎市教育委員会職員定員規程
昭和45年9月1日
教育委員会訓第1号
(趣旨)
第1条 この訓は、岡崎市職員定数条例(昭和24年岡崎市条例第37号)第3条の規定に基づき、職員の種類別及び内部組織別の定員を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓において「職員」とは、岡崎市職員定数条例第2条第1項第8号及び第9号の職員をいう。
(定員)
第3条 職員の種類別及び内部組織別の定員は、次のとおりである。
区分 | 定員 | |
教育委員会の事務局の職員 | 85人 | |
教育機関の職員 | 小学校 | 49人 |
中学校 | 23人 | |
学校給食センター | 3人 | |
少年自然の家 | 3人 | |
総合学習センター | 4人 | |
教育相談センター | 3人 | |
視聴覚ライブラリー | 3人 | |
旧本多忠次邸 | 1人 | |
合計 | 89人 | |
総計 | 174人 |
備考 小学校、中学校及び学校給食センターの定員は、それぞれ小学校、中学校又は学校給食センターを通じての定員とする。
附則(昭和48年6月30日教育委員会訓第2号)
この訓は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日教育委員会訓第1号)
この教育委員会訓は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和60年5月4日から施行する。
附則(平成5年12月27日教育委員会訓第3号)
この教育委員会訓は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日教育委員会訓第3号)
この訓は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教育委員会訓第3号)
この訓は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日教育委員会訓第4号)
この訓は、平成22年1月4日から施行する。
附則(平成22年3月30日教育委員会訓第3号)
この訓は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教育委員会訓第3号)
この訓は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月25日教育委員会訓第6号)
この訓は、平成23年8月2日から施行する。
附則(平成24年3月30日教育委員会訓第1号)
この訓は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教育委員会訓第1号)
この訓は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教育委員会訓第2号)
この訓は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日教育委員会訓第2号)
この訓は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教育委員会訓第1号)
この訓は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日教育委員会訓第1号)
この訓は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教育委員会訓第1号)
この訓は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日教育委員会訓第3号)
この訓は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日教育委員会訓第1号)
この訓は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教育委員会訓第2号)
この訓は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教育委員会訓第1号)
この訓は、令和6年4月1日から施行する。