○岡崎市公金収納委託事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。次条第2項において「法」という。)第243条の2第1項の規定により私人に委託する公金の収納事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「公金」とは、岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)第47条の2に規定する収納の事務に係る公金をいう。
2 この要綱において「指定公金事務取扱者」とは、法第243条の2第1項の規定により公金の収納事務の委託を受けた者をいう。
(領収の手続)
第3条 指定公金事務取扱者は、納入義務者から公金の納付を受けたときは、これを領収し、様式第1号の領収印を押した領収証書、金銭登録器等により印字した領収証書その他所定の領収証書を作成して納入義務者に交付しなければならない。ただし、当該収入の性質上、領収証書の作成を省略することができるとき又は会計管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(帳簿)
第5条 指定公金事務取扱者は、様式第4号の収納委託公金出納簿(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を備え、公金の受払の状況を明らかにしなければならない。ただし、会計管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(事務取扱いの特例)
第6条 公金の収納事務の取扱いで、この要綱により難いものについて、会計管理者が指定公金事務取扱者と協議して定めるものとする。