○岡崎市例規審査委員会規程
昭和39年4月1日
訓第1号
(設置)
第1条 市長の下に、岡崎市例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。
(1) 条例案及び規則案の審査に関すること。
(2) 条例、規則、訓令及び訓(以下「例規」という。)の解釈に関すること。
(3) その他例規について市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。
2 委員長は、総務部長をもつて充て、委員は、市の職員のうちから市長が任命する。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員が、その職務を代理する。
(審査手続)
第5条 各課公所の長は、委員会に付議する事項があるときは、あらかじめ当該事項について関係の課、室又は公所の長及び総務部総務文書課長に合議し、審査に必要な資料を委員会に提出しなければならない。
(説明の要求)
第6条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対し、説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務文書課において処理する。
(雑則)
第8条 この訓に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓は、昭和39年5月1日から施行する。
附則(昭和46年6月30日訓第5号抄)
1 この訓は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓第3号)
この訓は、平成15年4月1日から施行する。