○岡崎市福祉基金条例
昭和54年3月26日
条例第14号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、福祉に必要な経費の財源に充てるため、福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる資金は、使途を限定しない福祉に関する指定寄附金によるものとする。
(現金の管理)
第3条 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上し、基金に受け入れるものとする。
(基金の一部の処分)
第5条 市長は、福祉に必要な経費の財源に充てるため必要があると認めるときは、基金の一部を処分することができる。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。