○岡崎市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則
昭和41年10月1日
公平委員会規則第4号
目次
第1節 総則(第1条~第3条)
第2節 審査請求(第4条~第6条)
第3節 審査の手続(第7条~第18条)
第4節 証拠調べ(第19条~第25条)
第5節 審査の結果執るべき措置(第26条・第27条)
第6節 再審(第28条~第31条)
第7節 雑則(第32条~第33条)
附則
第1節 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「審査請求人」とは、処分について審査請求をする者をいう。
2 この規則において「処分者」とは、処分を行つた者(処分を行つた者が当該処分を行つた後においてその職を離れた場合には、その職又はこれに相当する職にある者)をいう。
3 この規則において「当事者」とは、審査請求人及び処分者をいう。
(代理人)
第3条 当事者は、必要があるときは、代理人を選任し、及び解任することができる。
2 公平委員会は、審理の円滑かつ迅速な進行と公正な運営を期するため特に必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。
3 当事者は、代理人を選任し、又は解任したときは、その者の氏名、住所及び職業を公平委員会に届け出なければならない。
第2節 審査請求
(審査請求)
第4条 法第49条の2第1項の規定による審査請求は、審査請求書正副各1通を公平委員会に提出してしなければならない。
2 審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 処分を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びにその者が現に職員であるときは、その職及び所属部課
(2) 職員が処分のあつた後において離職し、又はその職若しくは所属部課に変更があつたときは、その者の処分を受けた当時の職及び所属部課
(3) 処分者の職及び氏名
(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日
(5) 法第49条第1項又は第2項の規定による処分説明書(以下「処分説明書」という。)を受領した年月日。ただし、処分説明書の交付を請求したが交付されなかつたときは、その経緯
(6) 処分に対する不服の理由
(7) 口頭審理を請求する場合は、その旨及び公開又は非公開の別
(8) 審査請求の年月日
3 審査請求書には、正副ともに処分説明書の写し各1通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかつたときはこの限りでない。
4 審査請求人は、審査請求書の記載事項に変更を生じたときは、その旨を速やかに公平委員会に届け出なければならない。
(審査請求の受理及び却下)
第5条 公平委員会は、審査請求書が提出されたときは、その記載事項及び添付書類並びに処分の内容、審査請求人の資格及び審査請求の期限等について調査し、審査請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。
2 公平委員会は、前項に規定する調査の結果、審査請求書に不備の点があると認められるときは、相当の期間を定めて審査請求人にその補正を命ずることができる。ただし、不備の点が軽微であつて事案の内容に影響がないものと認められるときは、公平委員会は、職権で補正することができる。
3 公平委員会は、審査請求人が前項の補正命令に従わなかつたときは、その審査請求を却下することができる。
4 公平委員会は、審査請求を受理したときは、その旨を当事者に通知するとともに、処分者に審査請求書の副本を送付するものとし、却下したときは、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
(審査請求の取下げ)
第6条 審査請求人は、公平委員会が事案について裁決を行うまでの間は、いつでも審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。
2 審査請求の取下げは、書面でその旨を公平委員会に申し出て行わなければならない。
3 取下げのあつた審査請求については、初めから係属しなかつたものとみなす。
第3節 審査の手続
(審査の併合及び分離)
第7条 公平委員会は、当事者の申請又は職権により、同一又は相関連する事案に係る数個の審査請求を併合して審査することを適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。
2 公平委員会は、必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。
3 公平委員会は、前2項の規定により審査を併合し、及び分離して行うときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
4 審査の併合に係る事案の審査請求人は、それらのうちから代表者1人を選任し、及び解任することができる。
5 審査請求人は、代表者を選任し、又は解任したときは、その者の氏名を公平委員会に届け出なければならない。
6 審査請求人が、代表者を選任した場合には、審査請求人に対する通知その他の行為は、代表者にすれば足りるものとする。
(口頭で意見を述べる機会)
第8条 公平委員会は、審査請求人が口頭審理の請求をしない場合又はその請求を撤回した場合において、審査請求人の申立てがあつたときは、その者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
(答弁書)
第9条 公平委員会は、書面審理を行う場合においては、処分者に対し、相当の期間を定めて、処分の理由に関する具体的な説明及び審査請求人の主張に対する答弁を記載した答弁書の提出を求めるものとする。
2 処分者は、答弁書に必要と認める資料を添付することができる。
3 公平委員会は、答弁書が提出されたときは、審査請求人にその写しを送付しなければならない。
(反論書)
第10条 公平委員会は、前条の答弁書が提出された場合において、必要があると認めるときは、審査請求人に対し、相当の期間を定めて、処分者の主張に対する認否及び反論を記載した反論書の提出を求めることができる。
(当事者に対する質問及び立証の要求)
第11条 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者に対し、処分の理由又は不服の理由について質問し、又は立証を求めることができる。
(書面に記載しなかつた場合の効果)
第13条 当事者は、公平委員会が前条の規定により提出した答弁書又は反論書に記載しなかつた事実を口頭審理において主張することができない。当事者が相当の期間内に答弁書又は反論書を提出しなかつたときも、同様とする。ただし、当該書面に記載できず、又は相当の期間内に書面を提出できなかつたことにつき、やむを得ない事情があつたことを疎明したときは、この限りでない。
(準備手続)
第13条の2 公平委員会は、必要があると認めるときは、公平委員会の委員又は事務職員に口頭審理の準備手続を行わせることができる。
2 準備手続においては、当事者は、次に掲げる事項を協議しなければならない。
(1) 口頭審理の期日に関する事項
(2) 事実の整理に関する事項
(3) 証拠の整理に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、準備手続に必要な事項
3 公平委員会は、準備手続の協議を行つたときは、協議の都度、準備手続調書を作成し、準備手続の協議に出席した公平委員会の委員又は事務職員が、これに記名押印しなければならない。
(口頭審理)
第14条 公平委員会は、口頭審理を行うときは、口頭審理の日時及び場所を指定し、かつ、当事者にこれらを通知しなければならない。
第15条 公平委員会は、口頭審理において、発言を許し、及び発言がその事案に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合にはこれを制限することができる。
2 公平委員会は、口頭審理における公平委員会の職務の執行を妨げる者又は不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な処置をすることができる。
(審査の打切り)
第16条 公平委員会は、審査請求人の死亡、所在不明等により審査を継続することができなくなつたと認めるとき又は処分者による処分の取消し、修正等により審査を継続する必要がなくなつたと認めるときは、審査を打ち切り、審査請求を棄却することができる。
(口頭審理の終了に際し公平委員会の行うべき措置)
第17条 公平委員会は、口頭審理を終了させる前に、当事者に最終陳述をし、かつ、必要な資料を提出できる機会を与えなければならない。審査の併合に係る事案の一部について、口頭審理を終了させる前においても、同様とする。
(調書)
第18条 公平委員会は、審理の都度、次に掲げる事項を記載した審理調書(以下「審理調書」という。)を作成し、審理を行つた公平委員及び審理調書を作成した事務職員が、これに記名押印しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 審理を行つた公平委員の氏名
(3) 審理の内容の概要
2 公平委員会は、口頭審理を行つたときには、審理調書に、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 口頭審理に出席した当事者及び代理人の氏名
(2) 口頭審理の場所及び年月日
(3) 口頭審理を公開したこと又は公開しなかつたこと。
第4節 証拠調べ
(証人を出席させるための承認申請)
第19条 当事者は、公平委員会の承認を得て、その指名する者を証人として出席させることができる。
(証拠資料の提出)
第20条 当事者は、書類、記録その他あらゆる適切な事実及び資料(第25条及び第28条第1項第1号において「証拠資料」という。)を公平委員会に提出することができる。
(証人の呼出し)
第21条 公平委員会は、証人を呼び出すときは、次に掲げる事項を記載した呼出状によつて行うものとする。
(1) 証人の氏名、住所及び職業
(2) 出席すべき日時及び場所
(3) 証言を求めようとする事項
(証人の宣誓)
第22条 公平委員会は、証人に対して陳述を求めようとするときは、あらかじめ宣誓を行わせなければならない。
(口述書の提出要求)
第23条 公平委員会は、証人に対し、口頭による証言にかえて、次に掲げる事項を記載した口述書の提出を求めることができる。
(1) 口述書を提出すべき証人の氏名、住所及び職業
(2) 口述書を提出すべき日時及び場所
(3) 証言を求めようとする事項
(対質)
第24条 公平委員会は、必要があると認めるときは、証人相互、当事者と証人又は当事者相互の対質を命ずることができる。
(証拠資料の提出要求)
第25条 公平委員会は、証拠資料を所持する者に、日時及び場所を指定してそれらの証拠資料の提出を求めることができる。
第5節 審査の結果執るべき措置
(裁決)
第26条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに裁決を行い、次に掲げる事項を記載した裁決書を作成し、裁決に加わつた公平委員がこれに記名押印しなければならない。
(1) 裁決
(2) 理由
(3) 裁決の年月日
2 公平委員会は、前項の裁決書の写しを当事者に送達しなければならない。この場合において、裁決に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨をあわせて当事者に通知するものとする。
(指示)
第27条 公平委員会は、審査の結果、必要があると認めるときは、任命権者に対し、書面で審査請求人がその処分によつて受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならない。
第6節 再審
(再審の請求)
第28条 当事者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公平委員会に対し、再審を請求することができる。
(1) 裁決の基礎となつた証拠資料が虚偽のものであることが判明したとき。
(2) 事案の審査の際提出されなかつた重大な証拠が新たに発見されたとき。
(3) 裁決に影響を及ぼすような事実について判断の遺漏が認められたとき。
2 再審の請求は、裁決のあつた日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。
3 再審の請求は、再審請求書正副各1通を公平委員会に提出してしなければならない。
4 再審請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 再審の請求をする者の氏名、住所及び生年月日
(2) 裁決の内容及び時期
(3) 再審を請求する理由
(4) 再審の請求の年月日
(職権による再審)
第29条 公平委員会は、第28条第1項各号に掲げる再審の理由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。
(再審の結果執るべき措置)
第31条 公平委員会は、再審の結果に基づいて、最初の裁決を正当であると認めるときは、これを確認し、不当であると認めるときは、最初の裁決を修正し、又はこれに代えて新たに裁決を行わなければならない。
第7節 雑則
(審査及び再審の費用)
第32条 審査及び再審の費用は、次に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。
(1) 公平委員会が職権で喚問した証人の宿泊料、旅費及び日当
(2) 公平委員会が職権で行つた証拠調べに関する費用
(3) 公平委員会が文書の送達に要した費用
(雑則)
第33条 この規則に定めるもののほか、処分についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 不利益処分の審査に関する規則(昭和27年公平委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和49年6月25日公平委員会規則第2号)
この公平委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月15日公平委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員の懲戒その他意に反する不利益な処分についての不服申立てであって、この規則の施行日前にされた当該処分に係るものについては、なお従前の例による。
(岡崎市職員の苦情相談に関する規則の一部改正)
3 岡崎市職員の苦情相談に関する規則(平成18年岡崎市公平委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月24日公平委員会規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。