○岡崎市公平委員会議事規則

昭和26年9月21日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この公平委員会規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。

2 会議は、委員長が招集するものとする。

3 委員長は、会議を招集しようとする場合は、次に掲げる事項を委員に通知しなければならない。

(1) 会議に付する事項

(2) 会議の開催の日時及び場所

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が会議に関し必要があると認める事項

(定例会)

第3条 定例会は、毎年4月に開催するものを例とする。

(臨時会)

第4条 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員から会議に付する事項を示して開催の請求があつたとき、これを招集する。

(議長)

第5条 委員長は、会議の議長となり、議場の秩序を保持し、議事を整理する。

(会議の公開)

第6条 会議は、出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。

(事務職員の出席)

第7条 事務職員は、会議に出席し、委員長の命を受けて議案の説明に当たるものとする。

(議事日程)

第8条 議事日程は、事務職員が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第9条 法第11条第4項の議事録(以下この条において「議事録」という。)は、要点筆記により次に掲げる事項を記録する。

(1) 会議の開催の日時及び場所

(2) 会議の次第

(3) 会議に出席した委員長及び委員(次項において「出席委員」と総称する。)の氏名

2 議事録は、会議に出席した事務職員が作成し、これに出席委員が署名する。

3 議事録は、永年保存とする。

(委員長専決)

第10条 委員長は、次に掲げる事項については、これを専決処分することができる。

(1) 公平委員会規則の公布日を定めること。

(2) 公平委員会規則を制定する議案を会議に提出すること。

(3) 法第53条第9項後段において準用する同条第5項の登録及びその旨の通知をすること。

(4) 法第58条の2第2項の規定により業務の状況を市長に報告すること。

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の協議を市長とすること。

(6) 旅行命令を発すること。

2 前項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項について、同項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月14日公平委員会規則第2号)

この公平委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成6年10月17日公平委員会規則第3号)

この公平委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成16年9月2日公平委員会規則第4号)

この公平委員会規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定中「第8条第4項」を「第8条第5項」に改める部分は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月22日公平委員会規則第4号)

この公平委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月11日公平委員会規則第1号)

この公平委員会規則は、公布の日から施行する。

岡崎市公平委員会議事規則

昭和26年9月21日 公平委員会規則第1号

(平成26年3月11日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和26年9月21日 公平委員会規則第1号
昭和57年10月14日 公平委員会規則第2号
平成6年10月17日 公平委員会規則第3号
平成16年9月2日 公平委員会規則第4号
平成17年7月22日 公平委員会規則第4号
平成26年3月11日 公平委員会規則第1号