○指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定めることについて

平成10年6月24日

選挙管理委員会告示第19号

公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第26条第1項の規定により次のとおり指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定めたので、同条第2項の規定に基づき告示する。

指定投票区

指定関係投票区

第1投票区

第1投票区以外のすべての投票区

指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定めることについて

平成10年6月24日 選挙管理委員会告示第19号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成10年6月24日 選挙管理委員会告示第19号
平成12年4月19日 選挙管理委員会告示第17号
平成13年4月18日 選挙管理委員会告示第23号
平成17年12月5日 選挙管理委員会告示第94号