○岡崎市福祉基金条例

昭和54年3月26日

条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、福祉に必要な経費の財源に充てるため、福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる資金は、使途を限定しない福祉に関する指定寄附金によるものとする。

(現金の管理)

第3条 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上し、基金に受け入れるものとする。

(基金の一部の処分)

第5条 市長は、福祉に必要な経費の財源に充てるため必要があると認めるときは、基金の一部を処分することができる。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年6月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

岡崎市福祉基金条例

昭和54年3月26日 条例第14号

(昭和58年6月30日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和54年3月26日 条例第14号
昭和58年6月30日 条例第18号