○岡崎市手数料条例
平成12年3月24日
条例第12号
岡崎市手数料条例(昭和32年岡崎市条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条及び第228条の規定に基づき、別に定めのあるもののほか、特定の者のためにする事務につき徴収する手数料(以下「手数料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収方法)
第3条 手数料の徴収方法は、規則(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する管理規程を含む。第8条において同じ。)で定めるところによる。
(手数料の不還付)
第4条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長又は水道事業及び下水道事業管理者において特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(手数料の免除)
第5条 次の各号のいずれかに該当するものについては、手数料を徴収しない。
(1) 官公署の請求によるもの(市長又は水道事業及び下水道事業管理者が別に定めるものを除く。)
(2) 公費の扶助を受ける者の請求によるもの又は公費の扶助を受けるために必要とするもの
(3) 学生及び生徒の学業に必要な資金の貸与又は支給の申請に必要とするもの
(4) 震火災、風水害その他これらに類する災害の被害者が必要とするもの
(5) 市長が定める年金給付の受給権者の生存に関するもので、その者の住民票の記載事項によって証明するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、手数料を徴収することが著しく不適当であると市長又は水道事業及び下水道事業管理者が認めるもの
(郵便による送付)
第6条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとするものについては、第2条に規定する手数料のほかに郵便の料金に相当する額の負担を求めるものとする。
(罰則)
第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(岡崎市火災予防条例の一部改正)
2 岡崎市火災予防条例(昭和37年岡崎市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市証紙条例の一部改正)
3 岡崎市証紙条例(昭和39年岡崎市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年3月23日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(岡崎市証紙条例の一部改正)
2 岡崎市証紙条例(昭和39年岡崎市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年6月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1(4)項及び(6)項の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第27号により、平成13年8月11日から施行)
附則(平成14年6月28日条例第26号)
この条例は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成14年12月19日条例第45号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月19日条例第46号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第1(2)項の改正規定中「5種」を「6種」に、「5個」を「8個」に改める部分及び同表(66)項の改正規定中「第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニ」を「第31条の2第2項第12号ニ若しくは第62条の3第4項第12号ニ」に改める部分並びに別表第2(9)項の改正規定中「第31条の2第2項第10号ハ若しくは第62条の3第4項第10号ハ」を「第31条の2第2項第11号ハ若しくは第62条の3第4項第11号ハ」に改める部分及び同表(10)項の改正規定中「第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニ」を「第31条の2第2項第12号ニ若しくは第62条の3第4項第12号ニ」に改める部分は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成15年規則第65号により、平成15年4月16日から施行)
附則(平成15年6月23日条例第28号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年10月5日条例第63号)
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第8号)
この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。ただし、別表第1(24)項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月3日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1(5)項から(8)項までの改正規定 戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日
(2) 別表第1(14)項から(16)項までの改正規定 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)の施行の日
(3) 別表第1(22)項の改正規定及び同項の次に1項を加える改正規定 平成19年10月20日
附則(平成19年12月21日条例第40号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第28号)
この条例は、平成20年6月1日から施行する。ただし、第4条第2項、第8条並びに別表第1中(76)項、(84)項、(84)の2項、(86)項、(87)項、(88)項、(89)項及び(92)項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第36号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月24日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第7号)
この条例は、平成21年6月4日から施行する。ただし、別表第1(1)項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月7日条例第29号)
この条例は、公布の日又は土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)附則第2条の規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=平成21年10月23日)
附則(平成22年3月26日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第4条の見出しの改正規定並びに別表第1(25)項及び(27)項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月21日条例第50号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1(75)の2項及び同表備考2の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年3月27日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項、別表第1(28)項及び同表(30)項から(34)項までの改正規定、同表(75)項を削る改正規定、同表(75)の2項を同表(75)項とし、同表(75)の3項を同表(75)の2項とする改正規定並びに同表備考の改正規定は、同年6月1日から施行する。
附則(平成27年4月30日条例第30号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年10月1日条例第46号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月26日条例第42号)
この条例は、平成28年10月11日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第26号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中別表第1(29)項、(31)項及び(34)項の改正規定、同表(43)項の改正規定、同表(73)項の改正規定、同表(74)項の改正規定並びに同表(74)項の次に1項を加える改正規定 建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日
(施行の日=令和元年6月25日)
(2) 第2条の規定 平成31年10月1日
附則(令和元年6月24日条例第1号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=令和元年6月25日)
附則(令和2年3月24日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日条例第38号)
この条例は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1(83)項及び(84)項の改正規定並びに別表第2の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日条例第29号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1(64)項、(74)の2項及び(82)の2項の改正規定 公布の日
(2) 別表第1(27)項の改正規定 令和5年4月1日
附則(令和5年3月23日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1(75)の2項及び(75)の4項並びに備考の改正規定 公布の日
(2) 別表第1(85)項及び(85)の2項の改正規定 令和5年5月26日
附則(令和5年12月25日条例第30号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月23日条例第42号抄)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1(30)項から(34)項までの改正規定 公布の日
別表第1(手数料表)
事務 | 手数料 | |||||||||||||||
名称 | 金額 | |||||||||||||||
(1) | 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく徴収金又は国民健康保険料若しくは後期高齢者医療保険料に関する事項についての証明書の交付 | 納税証明書交付手数料 | ア 納付状況の証明の場合にあっては、年度ごとの税目(併せて賦課し、徴収する税目にあってはそれぞれ併せて賦課し、徴収する税目をもって1税目とする。)につき、又は国民健康保険料若しくは後期高齢者医療保険料の年度につき、証明事項3件までを1通としてその証明事項の件数に応じ、1件のものにあっては1通200円、2件のものにあっては1通400円、3件のものにあっては1通600円 イ ア以外の場合にあっては、1通200円 | |||||||||||||
(2) | 地方税法第382条の2第1項の規定に基づく固定資産課税台帳の閲覧 | 固定資産課税台帳閲覧手数料 | 年度ごと、納税義務者ごとの書類1件につき100円(地方税法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合にあっては、徴収しない。) | |||||||||||||
(3) | 地方税法第382条の3の規定に基づく固定資産課税台帳による土地、家屋又は償却資産に関する事項についての証明 | 資産証明手数料 | 年度ごと、通数ごとに次に掲げる場合の区分に応じ、次に掲げる額 ア 土地の地目の証明の場合にあっては、5地目までごとにつき200円 イ 土地の筆の証明の場合にあっては、5筆までごとにつき200円 ウ 家屋の棟の証明の場合にあっては、5棟までごとにつき200円 エ 償却資産の種類の証明の場合にあっては、6種類までごとにつき200円 オ 土地については1筆を単位とし、家屋については1棟を単位とした土地及び家屋を併せたそれぞれの単位についての証明の場合にあっては、5の単位までごとにつき200円 | |||||||||||||
(4) | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に基づく家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき1,300円 | |||||||||||||
(5) | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍謄本等交付手数料 | 1通につき450円 | |||||||||||||
(6) | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍記載事項証明書交付手数料 | 証明事項1件につき350円 | |||||||||||||
(6)の2 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円 | |||||||||||||
(7) | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項、第10条の2第1項及び第3項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍謄本等交付手数料 | 1通につき750円 | |||||||||||||
(8) | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項、第10条の2第1項及び第3項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍記載事項証明書交付手数料 | 証明事項1件につき450円 | |||||||||||||
(8)の2 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円 | |||||||||||||
(9) | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 届出受理証明書等交付手数料 | 1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) | |||||||||||||
(10) | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 届書等閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円 | |||||||||||||
(11) | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき750円 | |||||||||||||
(12) | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 住民基本台帳閲覧手数料 | 1件につき100円 | |||||||||||||
(13) | 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の3第1項、第2項若しくは第8項又は第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付 | 住民票の写し交付手数料 | 1通につき200円(岡崎市印鑑登録条例(昭和43年岡崎市条例第47号)第15条の3第1項に規定する多機能端末機による交付の場合にあっては、1通につき150円) | |||||||||||||
(14) | 住民基本台帳法第12条第1項又は第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定に基づく住民票に記載した事項に関する証明書の交付 | 住民票記載事項証明書交付手数料 | 1通につき200円 | |||||||||||||
(15) | 住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項若しくは第4項又は同条第5項において準用する同法第12条の3第8項の規定に基づく除票の写しの交付 | 除票の写し交付手数料 | 1通につき200円 | |||||||||||||
(16) | 住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項若しくは第4項又は同条第5項において準用する同法第12条の3第8項の規定に基づく除票に記載した事項に関する証明書の交付 | 除票記載事項証明書交付手数料 | 1通につき200円 | |||||||||||||
(17) | 住民基本台帳法第20条第1項、第3項若しくは第4項又は同条第5項において準用する同法第12条の3第8項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 | 戸籍の附票の写し交付手数料 | 1通につき200円 | |||||||||||||
(17)の2 | 住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項若しくは第4項又は同条第5項において準用する同法第12条の3第8項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付 | 戸籍の附票の除票の写し交付手数料 | 1通につき200円 | |||||||||||||
(18) | 身元に関する事項についての証明 | 身元証明書交付手数料 | 1通につき200円 | |||||||||||||
(19) | 地方自治法第260条の2第12項の規定に基づく地縁による団体について告示した事項に関する証明書の交付 | 地縁による団体証明書交付手数料 | 1通につき200円 | |||||||||||||
(20) | 計量法(平成4年法律第51号)第19条の規定に基づく特定計量器の定期検査 | 特定計量器定期検査手数料 | 非自動はかり | ア 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの | ひょう量が100キログラム以下1個につき1,400円 | |||||||||||
ひょう量が100キログラムを超え、250キログラム以下1個につき1,800円 | ||||||||||||||||
ひょう量が250キログラムを超え、500キログラム以下1個につき2,200円 | ||||||||||||||||
ひょう量が500キログラムを超えるもの1個につき3,100円 | ||||||||||||||||
イ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの | 1個につき250円 | |||||||||||||||
ウ ア又はイに掲げるもの以外のもの | ひょう量が100キログラム以下1個につき500円 | |||||||||||||||
ひょう量が100キログラムを超え、250キログラム以下1個につき900円 | ||||||||||||||||
ひょう量が250キログラムを超え、500キログラム以下1個につき1,500円 | ||||||||||||||||
ひょう量が500キログラムを超え、1トン以下1個につき2,100円 | ||||||||||||||||
ひょう量が1トンを超え、2トン以下1個につき3,700円 | ||||||||||||||||
ひょう量が2トンを超え、5トン以下1個につき6,900円 | ||||||||||||||||
ひょう量が5トンを超え、10トン以下1個につき10,700円 | ||||||||||||||||
ひょう量が10トンを超え、20トン以下1個につき15,000円 | ||||||||||||||||
ひょう量が20トンを超え、30トン以下1個につき19,100円 | ||||||||||||||||
ひょう量が30トンを超え、40トン以下1個につき21,600円 | ||||||||||||||||
ひょう量が40トンを超え、50トン以下1個につき29,800円 | ||||||||||||||||
ひょう量が50トンを超えるもの1個につき51,200円 | ||||||||||||||||
最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)がひょう量の1万分の1未満のものにあっては、アからウまでに掲げる金額の2倍の額 | ||||||||||||||||
分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり | 1個につき10円 | |||||||||||||||
皮革面積計 | 1個につき2,500円 | |||||||||||||||
(21) | 計量法第127条第3項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定申請に係る検査 | 適正計量管理事業所指定申請検査手数料 | 1件につき7,400円 | |||||||||||||
(22) | 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項の規定に基づく居宅介護支援又は同法第8条の2第16項の規定に基づく介護予防支援 | 居宅サービス計画等作成手数料 | 介護保険法第46条第2項及び第58条第2項の規定により、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 | |||||||||||||
(23) | 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業許可申請手数料 | 1件につき240,000円 | |||||||||||||
(24) | 土壌汚染対策法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業許可更新申請手数料 | 1件につき206,000円 | |||||||||||||
(25) | 土壌汚染対策法第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の施設の種類等の変更許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業施設種類等変更許可申請手数料 | 1件につき202,000円 | |||||||||||||
(26) | 土壌汚染対策法第27条の2第1項、第27条の3第1項又は第27条の4第1項の規定に基づく汚染土壌処理業者の地位の承継の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業者の地位の承継の承認申請手数料 | 1件につき120,000円 | |||||||||||||
(27) | 削除 | |||||||||||||||
(28) | 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第18条第2項(同法第87条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の確認の申請又は計画の通知に対する審査 | 建築物に関する確認申請又は計画通知手数料 | 床面積の合計が30平方メートル以内1件につき6,000円 | 床面積の合計は、次の区分に応じ、それぞれに定める面積について算定する。 ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 イ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積) ウ 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(エの場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1 エ 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1 | ||||||||||||
床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内1件につき19,000円 | ||||||||||||||||
床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内1件につき41,000円 | ||||||||||||||||
床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内1件につき68,000円 | ||||||||||||||||
床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内1件につき107,000円 | ||||||||||||||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内1件につき155,000円 | ||||||||||||||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内1件につき231,000円 | ||||||||||||||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内1件につき341,000円 | ||||||||||||||||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの1件につき610,000円 | ||||||||||||||||
(29) | 建築基準法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく建築設備及び工作物の確認の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく建築設備及び工作物の計画の通知に対する審査 | 建築設備及び工作物に関する確認申請又は計画通知手数料 | 建築設備 | ア 建築設備を設置する場合(イに掲げる場合を除く。) 1件につき23,000円(小荷物専用昇降機については、1件につき9,000円) イ 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 1件につき10,000円(小荷物専用昇降機については、1件につき6,000円) | ||||||||||||
工作物 | ア 工作物を築造する場合(イに掲げる場合を除く。) 1件につき17,000円 イ 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 1件につき7,000円 | |||||||||||||||
(30) | 建築基準法第7条第1項の規定に基づく建築の完了の検査の申請又は同法第18条第20項の規定に基づく工事の完了の通知に対する審査 | 建築物に関する完了検査申請又は完了通知手数料 | 床面積の合計が30平方メートル以内1件につき17,000円 | 床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。 | ||||||||||||
床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内1件につき22,000円 | ||||||||||||||||
床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内1件につき36,000円 | ||||||||||||||||
床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内1件につき51,000円 | ||||||||||||||||
床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内1件につき67,000円 | ||||||||||||||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内1件につき95,000円 | ||||||||||||||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内1件につき171,000円 | ||||||||||||||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内1件につき244,000円 | ||||||||||||||||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの1件につき449,000円 | ||||||||||||||||
(31) | 建築基準法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する同法第7条第1項の規定に基づく建築設備及び工作物の完了の検査の申請又は同法第18条第20項の規定に基づく建築設備及び工作物の工事の完了の通知に対する審査 | 建築設備及び工作物に関する完了検査申請又は完了通知手数料 | 建築設備 | 1件につき41,000円(小荷物専用昇降機については1件につき23,000円) | ||||||||||||
工作物 | 1件につき29,000円 | |||||||||||||||
(32) | 建築基準法第7条の3第1項の特定工程に係る第7条第1項の規定に基づく建築の完了の検査の申請又は同法第18条第20項の規定に基づく工事の完了の通知に対する審査 | 中間検査を受けた建築物の完了検査申請又は完了通知手数料 | 床面積の合計が30平方メートル以内1件につき16,000円 | |||||||||||||
床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内1件につき21,000円 | ||||||||||||||||
床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内1件につき35,000円 | ||||||||||||||||
床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内1件につき50,000円 | ||||||||||||||||
床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内1件につき66,000円 | ||||||||||||||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内1件につき93,000円 | ||||||||||||||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内1件につき161,000円 | ||||||||||||||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内1件につき234,000円 | ||||||||||||||||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの1件につき439,000円 | ||||||||||||||||
(33) | 建築基準法第7条の3第1項の規定に基づく建築の中間の検査の申請又は同法第18条第28項の規定に基づく建築の特定工程の終了の通知に対する審査 | 建築物に関する中間検査申請又は特定工程終了通知手数料 | 床面積の合計が30平方メートル以内1件につき16,000円 | |||||||||||||
床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内1件につき21,000円 | ||||||||||||||||
床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内1件につき33,000円 | ||||||||||||||||
床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内1件につき47,000円 | ||||||||||||||||
床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内1件につき62,000円 | ||||||||||||||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内1件につき84,000円 | ||||||||||||||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内1件につき143,000円 | ||||||||||||||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内1件につき204,000円 | ||||||||||||||||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの1件につき391,000円 | ||||||||||||||||
(34) | 建築基準法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第38項第1号若しくは第2号(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 | 1件につき120,000円 | |||||||||||||
(35) | 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の認定申請手数料 | 1件につき27,000円 | |||||||||||||
(35)の2 | 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の許可申請手数料 | 1件につき33,000円 | |||||||||||||
(36) | 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 1件につき33,000円 | |||||||||||||
(37) | 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 道路内における建築認定申請手数料 | 1件につき27,000円 | |||||||||||||
(38) | 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 1件につき160,000円 | |||||||||||||
(39) | 建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 壁面線外における建築許可申請手数料 | 1件につき160,000円 | |||||||||||||
(40) | 建築基準法第48条第1項から第13項までのただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 用途地域における建築等許可申請手数料 | ア 公開による意見の聴取及び建築審査会の同意が必要な場合にあっては、1件につき180,000円 イ 公開による意見の聴取が必要な場合(アに掲げる場合を除く。)にあっては、1件につき140,000円 ウ ア及びイ以外の場合にあっては、1件につき120,000円 | |||||||||||||
(41) | 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 1件につき160,000円 | |||||||||||||
(41)の2 | 建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率算定用延べ面積に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の延べ面積の特例認定申請手数料 | 1件につき27,000円 | |||||||||||||
(42) | 建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき160,000円 | |||||||||||||
(42)の2 | 建築基準法第53条第4項又は第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の建蔽率の特例許可申請手数料 | 1件につき160,000円 | |||||||||||||
(43) | 建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき160,000円 | |||||||||||||
(44) | 建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地面積の許可申請手数料 | 1件につき160,000円 | |||||||||||||
(45) | 建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の高さの特例認定申請手数料 | 1件につき27,000円 | |||||||||||||
(45)の2 | 建築基準法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき160,000円 | |||||||||||||
(46) | 建築基準法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき160,000円 | |||||||||||||
(47) | 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき160,000円 | |||||||||||||
(48) | 建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき27,000円 | |||||||||||||
(49) | 建築基準法第57条の4第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 特例容積率適用地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき160,000円 | |||||||||||||
(49)の2 | 建築基準法第58条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき160,000円 | |||||||||||||
(50) | 建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 1件につき160,000円 | |||||||||||||
(51) | 建築基準法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 1件につき160,000円 | |||||||||||||
(52) | 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき160,000円 | |||||||||||||
(53) | 建築基準法第60条の2第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率及び建蔽率、建築物の建築面積並びに建築物の高さ又は同条第2項ただし書の規定に基づく建築物の壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 都市再生特別地区内における建築物の容積率及び建蔽率、建築物の建築面積並びに建築物の高さ又は建築物の壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき160,000円 | |||||||||||||
(54) | 建築基準法第68条第1項第2号の規定に基づく建築物の高さ、同条第2項第2号の規定に基づく建築物の壁面の位置又は同条第3項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 景観地区内における建築物の高さ、壁面の位置又は敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき160,000円 | |||||||||||||
(55) | 建築基準法第68条第5項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 景観地区内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき27,000円 | |||||||||||||
(56) | 建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 再開発等促進区等内における建築物の容積率、建築物の建蔽率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき27,000円 | |||||||||||||
(57) | 建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 再開発等促進区等内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき160,000円 | |||||||||||||
(57)の2 | 建築基準法第68条の3第7項の規定に基づく開発整備促進区における建築物の用途地域に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 建築物に関する開発整備促進区における用途地域に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき27,000円 | |||||||||||||
(58) | 建築基準法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき27,000円 | |||||||||||||
(59) | 建築基準法第68条の5の2の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 特定建築物地区整備計画の区域における建築物の容積率の特例認定申請手数料 | 1件につき27,000円 | |||||||||||||
(60) | 建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき160,000円 | |||||||||||||
(61) | 建築基準法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき27,000円 | |||||||||||||
(62) | 建築基準法第68条の5の6第1項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 地区計画等の区域内における建築物の建蔽率の特例認定申請手数料 | 1件につき27,000円 | |||||||||||||
(63) | 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 | 1件につき160,000円 | |||||||||||||
(64) | 建築基準法第85条第6項又は第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設建築物建築許可申請手数料 | ア 建築審査会の同意が必要な場合にあっては、1件につき160,000円 イ ア以外の場合にあっては、1件につき120,000円 | |||||||||||||
(65) | 建築基準法第86条第1項の規定に基づく1又は2以上の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 一の敷地とみなすこと等による一団地の建築物の特例認定申請手数料 | 建築物の数が1又は2である場合にあっては1件につき78,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては1件につき78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||||||||
(66) | 建築基準法第86条第2項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 既存建築物を前提とした総合的見地から設計した建築物の特例認定申請手数料 | 建築物(建築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては1件につき78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては1件につき78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||||||||
(67) | 建築基準法第86条第3項の規定に基づく1又は2以上の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 | 一の敷地とみなすこと等による一団地の建築物の特例許可申請手数料 | 建築物の数が1である場合にあっては1件につき238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては1件につき238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||||||||
(68) | 建築基準法第86条第4項の規定に基づく複数建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 | 既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例許可申請手数料 | 建築物(建築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては1件につき238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては1件につき238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||||||||
(69) | 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定の申請に対する審査 | 一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定申請手数料 | 建築物(新築又は増築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては1件につき78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては1件につき78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||||||||
(70) | 建築基準法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築若しくは一敷地内認定建築物の増築等又は同条第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の新築若しくは一敷地内許可建築物の増築等の許可の申請に対する審査 | 一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物の増築等の許可申請手数料 | 建築物(新築又は増築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては1件につき238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては1件につき238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||||||||
(71) | 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し申請手数料 | 1件につき6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||||||||
(72) | 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき27,000円 | |||||||||||||
(73) | 建築基準法第86条の8第1項又は第87条の2第1項の規定に基づく既存の1の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の全体計画の認定の申請に対する審査 | 全体計画認定申請手数料 | 1件につき27,000円 | |||||||||||||
(74) | 建築基準法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認定を受けた全体計画の変更の認定の申請に対する審査 | 全体計画変更認定申請手数料 | 1件につき27,000円 | |||||||||||||
(74)の2 | 建築基準法第87条の3第6項又は第7項の規定に基づく興行場等への一時的な用途変更に係る建築物の使用の許可の申請に対する審査 | 興行場等への一時的な用途変更に係る建築物の使用許可申請手数料 | ア 建築審査会の同意が必要な場合にあっては、1件につき160,000円 イ ア以外の場合にあっては、1件につき120,000円 | |||||||||||||
(74)の3 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の12第6項の規定に基づく既存建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 既存建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき27,000円 | |||||||||||||
(74)の4 | 建築基準法施行令第137条の12第7項の規定に基づく既存建築物の道路内における制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 既存建築物の道路内における制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき27,000円 | |||||||||||||
(75) | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この項において「法」という。)第5条第1項から第7項までの規定に基づく認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料 | 住宅の新築に係る法第5条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画(以下この項において「長期優良住宅建築等計画」という。)の認定の申請 | 法第2条第4項に規定する長期使用構造等である旨を住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下この項において「登録住宅性能評価機関」という。)が確認した場合 | 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この表において同じ。) | 1戸につき17,300円 | ||||||||||
共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この表において同じ。) | 1棟の総戸数が5以下のもの | 1戸につき24,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額。以下この項において同じ。) | ||||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1戸につき35,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 1戸につき47,300円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 1戸につき79,800円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1戸につき130,200円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1戸につき208,200円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1戸につき253,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 1戸につき269,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 1戸につき64,800円 | ||||||||||||||
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 1戸につき139,100円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1戸につき216,700円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 1戸につき418,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 1戸につき741,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1戸につき1,268,200円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1戸につき2,338,100円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1戸につき3,336,400円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 1戸につき4,085,000円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
住宅の増築又は改築に係る長期優良住宅建築等計画の認定の申請 | 法第2条第4項に規定する長期使用構造等である旨を登録住宅性能評価機関が確認した場合 | 一戸建ての住宅 | 1戸につき19,100円 | |||||||||||||
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 1戸につき27,700円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1戸につき41,200円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 1戸につき54,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 1戸につき93,000円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1戸につき152,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1戸につき244,800円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1戸につき298,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 1戸につき317,700円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 1戸につき75,300円 | ||||||||||||||
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 1戸につき163,100円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1戸につき254,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 1戸につき493,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 1戸につき875,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1戸につき1,497,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1戸につき2,762,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1戸につき3,942,700円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 1戸につき4,827,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
法第5条第6項に規定する長期優良住宅維持保全計画の認定の申請 | 法第2条第4項に規定する長期使用構造等である旨を登録住宅性能評価機関が確認した場合 | 一戸建ての住宅 | 1戸につき19,100円 | |||||||||||||
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 1戸につき27,700円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1戸につき41,200円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 1戸につき54,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 1戸につき93,000円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1戸につき152,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1戸につき244,800円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1戸につき298,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 1戸につき317,700円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 1戸につき75,300円 | ||||||||||||||
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 1戸につき163,100円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1戸につき254,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 1戸につき493,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 1戸につき875,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1戸につき1,497,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1戸につき2,762,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1戸につき3,942,700円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 1戸につき4,827,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
法第8条第1項の規定に基づく計画変更認定の申請(法第9条第1項又は第3項の規定に該当する場合を除く。)に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料 | 住宅の新築について認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更に係るもの | 法第2条第4項に規定する長期使用構造等である旨を登録住宅性能評価機関が確認した場合 | 一戸建ての住宅 | 1戸につき4,000円 | |||||||||||
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 1戸につき8,000円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1戸につき13,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 1戸につき20,100円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 1戸につき37,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1戸につき64,700円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1戸につき106,400円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1戸につき130,800円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 1戸につき139,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 1戸につき25,300円 | ||||||||||||||
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 1戸につき59,200円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1戸につき94,800円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 1戸につき186,100円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 1戸につき333,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1戸につき573,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1戸につき1,058,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1戸につき1,509,400円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 1戸につき1,845,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
住宅の増築又は改築について認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更に係るもの | 法第2条第4項に規定する長期使用構造等である旨を登録住宅性能評価機関が確認した場合 | 一戸建ての住宅 | 1戸につき5,200円 | |||||||||||||
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 1戸につき10,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1戸につき18,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 1戸につき26,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 1戸につき49,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1戸につき85,300円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1戸につき140,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1戸につき172,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 1戸につき184,400円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 1戸につき33,400円 | ||||||||||||||
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 1戸につき78,200円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1戸につき125,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 1戸につき246,000円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 1戸につき440,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1戸につき758,000円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1戸につき1,399,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1戸につき1,995,000円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 1戸につき2,439,400円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
法第5条第6項に規定する長期優良住宅維持保全計画の変更に係るもの | 法第2条第4項に規定する長期使用構造等である旨を登録住宅性能評価機関が確認した場合 | 一戸建ての住宅 | 1戸につき5,200円 | |||||||||||||
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 1戸につき10,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1戸につき18,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 1戸につき26,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 1戸につき49,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1戸につき85,300円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1戸につき140,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1戸につき172,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 1戸につき184,400円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 1戸につき33,400円 | ||||||||||||||
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 1戸につき78,200円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1戸につき125,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 1戸につき246,000円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 1戸につき440,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1戸につき758,000円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1戸につき1,399,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1戸につき1,995,000円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 1戸につき2,439,400円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||||
(75)の2 | 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この項において「法」という。)第53条第1項の規定に基づく認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | 法第54条第1項各号に掲げる基準に適合すると市長が定める機関が認めた場合又は当該基準に適合することを証する書類として市長が定めるものが添付されている場合(以下この表において「適合性確認機関が認めた場合等」という。) | 一戸建ての住宅 | 1件につき5,200円 | |||||||||||
共同住宅等 | 住戸の部分 | 1棟の戸数が1のもの | 1部分につき5,200円 | |||||||||||||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 1部分につき10,300円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1部分につき17,500円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 1部分につき29,100円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 1部分につき48,800円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1部分につき87,300円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1部分につき138,100円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1部分につき174,400円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 1部分につき186,100円 | |||||||||||||||
住宅の用途に供する共用の部分(以下「共用部分」という。) | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1部分につき10,300円 | ||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1部分につき17,900円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1部分につき29,100円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1部分につき87,300円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1部分につき138,100円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1部分につき174,400円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 1部分につき218,000円 | |||||||||||||||
住戸及び共用部分以外の部分(以下「非住宅部分」という。) | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1部分につき10,300円 | ||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1部分につき17,900円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1部分につき29,100円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1部分につき87,300円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1部分につき138,100円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1部分につき174,400円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 1部分につき218,000円 | |||||||||||||||
その他の建築物 | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 1件につき10,300円 | ||||||||||||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき17,900円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき29,100円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1件につき87,300円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき138,100円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1件につき174,400円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 1件につき218,000円 | |||||||||||||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下この表において「省令」という。)第10条第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に定める基準に係るものであるもの | 1件につき27,000円 | |||||||||||||
省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 1件につき19,100円 | |||||||||||||||
その他のもの | 1件につき37,100円 | |||||||||||||||
共同住宅等 | 住戸の部分(全住戸が省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に定める基準に係るものであるもの) | 1棟の戸数が1のもの | 1部分につき27,000円 | |||||||||||||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 1部分につき53,900円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1部分につき75,800円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 1部分につき108,300円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 1部分につき157,900円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1部分につき230,700円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1部分につき318,500円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1部分につき415,400円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 1部分につき481,900円 | |||||||||||||||
住戸の部分(全住戸が省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの) | 1棟の戸数が1のもの | 1部分につき19,100円 | ||||||||||||||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 1部分につき35,900円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1部分につき51,900円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 1部分につき74,600円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 1部分につき112,600円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1部分につき170,300円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1部分につき242,600円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1部分につき313,400円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 1部分につき356,500円 | |||||||||||||||
住戸の部分(その他のもの) | 1棟の戸数が1のもの | 1部分につき37,100円 | ||||||||||||||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 1部分につき74,900円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1部分につき105,400円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 1部分につき148,300円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 1部分につき213,000円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1部分につき305,200円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1部分につき413,500円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1部分につき542,100円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 1部分につき636,500円 | |||||||||||||||
共用部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1部分につき118,500円 | ||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1部分につき149,700円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1部分につき195,500円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1部分につき304,500円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1部分につき390,900円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1部分につき467,200円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 1部分につき544,200円 | |||||||||||||||
非住宅部分(非住宅部分の全部が省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの) | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1部分につき95,000円 | ||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1部分につき121,000円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1部分につき159,300円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1部分につき257,900円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1部分につき336,800円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1部分につき404,700円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 1部分につき474,800円 | |||||||||||||||
非住宅部分(その他のもの) | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1部分につき248,400円 | ||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1部分につき311,200円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1部分につき401,800円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1部分につき573,400円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1部分につき706,300円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1部分につき834,900円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 1部分につき952,400円 | |||||||||||||||
その他の建築物 | 建築物全体が省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 1件につき95,000円 | |||||||||||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき121,000円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき159,300円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1件につき257,900円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき336,800円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1件につき404,700円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 1件につき474,800円 | |||||||||||||||
その他のもの | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 1件につき248,400円 | ||||||||||||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき311,200円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき401,800円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1件につき573,400円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき706,300円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1件につき834,900円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 1件につき952,400円 | |||||||||||||||
法第55条第1項の規定に基づく計画変更認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | 適合性確認機関が認めた場合等 | 一戸建ての住宅 | 1件につき3,200円 | ||||||||||||
共同住宅等 | 住戸のみの申請の場合 | 申請に係る戸数が1のもの | 1件につき3,200円 | |||||||||||||
申請に係る戸数が2以上5以下のもの | 1件につき6,200円 | |||||||||||||||
申請に係る戸数が6以上10以下のもの | 1件につき10,500円 | |||||||||||||||
申請に係る戸数が11以上25以下のもの | 1件につき17,500円 | |||||||||||||||
申請に係る戸数が26以上50以下のもの | 1件につき29,300円 | |||||||||||||||
申請に係る戸数が51以上100以下のもの | 1件につき52,400円 | |||||||||||||||
申請に係る戸数が101以上200以下のもの | 1件につき82,900円 | |||||||||||||||
申請に係る戸数が201以上300以下のもの | 1件につき104,700円 | |||||||||||||||
申請に係る戸数が301以上のもの | 1件につき111,700円 | |||||||||||||||
その他の申請の場合 | 住戸の部分 | 1棟の戸数が1のもの | 1部分につき3,200円 | |||||||||||||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 1部分につき6,200円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1部分につき10,500円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 1部分につき17,500円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 1部分につき29,300円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1部分につき52,400円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1部分につき82,900円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1部分につき104,700円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 1部分につき111,700円 | |||||||||||||||
共用部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1部分につき6,200円 | ||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1部分につき10,700円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1部分につき17,500円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1部分につき52,400円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1部分につき82,900円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1部分につき104,700円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 1部分につき130,800円 | |||||||||||||||
非住宅部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1部分につき6,200円 | ||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1部分につき10,700円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1部分につき17,500円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1部分につき52,400円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1部分につき82,900円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1部分につき104,700円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 1部分につき130,800円 | |||||||||||||||
その他の建築物 | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 1件につき6,200円 | ||||||||||||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき10,700円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき17,500円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1件につき52,400円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき82,900円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1件につき104,700円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 1件につき130,800円 | |||||||||||||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に定める基準に係るものであるもの | 1件につき14,100円 | |||||||||||||
省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 1件につき10,100円 | |||||||||||||||
その他のもの | 1件につき19,200円 | |||||||||||||||
共同住宅等 | 住戸のみの申請の場合 | 申請に係る戸数が1のもの | 1件につき19,200円 | |||||||||||||
申請に係る戸数が2以上5以下のもの | 1件につき38,500円 | |||||||||||||||
申請に係る戸数が6以上10以下のもの | 1件につき54,500円 | |||||||||||||||
申請に係る戸数が11以上25以下のもの | 1件につき77,100円 | |||||||||||||||
申請に係る戸数が26以上50以下のもの | 1件につき111,400円 | |||||||||||||||
申請に係る戸数が51以上100以下のもの | 1件につき161,300円 | |||||||||||||||
申請に係る戸数が101以上200以下のもの | 1件につき220,600円 | |||||||||||||||
申請に係る戸数が201以上300以下のもの | 1件につき288,500円 | |||||||||||||||
申請に係る戸数が301以上のもの | 1件につき336,900円 | |||||||||||||||
その他の申請の場合 | 住戸の部分(全住戸が省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に定める基準に係るものであるもの) | 1棟の戸数が1のもの | 1部分につき14,100円 | |||||||||||||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 1部分につき27,900円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1部分につき39,600円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 1部分につき57,000円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 1部分につき83,800円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1部分につき123,900円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1部分につき172,700円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1部分につき224,700円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 1部分につき259,100円 | |||||||||||||||
住戸の部分(全住戸が省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの) | 1棟の戸数が1のもの | 1部分につき10,100円 | ||||||||||||||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 1部分につき19,000円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1部分につき27,700円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 1部分につき40,200円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 1部分につき61,300円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1部分につき93,900円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1部分につき135,200円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1部分につき174,200円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 1部分につき197,000円 | |||||||||||||||
住戸の部分(その他のもの) | 1棟の戸数が1のもの | 1部分につき19,200円 | ||||||||||||||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 1部分につき38,500円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1部分につき54,500円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 1部分につき77,100円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 1部分につき111,400円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1部分につき161,300円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1部分につき220,600円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1部分につき288,500円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 1部分につき336,900円 | |||||||||||||||
共用部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1部分につき60,300円 | ||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1部分につき76,600円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1部分につき100,700円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1部分につき161,000円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1部分につき209,300円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1部分につき251,100円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 1部分につき293,900円 | |||||||||||||||
非住宅部分(非住宅部分の全部が省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの) | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1部分につき48,600円 | ||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1部分につき62,300円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1部分につき82,600円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1部分につき137,700円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1部分につき182,300円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1部分につき219,900円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 1部分につき259,300円 | |||||||||||||||
非住宅部分(その他のもの) | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1部分につき125,200円 | ||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1部分につき157,400円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1部分につき203,800円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1部分につき295,500円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1部分につき367,100円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1部分につき435,000円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 1部分につき498,200円 | |||||||||||||||
その他の建築物 | 建築物全体が省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 1件につき48,600円 | |||||||||||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき62,300円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき82,600円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1件につき137,700円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき182,300円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1件につき219,900円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 1件につき259,300円 | |||||||||||||||
その他のもの | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 1件につき125,200円 | ||||||||||||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき157,400円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき203,800円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1件につき295,500円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき367,100円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1件につき435,000円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 1件につき498,200円 | |||||||||||||||
都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第46条の2の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付 | 低炭素建築物新築等計画の軽微な変更に関する証明書交付手数料 | 1件又は1部分につき、建築物の区分に応じ、低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料に係る手数料の額の欄に掲げる額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて得た額) | ||||||||||||||
(75)の3 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下この項及び次項において「法」という。)第11条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る審査 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 | 一戸建ての住宅 | 省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に定める基準に係るものであるもの | 1件につき27,000円 | |||||||||||
省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 1件につき19,100円 | |||||||||||||||
その他のもの | 1件につき37,100円 | |||||||||||||||
共同住宅等 | 住戸の部分(全住戸が省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に定める基準に係るものであるもの) | 住戸の数(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築に係る住戸の数をいう。以下この項において同じ。)が1のもの | 1部分につき27,000円 | |||||||||||||
住戸の数が2以上5以下のもの | 1部分につき53,900円 | |||||||||||||||
住戸の数が6以上10以下のもの | 1部分につき75,800円 | |||||||||||||||
住戸の数が11以上25以下のもの | 1部分につき108,300円 | |||||||||||||||
住戸の数が26以上50以下のもの | 1部分につき157,900円 | |||||||||||||||
住戸の数が51以上100以下のもの | 1部分につき230,700円 | |||||||||||||||
住戸の数が101以上200以下のもの | 1部分につき318,500円 | |||||||||||||||
住戸の数が201以上300以下のもの | 1部分につき415,400円 | |||||||||||||||
住戸の数が301以上のもの | 1部分につき481,900円 | |||||||||||||||
住戸の部分(全住戸が省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの) | 住戸の数が1のもの | 1部分につき19,100円 | ||||||||||||||
住戸の数が2以上5以下のもの | 1部分につき35,900円 | |||||||||||||||
住戸の数が6以上10以下のもの | 1部分につき51,900円 | |||||||||||||||
住戸の数が11以上25以下のもの | 1部分につき74,600円 | |||||||||||||||
住戸の数が26以上50以下のもの | 1部分につき112,600円 | |||||||||||||||
住戸の数が51以上100以下のもの | 1部分につき170,300円 | |||||||||||||||
住戸の数が101以上200以下のもの | 1部分につき242,600円 | |||||||||||||||
住戸の数が201以上300以下のもの | 1部分につき313,400円 | |||||||||||||||
住戸の数が301以上のもの | 1部分につき356,500円 | |||||||||||||||
住戸の部分(その他のもの) | 住戸の数が1のもの | 1部分につき37,100円 | ||||||||||||||
住戸の数が2以上5以下のもの | 1部分につき74,900円 | |||||||||||||||
住戸の数が6以上10以下のもの | 1部分につき105,400円 | |||||||||||||||
住戸の数が11以上25以下のもの | 1部分につき148,300円 | |||||||||||||||
住戸の数が26以上50以下のもの | 1部分につき213,000円 | |||||||||||||||
住戸の数が51以上100以下のもの | 1部分につき305,200円 | |||||||||||||||
住戸の数が101以上200以下のもの | 1部分につき413,500円 | |||||||||||||||
住戸の数が201以上300以下のもの | 1部分につき542,100円 | |||||||||||||||
住戸の数が301以上のもの | 1部分につき636,500円 | |||||||||||||||
共用部分 | 当該部分の床面積(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分の床面積をいう。以下この項において同じ。)の合計が300平方メートル以内のもの | 1部分につき118,500円 | ||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1部分につき149,700円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1部分につき195,500円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1部分につき304,500円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1部分につき390,900円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1部分につき467,200円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 1部分につき544,200円 | |||||||||||||||
非住宅部分(非住宅部分の全部が省令第1条第1項第1号ロに定める基準に係るものであるもの) | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1部分につき95,000円 | ||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1部分につき121,000円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1部分につき159,300円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1部分につき257,900円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1部分につき336,800円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1部分につき404,700円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 1部分につき474,800円 | |||||||||||||||
非住宅部分(その他のもの) | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1部分につき248,400円 | ||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1部分につき311,200円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1部分につき401,800円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1部分につき573,400円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1部分につき706,300円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1部分につき834,900円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 1部分につき952,400円 | |||||||||||||||
その他の建築物 | 全部が省令第1条第1項第1号ロに定める基準に係るものであるもの | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1件につき95,000円 | |||||||||||||
床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき121,000円 | |||||||||||||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき159,300円 | |||||||||||||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1件につき257,900円 | |||||||||||||||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき336,800円 | |||||||||||||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1件につき404,700円 | |||||||||||||||
床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 1件につき474,800円 | |||||||||||||||
その他のもの | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1件につき248,400円 | ||||||||||||||
床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき311,200円 | |||||||||||||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき401,800円 | |||||||||||||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1件につき573,400円 | |||||||||||||||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき706,300円 | |||||||||||||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1件につき834,900円 | |||||||||||||||
床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 1件につき952,400円 | |||||||||||||||
法第11条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る審査 | 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 | 一戸建ての住宅 | 省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に定める基準に係るものであるもの | 1件につき14,100円 | ||||||||||||
省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 1件につき10,100円 | |||||||||||||||
その他のもの | 1件につき19,200円 | |||||||||||||||
共同住宅等 | 住戸の部分(全住戸が省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に定める基準に係るものであるもの) | 住戸の数が1のもの | 1部分につき14,100円 | |||||||||||||
住戸の数が2以上5以下のもの | 1部分につき27,900円 | |||||||||||||||
住戸の数が6以上10以下のもの | 1部分につき39,600円 | |||||||||||||||
住戸の数が11以上25以下のもの | 1部分につき57,000円 | |||||||||||||||
住戸の数が26以上50以下のもの | 1部分につき83,800円 | |||||||||||||||
住戸の数が51以上100以下のもの | 1部分につき123,900円 | |||||||||||||||
住戸の数が101以上200以下のもの | 1部分につき172,700円 | |||||||||||||||
住戸の数が201以上300以下のもの | 1部分につき224,700円 | |||||||||||||||
住戸の数が301以上のもの | 1部分につき259,100円 | |||||||||||||||
住戸の部分(全住戸が省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの) | 住戸の数が1のもの | 1部分につき10,100円 | ||||||||||||||
住戸の数が2以上5以下のもの | 1部分につき19,000円 | |||||||||||||||
住戸の数が6以上10以下のもの | 1部分につき27,700円 | |||||||||||||||
住戸の数が11以上25以下のもの | 1部分につき40,200円 | |||||||||||||||
住戸の数が26以上50以下のもの | 1部分につき61,300円 | |||||||||||||||
住戸の数が51以上100以下のもの | 1部分につき93,900円 | |||||||||||||||
住戸の数が101以上200以下のもの | 1部分につき135,200円 | |||||||||||||||
住戸の数が201以上300以下のもの | 1部分につき174,200円 | |||||||||||||||
住戸の数が301以上のもの | 1部分につき197,000円 | |||||||||||||||
住戸の部分(その他のもの) | 住戸の数が1のもの | 1部分につき19,200円 | ||||||||||||||
住戸の数が2以上5以下のもの | 1部分につき38,500円 | |||||||||||||||
住戸の数が6以上10以下のもの | 1部分につき54,500円 | |||||||||||||||
住戸の数が11以上25以下のもの | 1部分につき77,100円 | |||||||||||||||
住戸の数が26以上50以下のもの | 1部分につき111,400円 | |||||||||||||||
住戸の数が51以上100以下のもの | 1部分につき161,300円 | |||||||||||||||
住戸の数が101以上200以下のもの | 1部分につき220,600円 | |||||||||||||||
住戸の数が201以上300以下のもの | 1部分につき288,500円 | |||||||||||||||
住戸の数が301以上のもの | 1部分につき336,900円 | |||||||||||||||
共用部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1部分につき60,300円 | ||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1部分につき76,600円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1部分につき100,700円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1部分につき161,000円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1部分につき209,300円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1部分につき251,100円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 1部分につき293,900円 | |||||||||||||||
非住宅部分(非住宅部分の全部が省令第1条第1項第1号ロに定める基準に係るものであるもの) | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1部分につき48,600円 | ||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1部分につき62,300円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1部分につき82,600円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1部分につき137,700円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1部分につき182,300円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1部分につき219,900円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 1部分につき259,300円 | |||||||||||||||
非住宅部分(その他のもの) | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1部分につき125,200円 | ||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1部分につき157,400円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1部分につき203,800円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1部分につき295,500円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1部分につき367,100円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1部分につき435,000円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 1部分につき498,200円 | |||||||||||||||
その他の建築物 | 全部が省令第1条第1項第1号ロに定める基準に係るものであるもの | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1件につき48,600円 | |||||||||||||
床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき62,300円 | |||||||||||||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき82,600円 | |||||||||||||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1件につき137,700円 | |||||||||||||||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき182,300円 | |||||||||||||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1件につき219,900円 | |||||||||||||||
床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 1件につき259,300円 | |||||||||||||||
その他のもの | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1件につき125,200円 | ||||||||||||||
床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき157,400円 | |||||||||||||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき203,800円 | |||||||||||||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1件につき295,500円 | |||||||||||||||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき367,100円 | |||||||||||||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1件につき435,000円 | |||||||||||||||
床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 1件につき498,200円 | |||||||||||||||
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第13条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書の交付 | 建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書交付手数料 | 1件又は1部分につき、建築物の区分に応じ、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料に係る手数料の額の欄に掲げる額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて得た額) | ||||||||||||||
(75)の4 | 法第29条第1項の規定に基づく認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | 法第30条第1項各号に掲げる基準に適合すると市長が定める機関が認めた場合又は当該基準に適合することを証する書類として市長が定めるものが添付されている場合(以下この表において「計画適合性確認機関が認めた場合等」という。) | 一戸建ての住宅 | 1件につき5,200円 | |||||||||||
共同住宅等 | 住戸の部分 | 1棟の戸数が1のもの | 1部分につき5,200円 | |||||||||||||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 1部分につき10,300円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1部分につき17,500円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 1部分につき29,100円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 1部分につき48,800円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1部分につき87,300円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1部分につき138,100円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1部分につき174,400円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 1部分につき186,100円 | |||||||||||||||
共用部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1部分につき10,300円 | ||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1部分につき17,900円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1部分につき29,100円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1部分につき87,300円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1部分につき138,100円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1部分につき174,400円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 1部分につき218,000円 | |||||||||||||||
非住宅部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1部分につき10,300円 | ||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1部分につき17,900円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1部分につき29,100円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1部分につき87,300円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1部分につき138,100円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1部分につき174,400円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 1部分につき218,000円 | |||||||||||||||
その他の建築物 | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 1件につき10,300円 | ||||||||||||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき17,900円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき29,100円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1件につき87,300円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき138,100円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1件につき174,400円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 1件につき218,000円 | |||||||||||||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に定める基準に係るものであるもの | 1件につき27,000円 | |||||||||||||
省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 1件につき19,100円 | |||||||||||||||
その他のもの | 1件につき37,100円 | |||||||||||||||
共同住宅等 | 住戸の部分(全住戸が省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に定める基準に係るものであるもの) | 1棟の戸数が1のもの | 1部分につき27,000円 | |||||||||||||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 1部分につき53,900円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1部分につき75,800円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 1部分につき108,300円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 1部分につき157,900円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1部分につき230,700円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1部分につき318,500円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1部分につき415,400円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 1部分につき481,900円 | |||||||||||||||
住戸の部分(全住戸が省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの) | 1棟の戸数が1のもの | 1部分につき19,100円 | ||||||||||||||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 1部分につき35,900円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1部分につき51,900円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 1部分につき74,600円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 1部分につき112,600円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1部分につき170,300円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1部分につき242,600円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1部分につき313,400円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 1部分につき356,500円 | |||||||||||||||
住戸の部分(その他のもの) | 1棟の戸数が1のもの | 1部分につき37,100円 | ||||||||||||||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 1部分につき74,900円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1部分につき105,400円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 1部分につき148,300円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 1部分につき213,000円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1部分につき305,200円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1部分につき413,500円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1部分につき542,100円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 1部分につき636,500円 | |||||||||||||||
共用部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1部分につき118,500円 | ||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1部分につき149,700円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1部分につき195,500円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1部分につき304,500円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1部分につき390,900円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1部分につき467,200円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 1部分につき544,200円 | |||||||||||||||
非住宅部分(非住宅部分の全部が省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの) | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1部分につき95,000円 | ||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1部分につき121,000円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1部分につき159,300円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1部分につき257,900円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1部分につき336,800円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1部分につき404,700円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 1部分につき474,800円 | |||||||||||||||
非住宅部分(その他のもの) | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1部分につき248,400円 | ||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1部分につき311,200円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1部分につき401,800円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1部分につき573,400円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1部分につき706,300円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1部分につき834,900円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 1部分につき952,400円 | |||||||||||||||
その他の建築物 | 建築物全体が省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 1件につき95,000円 | |||||||||||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき121,000円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき159,300円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1件につき257,900円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき336,800円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1件につき404,700円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 1件につき474,800円 | |||||||||||||||
その他のもの | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 1件につき248,400円 | ||||||||||||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき311,200円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき401,800円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1件につき573,400円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき706,300円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1件につき834,900円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 1件につき952,400円 | |||||||||||||||
法第31条第1項の規定に基づく変更認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | 計画適合性確認機関が認めた場合等 | 一戸建ての住宅 | 1件につき3,200円 | ||||||||||||
共同住宅等 | 住戸のみの申請の場合 | 申請に係る戸数が1のもの | 1件につき3,200円 | |||||||||||||
申請に係る戸数が2以上5以下のもの | 1件につき6,200円 | |||||||||||||||
申請に係る戸数が6以上10以下のもの | 1件につき10,500円 | |||||||||||||||
申請に係る戸数が11以上25以下のもの | 1件につき17,500円 | |||||||||||||||
申請に係る戸数が26以上50以下のもの | 1件につき29,300円 | |||||||||||||||
申請に係る戸数が51以上100以下のもの | 1件につき52,400円 | |||||||||||||||
申請に係る戸数が101以上200以下のもの | 1件につき82,900円 | |||||||||||||||
申請に係る戸数が201以上300以下のもの | 1件につき104,700円 | |||||||||||||||
申請に係る戸数が301以上のもの | 1件につき111,700円 | |||||||||||||||
その他の申請の場合 | 住戸の部分 | 1棟の戸数が1のもの | 1部分につき3,200円 | |||||||||||||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 1部分につき6,200円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1部分につき10,500円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 1部分につき17,500円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 1部分につき29,300円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1部分につき52,400円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1部分につき82,900円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1部分につき104,700円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 1部分につき111,700円 | |||||||||||||||
共用部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1部分につき6,200円 | ||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1部分につき10,700円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1部分につき17,500円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1部分につき52,400円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1部分につき82,900円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1部分につき104,700円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 1部分につき130,800円 | |||||||||||||||
非住宅部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1部分につき6,200円 | ||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1部分につき10,700円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1部分につき17,500円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1部分につき52,400円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1部分につき82,900円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1部分につき104,700円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 1部分につき130,800円 | |||||||||||||||
その他の建築物 | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 1件につき6,200円 | ||||||||||||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき10,700円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき17,500円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1件につき52,400円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき82,900円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1件につき104,700円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 1件につき130,800円 | |||||||||||||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に定める基準に係るものであるもの | 1件につき14,100円 | |||||||||||||
省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 1件につき10,100円 | |||||||||||||||
その他のもの | 1件につき19,200円 | |||||||||||||||
共同住宅等 | 住戸のみの申請の場合 | 申請に係る戸数が1のもの | 1件につき19,200円 | |||||||||||||
申請に係る戸数が2以上5以下のもの | 1件につき38,500円 | |||||||||||||||
申請に係る戸数が6以上10以下のもの | 1件につき54,500円 | |||||||||||||||
申請に係る戸数が11以上25以下のもの | 1件につき77,100円 | |||||||||||||||
申請に係る戸数が26以上50以下のもの | 1件につき111,400円 | |||||||||||||||
申請に係る戸数が51以上100以下のもの | 1件につき161,300円 | |||||||||||||||
申請に係る戸数が101以上200以下のもの | 1件につき220,600円 | |||||||||||||||
申請に係る戸数が201以上300以下のもの | 1件につき288,500円 | |||||||||||||||
申請に係る戸数が301以上のもの | 1件につき336,900円 | |||||||||||||||
その他の申請の場合 | 住戸の部分(全住戸が省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に定める基準に係るものであるもの) | 1棟の戸数が1のもの | 1部分につき14,100円 | |||||||||||||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 1部分につき27,900円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1部分につき39,600円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 1部分につき57,000円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 1部分につき83,800円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1部分につき123,900円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1部分につき172,700円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1部分につき224,700円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 1部分につき259,100円 | |||||||||||||||
住戸の部分(全住戸が省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの) | 1棟の戸数が1のもの | 1部分につき10,100円 | ||||||||||||||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 1部分につき19,000円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1部分につき27,700円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 1部分につき40,200円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 1部分につき61,300円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1部分につき93,900円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1部分につき135,200円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1部分につき174,200円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 1部分につき197,000円 | |||||||||||||||
住戸の部分(その他のもの) | 1棟の戸数が1のもの | 1部分につき19,200円 | ||||||||||||||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 1部分につき38,500円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1部分につき54,500円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 1部分につき77,100円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 1部分につき111,400円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1部分につき161,300円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1部分につき220,600円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1部分につき288,500円 | |||||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 1部分につき336,900円 | |||||||||||||||
共用部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1部分につき60,300円 | ||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1部分につき76,600円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1部分につき100,700円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1部分につき161,000円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1部分につき209,300円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1部分につき251,100円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 1部分につき293,900円 | |||||||||||||||
非住宅部分(非住宅部分の全部が省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの) | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1部分につき48,600円 | ||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1部分につき62,300円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1部分につき82,600円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1部分につき137,700円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1部分につき182,300円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1部分につき219,900円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 1部分につき259,300円 | |||||||||||||||
非住宅部分(その他のもの) | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 1部分につき125,200円 | ||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1部分につき157,400円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1部分につき203,800円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1部分につき295,500円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1部分につき367,100円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1部分につき435,000円 | |||||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 1部分につき498,200円 | |||||||||||||||
その他の建築物 | 建築物全体が省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 1件につき48,600円 | |||||||||||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき62,300円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき82,600円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1件につき137,700円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき182,300円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1件につき219,900円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 1件につき259,300円 | |||||||||||||||
その他のもの | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 1件につき125,200円 | ||||||||||||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき157,400円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき203,800円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1件につき295,500円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき367,100円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 1件につき435,000円 | |||||||||||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 1件につき498,200円 | |||||||||||||||
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第28条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更に関する証明書の交付 | 建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更に関する証明書交付手数料 | 1件又は1部分につき、建築物の区分に応じ、建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料に係る手数料の額の欄に掲げる額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて得た額) | ||||||||||||||
(75)の5 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定に基づく住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき160,000円 | |||||||||||||
(76) | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | 開発行為許可申請手数料 | 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 | 開発区域の面積(以下「開発面積」という。)が0.1ヘクタール未満1件につき9,200円 | ||||||||||||
開発面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満1件につき23,000円 | ||||||||||||||||
開発面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満1件につき46,000円 | ||||||||||||||||
開発面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満1件につき92,000円 | ||||||||||||||||
開発面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満1件につき140,000円 | ||||||||||||||||
開発面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満1件につき180,000円 | ||||||||||||||||
開発面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満1件につき230,000円 | ||||||||||||||||
開発面積が10ヘクタール以上1件につき320,000円 | ||||||||||||||||
主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 | 開発面積が0.1ヘクタール未満1件につき14,000円 | |||||||||||||||
開発面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満1件につき32,000円 | ||||||||||||||||
開発面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満1件につき70,000円 | ||||||||||||||||
開発面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満1件につき130,000円 | ||||||||||||||||
開発面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満1件につき210,000円 | ||||||||||||||||
開発面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満1件につき290,000円 | ||||||||||||||||
開発面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満1件につき360,000円 | ||||||||||||||||
開発面積が10ヘクタール以上1件につき510,000円 | ||||||||||||||||
その他の場合 | 開発面積が0.1ヘクタール未満1件につき92,000円 | |||||||||||||||
開発面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満1件につき140,000円 | ||||||||||||||||
開発面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満1件につき200,000円 | ||||||||||||||||
開発面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満1件につき280,000円 | ||||||||||||||||
開発面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満1件につき420,000円 | ||||||||||||||||
開発面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満1件につき550,000円 | ||||||||||||||||
開発面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満1件につき710,000円 | ||||||||||||||||
開発面積が10ヘクタール以上1件につき930,000円 | ||||||||||||||||
(77) | 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 開発行為変更許可申請手数料 | 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が930,000円を超えるときは、その手数料の額は、930,000円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発面積)に応じ、(76)項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発面積に応じ、(76)項に規定する額 ウ その他の変更については、11,000円 | |||||||||||||
(78) | 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可申請手数料 | 1件につき49,000円 | |||||||||||||
(79) | 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 敷地の面積(以下この項及び次項において「敷地面積」という。)が0.1ヘクタール未満1件につき7,300円 | |||||||||||||
敷地面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満1件につき19,000円 | ||||||||||||||||
敷地面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満1件につき42,000円 | ||||||||||||||||
敷地面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満1件につき74,000円 | ||||||||||||||||
敷地面積が1ヘクタール以上1件につき100,000円 | ||||||||||||||||
(80) | 都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | 敷地面積が0.1ヘクタール未満1件につき7,300円 | |||||||||||||
敷地面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満1件につき19,000円 | ||||||||||||||||
敷地面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満1件につき42,000円 | ||||||||||||||||
敷地面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満1件につき74,000円 | ||||||||||||||||
敷地面積が1ヘクタール以上1件につき100,000円 | ||||||||||||||||
(81) | 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発面積が1ヘクタール未満のものである場合にあっては、1件につき1,800円 イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発面積が1ヘクタール以上のものである場合にあっては、1件につき2,900円 ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為がア及びイ以外のものである場合にあっては、1件につき18,000円 | |||||||||||||
(82) | 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙1枚につき560円 | |||||||||||||
(82)の2 | 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条第1項の規定に基づく開発行為又は建築に関する証明書(都市計画法第53条第1項の規定に係るものを除く。)の交付 | 開発行為又は建築に関する証明書交付手数料 | 1件につき1,000円 | |||||||||||||
(83) | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき92,000円 | |||||||||||||
(84) | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第7号ロの規定に基づく住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計(以下この項において「合計床面積」という。)が100平方メートル以下1件につき6,300円 | |||||||||||||
合計床面積が100平方メートルを超え、500平方メートル以下1件につき9,200円 | ||||||||||||||||
合計床面積が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下1件につき14,000円 | ||||||||||||||||
合計床面積が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下1件につき37,000円 | ||||||||||||||||
合計床面積が10,000平方メートルを超えるもの1件につき46,000円 | ||||||||||||||||
(85) | 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。次項において「旧宅地造成等規制法」という。)第8条第1項の規定に基づく工事の許可の申請に対する審査 | 宅地造成工事許可申請手数料 | 切土又は盛土をする土地の面積(以下この項及び(85)の2項において「切土等の面積」という。)が500平方メートル以内1件につき13,000円 | |||||||||||||
切土等の面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内1件につき22,000円 | ||||||||||||||||
切土等の面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内1件につき33,000円 | ||||||||||||||||
切土等の面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内1件につき50,000円 | ||||||||||||||||
切土等の面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内1件につき72,000円 | ||||||||||||||||
切土等の面積が10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内1件につき120,000円 | ||||||||||||||||
切土等の面積が20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内1件につき180,000円 | ||||||||||||||||
切土等の面積が40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内1件につき270,000円 | ||||||||||||||||
切土等の面積が70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内1件につき360,000円 | ||||||||||||||||
切土等の面積が100,000平方メートルを超えるもの1件につき450,000円 | ||||||||||||||||
(85)の2 | 旧宅地造成等規制法第12条第1項の規定に基づく工事の計画の変更許可の申請に対する審査 | 宅地造成工事計画変更許可申請手数料 | 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が450,000円を超えるときは、その手数料の額は、450,000円とする。 ア 宅地造成に関する工事に係る設計の変更(イのみに該当する変更を除く。)については、切土等の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の切土等の面積、切土等の面積の縮小を伴う場合にあっては縮小後の切土等の面積)に応じ、(85)項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 切土又は盛土をする土地の追加に係る設計の変更については、追加される切土等の面積に応じ、(85)項に規定する額 ウ その他の変更については、11,000円 | |||||||||||||
(85)の3 | マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第5条の3第1項の規定に基づく管理計画の認定の申請に対する審査 | マンション管理計画認定申請手数料 | マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の4各号(第4号にあっては、マンション管理適正化指針に係る部分に限る。)に掲げる基準に適合していることが証されている場合として市長が定める場合以外の場合 | 長期修繕計画の数が1である場合 | 1件につき42,100円 | |||||||||||
長期修繕計画の数が2以上である場合 | 42,100円に1を超える長期修繕計画の数に22,500円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||||||||||
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の6第2項において準用する同法第5条の3第1項の規定に基づく管理計画の認定の更新の申請に対する審査 | マンション管理計画認定更新申請手数料 | マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の4各号(第4号にあっては、マンション管理適正化指針に係る部分に限る。)に掲げる基準に適合していることが証されている場合として市長が定める場合以外の場合 | 長期修繕計画の数が1である場合 | 1件につき42,100円 | ||||||||||||
長期修繕計画の数が2以上である場合 | 42,100円に1を超える長期修繕計画の数に22,500円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||||||||||
(85)の4 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定に基づく要除却認定マンションに係る建替えマンションの容積率の特例許可の申請に対する審査 | 要除却認定マンションに係る建替えマンションの容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき160,000円 | |||||||||||||
(86) | 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 仮貯蔵又は仮取扱承認申請手数料 | 1件につき5,400円 | |||||||||||||
(87) | 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | 製造所設置許可申請手数料 | 指定数量の倍数が10以下1件につき39,000円 | |||||||||||||
指定数量の倍数が10を超え、50以下1件につき52,000円 | ||||||||||||||||
指定数量の倍数が50を超え、100以下1件につき66,000円 | ||||||||||||||||
指定数量の倍数が100を超え、200以下1件につき77,000円 | ||||||||||||||||
指定数量の倍数が200を超えるもの1件につき92,000円 | ||||||||||||||||
貯蔵所設置許可申請手数料 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下1件につき20,000円 | ||||||||||||||
指定数量の倍数が10を超え、50以下1件につき26,000円 | ||||||||||||||||
指定数量の倍数が50を超え、100以下1件につき39,000円 | ||||||||||||||||
指定数量の倍数が100を超え、200以下1件につき52,000円 | ||||||||||||||||
指定数量の倍数が200を超えるもの1件につき66,000円 | ||||||||||||||||
屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下1件につき20,000円 | |||||||||||||||
指定数量の倍数が100を超え、10,000以下1件につき26,000円 | ||||||||||||||||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの1件につき39,000円 | ||||||||||||||||
特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満1件につき880,000円 | |||||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満1件につき1,070,000円 | ||||||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満1件につき1,200,000円 | ||||||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満1件につき1,520,000円 | ||||||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満1件につき1,780,000円 | ||||||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満1件につき4,070,000円 | ||||||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満1件につき5,340,000円 | ||||||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上1件につき6,490,000円 | ||||||||||||||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 1件につき570,000円 | |||||||||||||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満1件につき5,930,000円 | |||||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満1件につき7,470,000円 | ||||||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上1件につき10,900,000円 | ||||||||||||||||
屋内タンク貯蔵所 | 1件につき26,000円 | |||||||||||||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下1件につき26,000円 | |||||||||||||||
指定数量の倍数が100を超えるもの1件につき39,000円 | ||||||||||||||||
簡易タンク貯蔵所 | 1件につき13,000円 | |||||||||||||||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。) | 1件につき26,000円 | |||||||||||||||
積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 1件につき39,000円 | |||||||||||||||
屋外貯蔵所 | 1件につき13,000円 | |||||||||||||||
取扱所設置許可申請手数料 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 1件につき52,000円 | ||||||||||||||
屋内給油取扱所 | 1件につき66,000円 | |||||||||||||||
第1種販売取扱所 | 1件につき26,000円 | |||||||||||||||
第2種販売取扱所 | 1件につき33,000円 | |||||||||||||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から(90)項まで及び(94)項において同じ。)が15キロメートル以下(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。)1件につき21,000円 | |||||||||||||||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下1件につき87,000円 | ||||||||||||||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの1件につき87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | ||||||||||||||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下1件につき39,000円 | |||||||||||||||
指定数量の倍数が10を超え、50以下1件につき52,000円 | ||||||||||||||||
指定数量の倍数が50を超え、100以下1件につき66,000円 | ||||||||||||||||
指定数量の倍数が100を超え、200以下1件につき77,000円 | ||||||||||||||||
指定数量の倍数が200を超えるもの1件につき92,000円 | ||||||||||||||||
(88) | 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の変更の許可の申請に対する審査 | 製造所変更許可申請手数料 | (87)項の製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1の額 | |||||||||||||
貯蔵所変更許可申請手数料 | (87)項の貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第2条各号に定める場合には、屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1の額 | |||||||||||||||
取扱所変更許可申請手数料 | (87)項の取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1の額 | |||||||||||||||
(89) | 消防法第11条第5項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 製造所設置許可完成検査手数料 | (87)項の製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1の額 | |||||||||||||
貯蔵所設置許可完成検査手数料 | (87)項の貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1の額 | |||||||||||||||
取扱所設置許可完成検査手数料 | (87)項の取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1の額 | |||||||||||||||
(90) | 消防法第11条第5項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の変更の許可に係る完成検査 | 製造所変更許可完成検査手数料 | (87)項の製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1の額 | |||||||||||||
貯蔵所変更許可完成検査手数料 | (87)項の貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1の額 | |||||||||||||||
取扱所変更許可完成検査手数料 | (87)項の取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1の額 | |||||||||||||||
(91) | 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 仮使用承認申請手数料 | 1件につき5,400円 | |||||||||||||
(92) | 消防法第11条の2第1項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | 設置許可完成検査前検査手数料 | 水張検査 | タンク容量が10,000リットル以下1件につき6,000円 | ||||||||||||
タンク容量が10,000リットルを超え、1,000,000リットル以下1件につき11,000円 | ||||||||||||||||
タンク容量が1,000,000リットルを超え、2,000,000リットル以下1件につき15,000円 | ||||||||||||||||
タンク容量が2,000,000リットルを超えるもの1件につき15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||||||||||||||
水圧検査 | タンク容量が600リットル以下1件につき6,000円 | |||||||||||||||
タンク容量が600リットルを超え、10,000リットル以下1件につき11,000円 | ||||||||||||||||
タンク容量が10,000リットルを超え、20,000リットル以下1件につき15,000円 | ||||||||||||||||
タンク容量が20,000リットルを超えるもの1件につき15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||||||||||||||
特定屋外タンク貯蔵所の基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満1件につき420,000円 | |||||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満1件につき560,000円 | ||||||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満1件につき730,000円 | ||||||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満1件につき960,000円 | ||||||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満1件につき1,090,000円 | ||||||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満1件につき1,660,000円 | ||||||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満1件につき1,900,000円 | ||||||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上1件につき2,120,000円 | ||||||||||||||||
特定屋外タンク貯蔵所の溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満1件につき530,000円 | |||||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満1件につき680,000円 | ||||||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満1件につき1,030,000円 | ||||||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満1件につき1,410,000円 | ||||||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満1件につき1,780,000円 | ||||||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満1件につき3,430,000円 | ||||||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満1件につき4,190,000円 | ||||||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上1件につき4,800,000円 | ||||||||||||||||
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満1件につき9,320,000円 | |||||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満1件につき12,600,000円 | ||||||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上1件につき17,300,000円 | ||||||||||||||||
(93) | 消防法第11条の2第1項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の変更の許可に係る完成検査前検査 | 変更許可完成検査前検査手数料 | 水張検査 | (92)項の水張検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の額 | ||||||||||||
水圧検査 | (92)項の水圧検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の額 | |||||||||||||||
特定屋外タンク貯蔵所の基礎・地盤検査 | (92)項の特定屋外タンク貯蔵所の基礎・地盤検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1の額 | |||||||||||||||
特定屋外タンク貯蔵所の溶接部検査 | (92)項の特定屋外タンク貯蔵所の溶接部検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1の額 | |||||||||||||||
岩盤タンク検査 | (92)項の岩盤タンク検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1の額 | |||||||||||||||
(94) | 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所保安検査手数料 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満1件につき320,000円 | ||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満1件につき460,000円 | ||||||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満1件につき750,000円 | ||||||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満1件につき1,020,000円 | ||||||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満1件につき1,300,000円 | ||||||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満1件につき3,150,000円 | ||||||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満1件につき3,870,000円 | ||||||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上1件につき4,460,000円 | ||||||||||||||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満1件につき2,690,000円 | |||||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満1件につき3,230,000円 | ||||||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上1件につき4,830,000円 | ||||||||||||||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下1件につき70,000円 | |||||||||||||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの1件につき70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 | ||||||||||||||||
(95) | 市長その他の執行機関(水道事業及び下水道事業管理者を含む。以下同じ。)が必要と認める事項についての証明書の交付 | 諸証明書交付手数料 | 1通につき200円 | |||||||||||||
(96) | 市長その他の執行機関が必要と認める事項についての証明 | 諸証明手数料 | 通数ごとに証明事項1件につき200円 | |||||||||||||
(97) | 市長その他の執行機関が必要と認める公簿、公文書又は公図の閲覧 | 諸閲覧手数料 | 公簿にあっては1冊につき100円、公文書にあっては書類1件につき100円、公図にあっては1枚につき100円 | |||||||||||||
(98) | 市長その他の執行機関が必要と認める公簿又は公文書の謄本又は抄本の交付 | 公簿等謄本又は抄本交付手数料 | 1通につき200円 |
備考
1 (75)項に規定する長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料又は長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料について、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)を申し出ようとする者は、当該手数料に併せて、(28)項に規定する手数料を納付しなければならない。
2 (75)の2項に規定する低炭素建築物新築等計画認定申請手数料又は低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料について、都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査(同法第55条第2項において準用する場合を含む。)を申し出ようとする者は、当該手数料に併せて、(28)項に規定する手数料を納付しなければならない。
3 (75)の2項に規定する低炭素建築物新築等計画認定申請手数料について、共同住宅等の申請の場合の手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 建築物全体の申請の場合 住戸の部分、共用部分及び非住宅部分により算出した額を合算した額
(2) 複合建築物(非住宅部分及び住宅部分(住戸の部分又は共用部分をいう。以下同じ。)を有する建築物をいう。以下同じ。)の住宅部分の申請の場合 住戸の部分及び共用部分により算出した額を合算した額
(3) 複合建築物の非住宅部分の申請の場合 非住宅部分により算出した額
4 (75)の2項に規定する低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料又は低炭素建築物新築等計画の軽微な変更に関する証明書交付手数料について、共同住宅等の申請の場合(住戸のみの申請の場合を除く。)の手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 建築物全体の申請の場合又は住戸のみの申請と建築物全体の申請を同時にする場合 住戸の部分、共用部分及び非住宅部分により算出した額を合算した額
(2) 複合建築物の住宅部分の申請の場合 住戸の部分及び共用部分により算出した額を合算した額
(3) 複合建築物の非住宅部分の申請の場合 非住宅部分により算出した額
5 (75)の2項に規定する低炭素建築物新築等計画認定申請手数料(その他の場合における共同住宅等(建築物全体又は複合建築物の非住宅部分の申請の場合に限る。)又はその他の建築物の申請に係るものに限る。)について、非住宅部分の全部の用途が省令第10条第1号に規定する工場等(以下「工場等」という。)である場合における当該手数料の額(共同住宅等の申請の場合にあっては、非住宅部分により算出する部分に限る。)は、当該手数料に係る建築物の区分にかかわらず、同号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係る建築物の区分によるものとし、当該手数料に係る床面積の合計又は延べ面積の区分に応じ、当該手数料に係る手数料の額の欄に掲げる額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて得た額)とする。
6 (75)の2項に規定する低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料(その他の場合における共同住宅等(建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の非住宅部分の申請の場合に限る。)又はその他の建築物の申請に係るものに限る。)について、非住宅部分の全部の用途が工場等である場合における当該手数料の額(共同住宅等の申請の場合にあっては、非住宅部分により算出する部分に限る。)は、当該手数料に係る建築物の区分にかかわらず、省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係る建築物の区分によるものとし、当該手数料に係る床面積の合計又は延べ面積の区分に応じ、当該手数料に係る手数料の額の欄に掲げる額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて得た額)とする。
7 (75)の2項に規定する低炭素建築物新築等計画の軽微な変更に関する証明書交付手数料(適合性確認機関が認めた場合等並びに適合性確認機関が認めた場合等以外の場合における一戸建ての住宅及び共同住宅等(複合建築物の住宅部分の申請の場合に限る。)の申請に係るものを除く。)について、非住宅部分の全部の用途が工場等である場合における当該手数料の額(共同住宅等の申請の場合にあっては、非住宅部分により算出する部分に限る。)は、当該手数料に係る手数料の額の欄の規定にかかわらず、備考6の規定により計算して得た額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて得た額)とする。
8 (75)の3項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料又は建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書交付手数料について、共同住宅等の申請の場合の手数料の額は、住戸の部分、共用部分及び非住宅部分により算出した額を合算した額とする。
9 (75)の3項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料又は建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料について、非住宅部分の全部の用途が工場等である場合における当該手数料の額(共同住宅等の申請の場合にあっては、非住宅部分により算出する部分に限る。)は、当該手数料に係る建築物の区分にかかわらず、省令第1条第1項第1号ロに定める基準に係る建築物の区分によるものとし、当該手数料に係る床面積の合計の区分に応じ、当該手数料の金額欄に掲げる額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てて得た額)とする。
10 (75)の3項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料又は建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料について、当該手数料に係る建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分をいう。)が設計一次エネルギー消費量の算出の基礎に含まれていない場合又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第3項各号に掲げる事項が記載されている同法第32条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同項に規定する他の建築物につき当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同法第30条第1項又は第31条第1項の認定における評価の方法と同様の評価の方法により建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うこととなる場合における当該手数料の額は、当該手数料に係る手数料の金額の欄及び備考9の規定にかかわらず、(75)の4項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料(建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る場合にあっては、建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料)に係る計画適合性確認機関が認めた場合等の区分に係る手数料の金額の欄に掲げる額に相当する額とする。
11 (75)の3項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書交付手数料について、非住宅部分の全部の用途が工場等である場合における当該手数料の額(共同住宅等の申請の場合にあっては、非住宅部分により算出する部分に限る。)は、当該手数料に係る手数料の額の欄の規定にかかわらず、備考9の規定により計算して得た建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて得た額)とする。
12 (75)の3項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書交付手数料について、当該手数料に係る建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分をいう。)が設計一次エネルギー消費量の算出の基礎に含まれていない場合又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第3項各号に掲げる事項が記載されている同法第32条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同項に規定する他の建築物につき当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同法第30条第1項若しくは第31条第1項の認定における評価の方法と同様の評価の方法により建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うこととなる場合における当該手数料の額は、当該手数料に係る手数料の額の欄及び備考11の規定にかかわらず、備考10の規定により計算して得た建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて得た額)とする。
13 (75)の4項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料について、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査(同法第31条第2項において準用する場合を含む。)を申し出ようとする者は、当該手数料に併せて、(28)項に規定する手数料を納付しなければならない。
14 (75)の4項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料について、共同住宅等の申請の場合の手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 建築物全体の申請の場合 住戸の部分、共用部分及び非住宅部分により算出した額を合算した額
(2) 複合建築物の住宅部分の申請の場合 住戸の部分及び共用部分により算出した額を合算した額
(3) 複合建築物の非住宅部分の申請の場合 非住宅部分により算出した額
15 (75)の4項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更に関する証明書交付手数料について、共同住宅等の申請の場合(住戸のみの申請の場合を除く。)の手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 建築物全体の申請の場合又は住戸のみの申請と建築物全体の申請を同時にする場合 住戸の部分、共用部分及び非住宅部分により算出した額を合算した額
(2) 複合建築物の住宅部分の申請の場合 住戸の部分及び共用部分により算出した額を合算した額
(3) 複合建築物の非住宅部分の申請の場合 非住宅部分により算出した額
16 (75)の4項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料(その他の場合における共同住宅等(建築物全体又は複合建築物の非住宅部分の申請の場合に限る。)又はその他の建築物の申請に係るものに限る。)について、非住宅部分の全部の用途が工場等である場合における当該手数料の額(共同住宅等の申請の場合にあっては、非住宅部分により算出する部分に限る。)は、当該手数料に係る建築物の区分にかかわらず、省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係る建築物の区分によるものとし、当該手数料に係る床面積の合計又は延べ面積の区分に応じ、当該手数料に係る手数料の額の欄に掲げる額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて得た額)とする。
17 (75)の4項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料について、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第1項の規定による認定の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に同条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合における当該手数料の額は、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同項に規定する申請建築物及び他の建築物の各建築物についてそれぞれ別の申請があったものとみなしてこの表により算出した建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額に相当する額を合算した額とする。
18 (75)の4項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料(その他の場合における共同住宅等(建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の非住宅部分の申請の場合に限る。)又はその他の建築物の申請に係るものに限る。)について、非住宅部分の全部の用途が工場等である場合における当該手数料の額(共同住宅等の申請の場合にあっては、非住宅部分により算出する部分に限る。)は、当該手数料に係る建築物の区分にかかわらず、省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係る建築物の区分によるものとし、当該手数料に係る床面積の合計又は延べ面積の区分に応じ、当該手数料に係る手数料の額の欄に掲げる額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて得た額)とする。
19 (75)の4項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料について、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第31条第1項の変更の認定の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に同法第29条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合における当該手数料の額は、当該変更後の建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同項に規定する申請建築物及び他の建築物の各建築物(変更がないものを除く。)についてそれぞれ別の申請があったものとみなしてこの表により算出した建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額(当該変更により建築物エネルギー消費性能向上計画に新たに記載される建築物については、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額)に相当する額を合算した額とする。
20 (75)の4項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更に関する証明書交付手数料(計画適合性確認機関が認めた場合等並びに計画適合性確認機関が認めた場合等以外の場合における一戸建ての住宅及び共同住宅等(複合建築物の住宅部分の申請の場合に限る。)の申請に係るものを除く。)について、非住宅部分の全部の用途が工場等である場合における当該手数料の額(共同住宅等の申請の場合にあっては、非住宅部分により算出する部分に限る。)は、当該手数料に係る手数料の額の欄の規定にかかわらず、備考18の規定により計算して得た額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて得た額)とする。
21 (75)の4項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更に関する証明書交付手数料について、当該証明書の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合における当該手数料の額は、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同項に規定する申請建築物及び他の建築物の各建築物(軽微な変更があるものに限る。)についてそれぞれ別の申請があったものとみなしてこの表により算出した建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更に関する証明書交付手数料の額に相当する額を合算した額とする。
別表第2(事務処理の特例に係る手数料)
事務 | 手数料 | |||||
名称 | 金額 | |||||
(1) | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付 | 鳥獣飼養登録票交付手数料 | 1件につき4,600円 | |||
(2) | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第5項の規定に基づく鳥獣飼養登録の有効期間の更新 | 鳥獣飼養登録票更新手数料 | 1件につき4,600円 | |||
(3) | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第6項の規定に基づく鳥獣飼養登録票の再交付 | 鳥獣飼養登録票再交付手数料 | 1件につき4,600円 | |||
(4) | 租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イの規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 造成宅地の面積(以下この項において「造成面積」という。)が0.1ヘクタール未満1件につき 92,000円 | |||
造成面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満1件につき 140,000円 | ||||||
造成面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満1件につき 200,000円 | ||||||
造成面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満1件につき 280,000円 | ||||||
造成面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満1件につき 420,000円 | ||||||
造成面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満1件につき 550,000円 | ||||||
造成面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満1件につき 710,000円 | ||||||
造成面積が10ヘクタール以上1件につき 930,000円 | ||||||
(5) | 租税特別措置法第28条の4第3項第6号、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号の規定に基づく住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計(以下この項において「合計床面積」という。)が100平方メートル以下1件につき 6,300円 | |||
合計床面積が100平方メートルを超え、500平方メートル以下1件につき 9,200円 | ||||||
合計床面積が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下1件につき 14,000円 | ||||||
合計床面積が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下1件につき 37,000円 | ||||||
合計床面積が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下1件につき 46,000円 | ||||||
合計床面積が50,000平方メートルを超えるもの1件につき 62,000円 | ||||||
(6) | 愛知県建築基準条例(昭和39年愛知県条例第49号)第5条ただし書の規定に基づく大規模建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 大規模建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき27,000円 | |||
(7) | 愛知県建築基準条例第6条第1項ただし書又は第7条ただし書の規定に基づく路地状部分の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 路地状部分の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき27,000円 | |||
(8) | 愛知県建築基準条例第9条第3項の規定に基づく防火壁の位置に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 防火壁の位置に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき27,000円 | |||
(9) | 愛知県建築基準条例第19条第3項の規定に基づく興行場等に関する制限の特例の認定の申請に対する審査 | 興行場等に関する制限の特例認定申請手数料 | 1件につき27,000円 | |||
(10) | 愛知県建築基準条例第20条第1項ただし書の規定に基づく興行場等の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 興行場等の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき27,000円 | |||
(11) | 愛知県建築基準条例第25条ただし書の規定に基づく自動車修理工場等の敷地の自動車の出入口に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 自動車修理工場等の敷地の自動車の出入口に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき27,000円 | |||
(12) | 愛知県建築基準条例第26条ただし書の規定に基づく大規模な自動車車庫の構造に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 大規模な自動車車庫の構造に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき27,000円 | |||
(13) | 愛知県建築基準条例第31条ただし書の規定に基づく地下道の幅に関する制限の特例の認定の申請に対する審査 | 地下道の幅に関する制限の特例認定申請手数料 | 1件につき27,000円 | |||
(14) | 愛知県建築基準条例第32条の規定に基づく地下道の天井までの高さに関する制限の特例の認定の申請に対する審査 | 地下道の天井までの高さに関する制限の特例認定申請手数料 | 1件につき27,000円 | |||
(15) | 愛知県建築基準条例第34条の規定に基づく地下道の段の設置に関する制限の特例の認定の申請に対する審査 | 地下道の段の設置に関する制限の特例認定申請手数料 | 1件につき27,000円 | |||
(16) | 愛知県建築基準条例第35条の規定に基づく直通階段への歩行距離に関する制限の特例の認定の申請に対する審査 | 直通階段への歩行距離に関する制限の特例認定申請手数料 | 1件につき27,000円 | |||
(17) | 愛知県建築基準条例第36条第2項の規定に基づく地下街の換気設備に関する制限の特例の認定の申請に対する審査 | 地下街の換気設備に関する制限の特例認定申請手数料 | 1件につき27,000円 | |||
(18) | 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 煙火消費許可申請手数料 | 1件につき7,900円 |