○岡崎市教育委員会会議規則

昭和31年10月1日

教育委員会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 会議(第2条~第13条)

第3章 議事録(第14条~第16条)

第4章 雑則(第17条~第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

第2章 会議

(会期)

第2条 会議の会期は、1日とする。ただし、教育長が必要があると認めたときは、会議に諮つて会期を延長することができる。

(招集の手続等)

第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ、委員に通知して行う。

2 会議の招集を行つた場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

3 委員は、会議に出席することができないときは、理由を付して教育長に届け出なければならない。

(議席)

第4条 委員の議席は、教育長がこれを定める。

(事務局職員の出席)

第5条 事務局職員のうち教育長の指定した者は、会議に出席することができる。

(開会等の宣告)

第6条 開会、休憩、中止、延会及び閉会は、教育長が宣告する。

(議事日程)

第7条 教育長は、議事日程を作成し、あらかじめ委員に配付しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、教育長は、便宜議場においてこれを宣告し、通知に代えることができる。

(会議の公開)

第8条 会議は、これを公開する。ただし、次に掲げる事件については、秘密会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第7項ただし書の規定により会議を公開しないことをいう。以下同じ。)とすることができる。

(1) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他の人事に関する事件

(2) 訴訟、審査請求その他の争訟に関する事件

(3) いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第2条第1項に規定するいじめに関する事項であつて、公開することによりいじめを受けた児童若しくは生徒又はその保護者の心身に重大な影響を及ぼす事項に関する事件

(4) 岡崎市情報公開条例(平成11年岡崎市条例第31号)第7条に規定する不開示情報を含む事項に関する事件

(5) 前各号に定めるもののほか、会議を公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずるおそれのある事項に関する事件

2 会議を秘密会とするときは、教育長は、教育長が指定する者以外の者を、全て議場の外に退去させなければならない。

(議題の宣告等)

第9条 教育長は、会議に付議すべき事件を宣告しなければならない。

2 教育長は、必要と認めたときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。

(動議)

第10条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮つてこれを議題としなければならない。

(発言)

第11条 発言しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。

2 教育長は、発言について時間を制限することができる。

(採決)

第12条 教育長において議題につき論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮つて採決しなければならない。

2 教育長は、各委員の賛否の意見を求めて採決する。ただし、必要があると認めるときは、会議に諮つて記名又は無記名の投票によつて採決することができる。

第13条 修正の動議は、原案に先立つて可否を決する。ただし、修正の動議が2人以上あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

2 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

第3章 議事録

(議事録の記載事項等)

第14条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席及び欠席をした教育長又は委員の氏名

(3) 説明のため出席した事務局職員の職氏名

(4) 議題及び議事の要旨

(5) 議題となつた動議及び動議を提出した委員の氏名

(6) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

2 議事録には、教育長及び教育長が指名した委員が署名する。

(秘密会の議事録)

第15条 秘密会の議事録は、別に作成する。

(議事録の閲覧)

第16条 議事録は、秘密会の議事録を除き、閲覧をすることができる。

第4章 雑則

(請願及び陳情)

第17条 委員会に対する請願は、文書により件名、請願の要旨、提出年月日並びに請願者の住所及び氏名を記載し、教育長に提出しなければならない。

2 請願が提出されたときは、教育長は、これを会議に付してその採否を決めなければならない。

3 第1項の規定により請願を提出した者は、委員会が許可したときは、会議において請願に関して陳述することができる。

第18条 教育長は、陳情書その他のもので、その内容が請願に適合するものと認めたときは、請願の例により、これを処理しなければならない。

(傍聴の手続等)

第19条 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(会議の運営に関し必要な事項)

第20条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮つて定める。

2 この規則の疑義は、教育長が会議に諮つてこれを決する。

1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年12月20日教育委員会規則第3号)

この規則は、昭和36年1月1日から施行する。

(昭和38年10月10日教育委員会規則第2号)

この規則は、昭和38年11月1日から施行する。

(昭和57年10月1日教育委員会規則第7号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成13年11月6日教育委員会規則第4号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教育委員会規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(岡崎市教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)

3 平成26年改正法附則第2条第1項の規定による教育長が在職する場合には、第2条の規定による改正後の岡崎市教育委員会会議規則の次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とし、同条の規定による改正前の岡崎市教育委員会会議規則第2条第1項の規定は、なおその効力を有する。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条、第3条第2項及び第3項、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条第2項、第9条、第10条第2項、第11条、第12条、第14条第1項第6号、第17条第2項、第18条並びに第20条

教育長

委員長

第14条第1項第2号

教育長又は委員

委員

第14条第2項

教育長及び教育長が指名した委員

委員長及び教育長

第17条第1項

教育長

教育長を通じて委員長

(令和3年3月29日教育委員会規則第2号)

この教育委員会規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日教育委員会規則第2号)

この教育委員会規則は、令和5年4月1日から施行する。

岡崎市教育委員会会議規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号
昭和35年12月20日 教育委員会規則第3号
昭和38年10月10日 教育委員会規則第2号
昭和57年10月1日 教育委員会規則第7号
平成13年11月6日 教育委員会規則第4号
平成27年3月27日 教育委員会規則第1号
令和3年3月29日 教育委員会規則第2号
令和5年3月29日 教育委員会規則第2号