○岡崎市情報公開・個人情報保護審査会規則

平成12年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成11年岡崎市条例第33号)第9条の規定により、岡崎市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、過半数の委員が出席しなければ、開くことができない。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務部総務文書課において処理する。

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成15年3月24日規則第6号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

岡崎市情報公開・個人情報保護審査会規則

平成12年3月31日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第6章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成12年3月31日 規則第23号
平成15年3月24日 規則第6号
平成28年3月30日 規則第18号