○岡崎市例規審査委員会規程

昭和39年4月1日

訓第1号

(設置)

第1条 市長の下に、岡崎市例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 条例案及び規則案の審査に関すること。

(2) 条例、規則、訓令及び訓(以下「例規」という。)の解釈に関すること。

(3) その他例規について市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。

2 委員長は、総務部長をもつて充て、委員は、市の職員のうちから市長が任命する。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員が、その職務を代理する。

(審査手続)

第5条 各課公所の長は、委員会に付議する事項があるときは、あらかじめ当該事項について関係の課、室又は公所の長及び総務部総務文書課長に合議し、審査に必要な資料を委員会に提出しなければならない。

(説明の要求)

第6条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対し、説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務文書課において処理する。

(雑則)

第8条 この訓に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この訓は、昭和39年5月1日から施行する。

(昭和46年6月30日訓第5号抄)

1 この訓は、昭和46年7月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓第3号)

この訓は、平成15年4月1日から施行する。

岡崎市例規審査委員会規程

昭和39年4月1日 訓第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
昭和39年4月1日 訓第1号
昭和46年6月30日 訓第5号
昭和48年4月1日 訓第2号
平成15年3月31日 訓第3号