○岡崎市農業委員会総会会議規則
昭和32年7月20日
議決
(総則)
第1条 岡崎市農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(招集)
第2条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に通知しなければならない。
2 前項の通知は緊急やむを得ない場合を除き、総会の日時の3日前までにしなければならない。
3 会長は、推進委員に、総会への出席を求めることができる。
(参集)
第3条 委員及び出席を求められた推進委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員及び出席を求められた推進委員は、事故のため総会に出席できない場合は、緊急やむを得ないときを除き、当日の会議時刻までに会長に届け出なければならない。
(総会の開閉)
第5条 開会、休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。
2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 会議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定数に達しないときは、会長は、延会を宣告することができる。
(議事)
第6条 会長は、総会の議事を整理する。
2 総会において、会長が選任されていない場合は、年長の委員が臨時に会長の職務を行う。
(議題の宣告)
第7条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。
(議案の説明)
第9条 総会において事件が議題となつたときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第10条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。推進委員も同様とする。
2 総会の発言は、会長の許可を受けてしなければならない。
3 発言は、全て簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(動議)
第11条 この規則で特に定めた場合を除き、全ての動議は、1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第12条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(先議動議の採決順序)
第13条 他の事件に先立つて採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会に諮つて決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第14条 総会の議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び総会の議題となつた動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(採決)
第15条 採決のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。
(採決の方法)
第16条 採決の方法は、挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。
2 投票用紙の様式は、会長が定める。
(簡易採択)
第17条 会長は、事件について前条の規定によるほか、異議の有無を総会に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、会長は、可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、会長は、起立又は投票の方法で採決しなければならない。
(議事録)
第18条 議事録には、議事のほか、開会及び閉会の日時、出席及び欠席の委員の氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、会長及び総会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(傍聴人の取締)
第19条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることを許さない。
(1) 凶器その他危険なものを持つている者
(2) 異様な服装をしている者
(3) 酒気を帯びている者
(4) 会長において取締上必要があると認めた者
(傍聴人の制限)
第20条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、特に会長の許可を得た場合は、この限りでない。
(1) 定められた場所以外に入らないこと。
(2) 旗、のぼり、幕、プラカードの類を携帯しないこと。
(3) 傍聴席にあつては静粛にし、議場における言論に対し、発言、拍手その他けん騒にわたる行為をしないこと。
(4) 写真撮影、録画、録音等をしないこと。
(5) 全て会長の指示に従うこと。
(退場命令)
第21条 傍聴人が、この規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は、退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項により退場が命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(会議規則の疑義)
第22条 この規則の疑義は、全て会長が決める。ただし、異議があるときは、総会に諮つて決める。
附則
この規則は、昭和32年7月21日から施行する。