○岡崎市市税規則
昭和34年5月21日
規則第12号
岡崎市市税条例施行規則(昭和25年岡崎市規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市市税条例(昭和25年岡崎市条例第24号。以下「条例」という。)の実施のための手続その他その施行について必要な事項を定めるものとする。
(納付又は納入の手続)
第2条 徴税吏員は、地方団体の徴収金を納税者に納付させようとするときは領収証書を兼ねる納税通知書又は督促状によつて納付させる場合を除き、納付書によつて納付させるものとする。
第3条 削除
(担保の徴収)
第4条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第16条第1項(同項第6号を除く。)の規定によつて徴収の猶予又は換価の猶予に係る担保を提供しようとする者は、担保提供書を市長に提出しなければならない。この場合において、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の10第3項の規定に該当するときは、抵当権設定登記の承諾書を添付しなければならない。
(納付又は納入の委託をすることができる有価証券)
第5条 法第16条の2第1項の規定によつて市長が定める有価証券は、その券面金額が納付又は納入の委託の目的である税額を超えないもので、次の各号に掲げる小切手、約束手形及び為替手形とする。
(1) 岡崎市の指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(以下「公金取扱金融機関」という。)が加入している手形交換所に加入している金融機関を支払人とし、公金取扱金融機関の名称を記載した特定線引小切手で、次に掲げる区分のいずれかに該当するもの
ア 振出人が納付又は納入を委託する者である場合においては、市長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入を委託する者以外の者である場合においては、納付又は納入の委託をする者が市長の取立てのための裏書をしたもの
(2) 支払場所を公金取扱金融機関とする約束手形又は為替手形で、次に掲げる区分のいずれかに該当するもの
ア 約束手形にあつては振出人、為替手形(自己宛ての為替手形をいう。)にあつては支払人が納付又は納入を委託する者である場合においては、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあつては振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあつては支払人が納付又は納入を委託する者以外の者である場合においては、納付又は納入を委託する者が市長の取立てのための裏書をしたもの
(徴税吏員)
第6条 財務部(財政課及び行政経営課を除く。以下この項において同じ。)に勤務を命ぜられた職員で岡崎市職員の職名及び補職名規則(昭和42年岡崎市規則第50号。以下この条において「職名規則」という。)第3条の規定により岡崎市事務職員の職名を付与された者(以下この項において「財務部職員」という。)は、財務部職員である間、徴税吏員を命ぜられたものとする。この場合において、財務部職員に委任する職務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める職務とする。
(1) 財務部職員のうち滞納処分を分掌する課の職員及び岡崎市行政組織規則(平成15年岡崎市規則第6号。次号において「組織規則」という。)第71条の規定により部長又は担当部長の職に就く職員 法における市税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に携帯すべき証票に係る徴税吏員の職務、法の規定によりその例によることとされている国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条第1項の規定により携帯すべき証票に係る徴税吏員の職務及び法第22条の12の規定により携帯すべき証票に係る徴税吏員の職務
(3) その他の財務部職員 法における市税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に携帯すべき証票に係る徴税吏員の職務
2 福祉部国保年金課に勤務を命ぜられた職員で職名規則第3条の規定により岡崎市事務職員の職名を付与された者(以下この項において「国保年金課職員」という。)は、国保年金課職員である間、徴税吏員を命ぜられたものとする。この場合において、法における市税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に携帯すべき証票に係る徴税吏員の職務を委任する。
3 福祉部介護保険課に勤務を命ぜられた職員で職名規則第3条の規定により岡崎市事務職員の職名を付与された者(第1号被保険者の介護保険料賦課に関する事務を処理する職員に限る。以下この項において「介護保険課職員」という。)は、介護保険課職員である間、徴税吏員を命ぜられたものとする。この場合において、法における市税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に携帯すべき証票に係る徴税吏員の職務を委任する。
4 岡崎市役所支所設置条例(昭和23年岡崎市条例第21号)第2条の表に掲げる支所に勤務を命ぜられた職員で職名規則第3条の規定により岡崎市事務職員の職名を付与された者(以下この項において「支所職員」という。)は、支所職員である間、徴税吏員を命ぜられたものとする。この場合において、法における市税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に携帯すべき証票に係る徴税吏員の職務を委任する。
(過料処分の手続)
第7条 条例第24条第1項、第27条第1項、第43条の7第1項、第52条第1項、第66条第1項、第81条第1項、第98条の2第1項、第116条の6第1項、第128条第1項、第134条の3第1項、第137条の13第1項、第141条第1項、第150条の2第1項又は第152条第1項の規定によつて過料の処分をしようとする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、過料予告書を交付し、弁明の機会を与えた後、過料通知書を交付するものとする。
(電子情報処理組織による申告)
第8条 条例第25条第8項の規定による申告は、電子情報処理組織(市長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と申告をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
(寄附金税額控除)
第9条 条例第34条の2第1項第7号に規定する規則で定める寄附金は、愛知県県税規則(昭和25年愛知県規則第58号)第24条第1項に規定する指定寄附金及び市内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金として市長の指定するものとする。
(市民税の課税もれ等賦課決定及び再賦課決定の通知)
第10条 普通徴収に係る個人の市民税(個人の市民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により、個人の市民税の賦課徴収と併せて行う個人の県民税を含む。)の課税もれ等賦課決定又は再賦課決定は、市民税・県民税納税通知書兼決定通知書又は市民税・県民税納税通知書を送達して行うものとする。
(固定資産税の納税義務者に係る申告)
第11条 条例第44条の2第2項後段の規定による土地又は家屋の所有者は、固定資産税納税義務者申告書を市長に提出しなければならない。申請があつた事項について変更が生じたときも、同様とする。
第12条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業又は土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行者は、条例第44条の2第6項に規定する仮換地等を指定した場合又は仮使用地がある場合においては、当該仮換地等又は仮使用地を使用し、又は収益することができることとなつた日から1箇月以内に、仮換地等又は仮使用地申告書に関係図面を添えて市長に提出しなければならない。
2 土地区画整理事業又は土地改良事業の施行者は、前項の申告書を提出した場合において、当該仮換地等若しくは仮使用地又は所有者若しくは使用者に変更があつたときは、その変更があつた日から10日以内に、仮換地等又は仮使用地に係る変更申告書に関係図面を添えて市長に提出しなければならない。
(固定資産税の非課税の申告)
第13条 法第348条第2項又は第4項の規定によつて非課税の適用を受ける固定資産(同条第2項第4号から第7号までに規定する固定資産を除く。次項において「非課税固定資産」という。)の所有者は、固定資産税非課税適用申告書を市長に提出しなければならない。
2 非課税固定資産の所有者は、非課税固定資産について、非課税の事由が消滅したときは、直ちに、固定資産税非課税適用除外申告書を市長に提出しなければならない。
3 法第348条第2項又は第4項の規定により非課税の適用を受ける償却資産の所有者は、条例第65条に規定する申告書に、その旨を記載しなければならない。
(固定資産税の課税標準の特例に関する申告)
第14条 法第349条の3又は法附則第15条の規定の適用を受ける土地又は家屋の所有者は、固定資産税課税標準特例適用申告書を市長に提出しなければならない。
2 法第349条の3又は法附則第15条の規定の適用を受ける償却資産(法第389条第1項の規定によつて愛知県知事又は総務大臣が評価すべき償却資産を除く。)の所有者は、条例第65条に規定する申告書にその旨を記載して市長に提出しなければならない。
(固定資産税及び都市計画税の課税もれ等賦課決定及び再賦課決定の通知)
第15条 固定資産税及び都市計画税の課税もれ等賦課決定又は再賦課決定(市税の課税標準及び税額を変更する処分をいう。次条において同じ。)は、固定資産税・都市計画税賦課決定(修正)通知書兼納税通知書又は固定資産税・都市計画税納税通知書を送達して行うものとする。
(軽自動車税の課税もれ等賦課決定及び再賦課決定の通知)
第16条 軽自動車税の課税もれ等賦課決定及び再賦課決定は、軽自動車税納税通知書・領収証書を送達して行うものとする。
2 条例第85条第1項の試乗標識は、原動機付自転車等の車体の後部に取り付けなければならない。
(特別土地保有税の非課税の申告)
第18条 法第586条第2項及び第587条の規定の適用を受ける土地(以下この条において「非課税土地」という。)の所有者又は非課税土地を取得した取得者は、非課税の事由が発生した日から1箇月以内に特別土地保有税非課税適用申告書を市長に提出しなければならない。
2 別表に定める施設等に該当するかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。
3 条例第153条の規定により事業所税の減免を受けようとする者は、事業所税の申告納付期限までに、事業所税減免申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類及び減免を受けようとする家屋の平面図を添えて市長に提出しなければならない。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
この規則は、岡崎市市税条例の一部を改正する条例(昭和33年岡崎市条例第44号)の施行の日から施行する。
附則(昭和35年4月1日規則第7号)
1 この規則は、岡崎市市税条例の一部を改正する条例(昭和35年岡崎市条例第9号)施行の日から適用する。
2 この規則に定める様式中、それに相当する従前の用紙があるときは、当分の間に限り、これを使用することができる。
附則(昭和38年8月1日規則第21号抄)
1 この規則は、岡崎市組織規則(昭和38年岡崎市規則第19号)施行の日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえこれを使用することができる。
附則(昭和38年8月26日規則第23号)
この規則は、昭和38年9月1日から施行する。
附則(昭和38年10月1日規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の岡崎市市税条例施行規則第10条第1号、第2号及び第3号の規定に基づいて調製された現に効力を有する証票は、昭和39年3月31日まで、なおその効力を有する。
3 この規則による改正前の岡崎市市税条例施行規則第10条第47号、第53号、第55号、第66号、第82号及び第83号の規定に基づいて調製された用紙は、なお当分の間使用することができる。
附則(昭和38年12月25日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日規則第10号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月1日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第61号の改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岡崎市市税条例施行規則第27条第2項の規定は、昭和40年度分の都市計画税から適用する。
3 この規則による改正前の岡崎市市税条例施行規則様式第61号の原動機付自転車の標識は昭和40年4月30日までは、この規則の改正規定にかかわらず、使用することができる。
4 この規則施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。
附則(昭和40年4月1日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。
附則(昭和40年12月1日規則第44号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。
附則(昭和41年4月1日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。
附則(昭和41年4月12日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。
附則(昭和41年6月28日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。
附則(昭和42年1月15日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、これを使用することができる。
附則(昭和42年4月1日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。
附則(昭和42年7月12日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年2月20日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。
附則(昭和43年5月20日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。
附則(昭和44年3月15日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。
附則(昭和44年7月17日規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。
附則(昭和45年4月1日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。
附則(昭和45年5月20日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年6月10日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月30日規則第39号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則に定める様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。
附則(昭和47年2月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月1日規則第53号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の岡崎市市税条例施行規則第19条の2、第21条第7号及び第8号並びに様式第51号の5及び様式第51号の6の規定は、昭和48年度分の固定資産税・都市計画税から適用する。
附則(昭和48年6月20日規則第39号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。
附則(昭和49年5月15日規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。
附則(昭和50年3月29日規則第16号)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。
附則(昭和51年4月1日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。
附則(昭和51年5月15日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。
附則(昭和52年4月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月13日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月20日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第15号)
この規則は、昭和58年4月2日から施行する。
附則(昭和59年3月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第37号及び様式第41号の2に関する部分の改正規定は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和59年6月28日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月26日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年5月31日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月13日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月26日規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月21日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第18号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月21日規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の岡崎市市税規則第41号の3の様式は、平成元年度分として課すべきであつた平成2年度分の市民税について適用し、昭和63年度分として課すべきであつた平成2年度分の市民税については、なお従前の例による。
附則(平成3年4月12日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第7号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岡崎市市税規則第41号の3の様式は、平成3年度分として課すべきであった平成4年度以後の年度分の市民税について適用し、平成2年度分までの市民税については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の岡崎市市税規則第38条の規定は、市税等の収納に関する事務を光学読取式電子情報処理組織(総務部事務管理課に設置される電子計算機と市税等の収納に関する事務を処理する場所に設置される光学文字読取装置、画像出力装置及び電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して市税等の収納年月日等の記録が納税者ごとに岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)第51条の定めるところにより行われるまでの間の市税等の収納については、なおその効力を有する。
附則(平成5年3月23日規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年2月28日規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月2日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月28日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
(岡崎市規則に定める様式の用紙規格の特例に関する規則の一部改正)
2 岡崎市規則に定める様式の用紙規格の特例に関する規則(平成5年岡崎市規則第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市市税規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により納税者に交付されている納税通知書、納付書及び督促状は、この規則による改正後の岡崎市市税規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
3 この規則施行の際現に改正前の規則の様式第1号から様式第4号までの規定に基づいて作成されている納付書については、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(岡崎市規則に定める様式の用紙規格の特例に関する規則の一部改正)
4 岡崎市規則に定める様式の用紙規格の特例に関する規則(平成5年岡崎市規則第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成8年3月25日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年2月27日規則第5号)
この規則は、平成10年3月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第19号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月21日規則第40号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第25号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市市税規則の規定に基づいて作成されている納付書その他の用紙は、この規則による改正後の岡崎市市税規則の規定にかかわらず、当分の間、取り繕い使用することができる。
附則(平成12年5月8日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年5月31日規則第55号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第70号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月23日規則第6号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月24日規則第6号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月8日規則第77号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市市税規則の規定に基づいて作成されている納付書その他の用紙は、この規則による改正後の岡崎市市税規則の規定にかかわらず、当分の間、取り繕い使用することができる。
附則(平成15年10月27日規則第85号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日規則第54号)
この規則は、平成17年1月24日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月7日規則第53号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第36号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市市税規則の規定により納税者に交付されている納税通知書、納付書及び督促状並びに岡崎市予算決算及び会計規則の規定により納入義務者に交付されている納入通知書、納付書及び督促状は、この規則による改正後の岡崎市市税規則及び岡崎市予算決算及び会計規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市市税規則様式第1号から様式第4号までの規定に基づいて作成されている納付書及び同規則様式第30号及び様式第30号の2の規定に基づいて作成されている督促状並びに岡崎市予算決算及び会計規則様式第24号、様式第26号、様式第30号及び様式第30号の3の規定に基づいて作成されている納入通知書並びに様式第42号の規定に基づいて作成されている口座振替届については、この規則による改正後の岡崎市市税規則及び岡崎市予算決算及び会計規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成20年3月31日規則第50号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月10日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表(8)項の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岡崎市市税規則(次項において「改正後の規則」という。)第21条の3の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分の個人の市民税については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第21条の3の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日以後に支出する同条に規定する寄附金について適用する。
附則(平成22年3月23日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日規則第11号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月14日規則第46号)
この規則は、平成23年12月5日から施行する。
附則(平成24年3月19日規則第14号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月15日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月14日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第9条の規定は、市民税の所得割の納税義務者が令和3年1月1日以後に支出する寄附金について適用する。
別表
区分 | 減免対象施設等 | 減免割合 | |
資産割 | 従業者割 | ||
(1) | 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条第1項に規定する教科書の出版の事業を行う者の当該教科書の出版に係る売上金額が出版物の販売事業に係る総売上金額の2分の1に相当する金額を超える場合における当該教科書の出版の事業の用に供される施設 | 2分の1 | 2分の1 |
(2) | 法第72条の2第8項第28号に規定する演劇興行業の用に供する施設(以下「劇場等」という。)で、次に掲げるもの |
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ア その振興につき国又は地方団体の助成を受けている芸能等の上演、チャリティーショー等がしばしば行われていることにより公益性を有すると認められるもの | 2分の1 |
| |
イ ア以外の主として定員制をとつている劇場等で舞台、舞台裏及び楽屋の部分の延べ面積が当該劇場等の客席部分の延べ面積に比し広大であるもの(おおむね同程度以上) | 当該舞台等に係る額の2分の1 |
| |
(3) | 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項の規定による指定自動車教習所 | 2分の1 | 2分の1 |
(4) | 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第1項に規定する一般旅客自動車運送事業者で、同法第3条第1号ロに掲げる事業を行う者がその本来の事業の用に供する施設(当該事業を行う者がその本来の事業の用に供するバスの全部又は一部を学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第124条に規定する専修学校がその生徒、児童又は園児のために行う旅行の用に供した場合に限る。) | 当該旅行に係るバスの走行キロメートル数の合計数を当該事業者の本来の事業に係るバスの総走行キロメートル数の合計数で除して得た値の2分の1 | |
(5) | 酒税法(昭和28年法律第6号)第9条に規定する酒類の販売業のうち卸売業に係る酒類の保管のための倉庫 | 2分の1 |
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(6) | 法第701条の41第1項の表第15項に掲げる施設で当該施設に係る事業を行う者が有する市の区域内に使用の本拠があるタクシーの台数が250台以下であるもの | 全部 | 全部 |
(7) | 中小企業振興事業団法(昭和42年法律第56号)の施行前において小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115号)に基づく貸付けを受けて設置された施設で、法第701条の34第3項第19号に規定する事業に相当する事業を行う者が当該事業の用に供する同号に掲げる施設に相当するもの | 全部 | 全部 |
(8) | 農林中央金庫がその本来の事業の用に供する施設 | 全部 | 全部 |
(9) | 農業協同組合、水産業協同組合及び森林組合並びにこれらの組合の連合会が農林水産業者の共同利用に供する施設(法第701条の34第3項第12号に掲げる施設並びに購買施設、結婚式場、理容又は美容のための施設並びにこれに類する施設を除く。) | 全部 | 全部 |
(10) | 果実飲料の日本農林規格(平成10年農林水産省告示第1075号)第1条の規定による果実飲料又は炭酸飲料の日本農林規格(昭和49年農林省告示第567号)第2条の規定による炭酸飲料の製造業に係る製品等の保管のための倉庫(市の区域内に所在する当該倉庫に係る事業所床面積が3,000平方メートル以下の場合に限る。) | 2分の1 |
|
(11) | 古紙の回収の事業を行う者が当該事業の用に供する施設 | 2分の1 |
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(12) | 家具の製造又は販売の事業を専ら行う者が製品又は商品の保管のために要する施設 | 2分の1 |
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(13) | ねん糸、かさ高加工糸、織物及び綿の製造を行う者(ねん糸及びかさ高加工糸の製造を行う者にあつては、専業に限る。)並びに機械染色整理の事業を行う者で中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当するものが原材料又は製品の保管(織物の製造を行う者にあつては、製造の準備を含む。)の用に供する施設 | 2分の1 |
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(14) | 野菜又は果実(梅に限る。)の漬物の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設のうち、包装、瓶詰、たる詰その他これらに類する作業のための施設以外の施設 | 4分の3 |
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(15) | いぐさ製品の製造を行う者が原材料又は製品の保管の用に供する施設(いぐさ製品と併せ製造するポリプロピレン製花えんに係るものを含む。) | 2分の1 |
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(16) | 法第701条の41第1項の表第11号、第13号、第14号又は第18号に掲げる施設のうち、倉庫業法(昭和31年法律第121号)第7条第1項に規定する倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫又は港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第2項に規定する港湾運送事業のうち同法第3条第1号若しくは第2号に掲げる一般港湾運送事業若しくは港湾荷役作業の用に供する上屋で、市の区域内に有するこれらの施設に係る事業所床面積の合計面積が倉庫又は上屋それぞれについて30,000平方メートル未満であるもの | 全部 | 全部 |
(17) | 粘土かわら製造業の用に供する施設のうち、原料置場、乾燥場(成形場及び施釉場を含む。)及び製品倉庫 | 2分の1 |
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(18) | ビルの室内清掃、設備管理等の事業を行う者が、当該事業の用に供する施設 |
| 全部 |
(19) | 列車内において食堂及び売店の事業を行う者が、当該事業の用に供する施設 |
| 2分の1 |
(20) | 震災、風水害等の自然災害又は火災その他これらに類する災害により被害を受けた施設 | 事業を行うことができなかつた月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合 |
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