○岡崎市選挙管理委員会職員の職名及び補職名規程

昭和44年3月7日

議決

(趣旨)

第1条 この規程は、選挙管理委員会に置く職員の職名及び補職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「書記長」又は「書記」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する書記長又は書記で常勤のものをいう。

(職名の付与)

第3条 書記長及び書記には、次の表の左欄に掲げる書記長又は書記の区分に応じ、同表の右欄に掲げる職名を付与する。

書記長

岡崎市選挙管理委員会書記長

書記

岡崎市選挙管理委員会書記

(補職名の付与)

第4条 書記長及び書記には、次の表の左欄に掲げる書記長又は書記の区分に応じ、同表の中欄に掲げる職名の区分に応じて同表の右欄に掲げる補職名のいずれかに岡崎市選挙管理委員会を冠したものを補職名として付与する。

書記長

岡崎市選挙管理委員会書記長

事務局長

書記

総務部次長の職にある者が兼ねる岡崎市選挙管理委員会書記

事務局次長

総務部の課長の職にある者(総務部次長の職を兼ねている者を除く。)が兼ねる岡崎市選挙管理委員会書記

課長書記

総務部の室長の職にある者が兼ねる岡崎市選挙管理委員会書記

担当課長書記

総務部総務文書課主幹の職にある者が兼ねる岡崎市選挙管理委員会書記

主幹書記

総務部総務文書課副主幹の職にある者が兼ねる岡崎市選挙管理委員会書記

副主幹書記

その他の者が兼ねる岡崎市選挙管理委員会書記

主任主査、主査、主事又は事務員

(臨時の職員の職名及び補職名)

第5条 この規程に定めるもののほか、選挙管理委員会に置く職員で臨時のものの職名及び補職名については、前2条の規定に準じて付与するものとする。

(会計年度任用職員の職名及び補職名)

第6条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の職名及び補職名は、市長の部局の例による。

(昭和63年4月15日議決)

この告示は、昭和63年4月15日から施行する。

(平成19年3月30日選挙管理委員会告示第65号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日選挙管理委員会告示第11号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

岡崎市選挙管理委員会職員の職名及び補職名規程

昭和44年3月7日 議決

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和44年3月7日 議決
昭和63年4月15日 議決
平成13年4月17日 議決
平成15年4月1日 選挙管理委員会告示第34号
平成18年4月4日 選挙管理委員会告示第11号
平成19年3月30日 選挙管理委員会告示第65号
平成29年3月3日 選挙管理委員会告示第11号
令和2年4月1日 選挙管理委員会告示第4号