○岡崎市長の職務を代理する職員を定める規則
昭和39年4月1日
規則第13号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員は、岡崎市行政組織規則(平成15年岡崎市規則第6号)第71条の部長の職にある職員とし、その順序は、総合政策部長を第1順位とし、第2順位以下は岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号)第4条第1項第1号の行政職給料表に定める号給(最高の号給を超える場合にあつては給料月額。以下同じ。)の上下による。この場合において、号給が同じであるときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定める。
附則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和46年6月30日規則第31号抄)
1 この規則は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和48年3月30日規則第4号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月29日規則第6号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月27日規則第11号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月29日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月26日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日規則第6号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日規則第6号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月7日規則第53号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日規則第11号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日規則第4号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。