○岡崎市行政財産目的外使用料条例

昭和39年4月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、行政財産目的外使用料(以下「使用料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「行政財産目的外使用」とは、地方自治法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用をいう。

(使用料の納付)

第3条 行政財産目的外使用の許可を受けた者は、その許可を受けたときにおいて、使用料を納めなければならない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、後納することができる。

2 使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる額とする。

(1) 土地に係る使用料 年額によるものにあつては当該土地の適正な評価額に100分の3を乗じて得た額、月額によるものにあつては年額による使用料の額の12分の1に相当する額、日額によるものにあつては年額による使用料の額の365分の1に相当する額。ただし、土地の使用期間が1月に満たない場合又は駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合については、その額に100分の110を乗じて得た額

(2) 建物に係る使用料 年額によるものにあつては当該建物の適正な評価額に100分の5を乗じ、これに100分の110を乗じて得た額に、当該建物敷地につき前号の規定により算定した額を加算した額、月額によるものにあつては年額による使用料の額の12分の1に相当する額、日額によるものにあつては年額による使用料の額の365分の1に相当する額

(3) その使用の形態、収益性、立地条件その他の事情(以下この号において「使用に係る事情」という。)を勘案し、前2号の規定によらないことを市長が適当と認める場合の使用料 使用に係る事情からみて合理的な範囲内で市長が定める額

3 前項の規定にかかわらず、使用料の額は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第1号から第5号まで及び第7号に掲げる工作物、物件又は施設を設ける場合 岡崎市道路の占用に関する条例(昭和29年岡崎市条例第10号)第4条の規定の例により算定した額

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催する場合 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第9条第1項から第7項までの規定により算定した額

(3) 公募により行政財産目的外使用を許可する場合 前項の規定により算定した額を下回らない範囲内で当該公募により決定した額

4 前2項の規定により算定した額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益のため必要があると認める場合に限り、規則の定めるところにより、使用料を減免することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 岡崎市学校施設使用条例(昭和22年岡崎市条例第26号)は、廃止する。

(昭和45年3月30日条例第9号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市行政財産目的外使用料条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に行政財産目的外使用の許可を受けたものについて適用し、同日前に当該許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(昭和57年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成6年3月24日条例第4号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市行政財産目的外使用料条例第3条の規定は、平成6年4月1日以後に行政財産目的外使用の許可を受けた者について適用し、同日前に行政財産目的外使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成7年9月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(岡崎市行政財産目的外使用料条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第3条の規定による改正後の岡崎市行政財産目的外使用料条例第3条の規定は、施行日以後に行政財産目的外使用の許可を受けた者について適用し、施行日前に行政財産目的外使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日条例第45号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第4条 第3条の規定による改正後の岡崎市行政財産目的外使用料条例第3条第2項の規定は、施行日以後に行政財産目的外使用の許可を受けた者について適用し、施行日前に当該許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成29年12月22日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行政財産目的外使用の許可をした行政財産であって、当該使用に係る許可期間が施行日以後に開始するものに係る使用料については、施行日前においても、この条例による改正後の岡崎市行政財産目的外使用料条例の規定の例により徴収することができる。

3 施行日前に行政財産目的外使用の許可をした行政財産であって、当該使用に係る許可期間が施行日前から施行日以後にわたるものに係る使用料については、当該許可期間に限り、この条例による改正後の岡崎市行政財産目的外使用料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の岡崎市行政財産目的外使用料条例第3条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行政財産目的外使用の許可を受けた者について適用し、施行日前に当該許可を受けた者については、なお従前の例による。

岡崎市行政財産目的外使用料条例

昭和39年4月1日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第17号
昭和45年3月30日 条例第9号
昭和57年3月30日 条例第10号
平成6年3月24日 条例第4号
平成7年9月25日 条例第34号
平成9年3月25日 条例第4号
平成12年3月24日 条例第7号
平成14年12月19日 条例第45号
平成19年3月28日 条例第20号
平成26年3月27日 条例第2号
平成29年12月22日 条例第41号
平成31年3月25日 条例第4号