○岡崎市選挙管理委員会規程
昭和45年11月19日
選挙管理委員会告示第10号
岡崎市選挙管理委員会規程(昭和23年岡崎市選挙管理委員会告示第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 組織(第3条~第7条)
第3章 招集(第8条~第11条)
第4章 会議(第12条~第14条)
第5章 委員長の職務権限(第15条・第16条)
第6章 事務の処理(第17条・第18条)
第7章 公告式(第19条)
第8章 公印(第20条~第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「委員長」とは、委員会の委員長をいう。
2 この規程において「委員」とは、選挙管理委員をいう。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第3条 委員長の選挙は、無記名投票をもつてこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。この場合において、得票の数が同じであるときは、くじでこれを定める。
2 委員会は、委員に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。
3 委員会は、委員長が欠けたときは、その欠けた日から15日以内に、委員長の選挙を行うものとする。
(委員長の任期)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長等の退職の手続)
第5条 委員長が退職しようとするときは、その旨及び理由を記載した文書を委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。
2 委員が退職しようとするときは、この旨及び理由を記載した文書を委員長に提出しなければならない。
(委員長等の氏名等の告示)
第6条 委員会は、次の各号に該当するときは、直ちにその旨並びに選挙され、指名され、退職し、又は補欠した者の住所及び氏名を告示するものとする。
(1) 委員長が選挙されたとき。
(2) 委員長の職務を代理する委員が指名されたとき。
(3) 委員が退職したとき。
(4) 法第182条第3項の規定により委員を補欠したとき。
(所属政党等の届出)
第7条 委員は、新たに政党その他の団体に属したとき、その属する政党その他の団体を変更したとき、又は政党その他の団体に属することをやめたときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。
第3章 招集
(委員会の招集)
第8条 委員会の招集は、委員長が委員に対する通知によりこれを行う。
2 前項の通知は、招集すべき日の前3日までに、招集の日時及び場所並びに付議すべき事項を示した文書をもつてするものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(委員会招集の請求)
第9条 委員は、法第188条後段の規定により委員会の招集を請求しようとするときは、議案を付した文書によつて委員長に対して請求しなければならない。
(選挙後最初の招集)
第10条 委員の改選後最初に開かれる委員会は、年長の委員が招集する。
2 委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が委員長の職務を行う。
(欠席の届出)
第11条 委員は、委員会に出席することができないときは、あらかじめその旨及び理由を委員長に届け出なければならない。
第4章 会議
(関係人の出席)
第12条 委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その説明又は意見を聴取することができる。
(会議録)
第13条 委員長は、会議に出席した職員をして会議録を調製し、会議の日時、場所及び次第並びに出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、出席委員が署名しなければならない。
(委員会の開閉等)
第14条 前2条に規定するもののほか、委員会の開閉、議決その他委員会の議事に関しては、岡崎市議会の会議の例による。
第5章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第15条 委員長は、法令に定めのあるもののほか、次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。
(2) 委員会の議決した事項を執行すること。
(3) 職員の任免、給与及び服務に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決事項)
第16条 委員長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第101条の3第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により当選人に関する告知及び告示をすること。
(2) 公職選挙法第105条第1項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により当選人に当選証書を付与すること。
(3) 公職選挙法第108条第1項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により当選等に関する報告をすること。
(4) 検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項の規定により検察審査員候補者予定者を選定するくじを行うこと。
(5) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第21条第1項の規定により裁判員候補者予定者を選定するくじを行うこと。
(6) 法第180条の3の規定により職員の兼務又は事務従事に関し協議し、当該兼務に係る職員の任免をすること(同条の規定に準じて職員の兼務又は事務従事に関し協議し、当該兼務に係る職員の任免をすることを含む。)。
(7) 法第180条の7の規定により選挙事務の補助執行について市長と協議すること。
(8) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第121条の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の施設の公営のために納付すべき費用の額を承認すること。
(9) 公簿により証明書を交付すること。
2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、これを委員会に報告しなければならない。
第6章 事務の処理
(補助執行)
第17条 総務部総務文書課長の職にある職員(当該職員が不在の場合においては、その職務を代行することができる職員)は、次に掲げる委員会の庶務の事務について、常時、委員長を補助執行し、決裁することができる。
(1) 軽易(定例を含む。)な事務を計画すること。
(2) 軽易な照会、回答、通知等をすること。
(3) 軽易(定例を含む。)な申請、願い、届等を処理すること。
(4) 職員(総務部長又は総務部次長の職にある職員を除く。)の旅行命令をすること。
(5) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令をすること。
(6) その他前各号に準ずべき事項に関すること。
2 総務部長の職にある職員(当該職員が不在の場合においては、その職務を代行することができる職員)は、委員会の庶務の事務のうち、総務部長又は総務部次長の職にある職員の旅行命令をすることについて、常時委員長を補助執行し、決裁することができる。
(事務の処理)
第18条 前条に規定するもののほか、委員会の事務の処理については、岡崎市長の補助機関の事務の処理の例による。
第7章 公告式
(告示の方法)
第19条 委員会の告示及び公表は、岡崎市公告式の例による。
第8章 公印
(公印の名称、形状及び寸法)
第20条 委員会、委員長等の公印の名称、形状及び寸法は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第21条 委員会、委員長等の公印は、総務部総務文書課の選挙管理委員会に関する事務を担当する主任主査の職にある職員が保管するものとする。
(委員長代理の公印の使用)
第22条 委員長に事故のある場合又は委員長が欠けた場合において、その職務を代理するときは、委員長の公印を使用するものとする。
(公印印影の印刷)
第23条 一定の字句及び内容の公文書を多数印刷する場合において、支障がないと認めるときは、その公印の印影を当該公文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際現に使用している公印で、この規程に定める形状、寸法等と異なるものは、これを新たに作成するまでそのまま使用することができる。
附則(昭和60年9月2日選挙管理委員会告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月15日選挙管理委員会告示第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月14日選挙管理委員会告示第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月2日選挙管理委員会告示第65号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項第3号の改正規定(「告知、告示及び報告」を「告知及び告示」に改める部分に限る。)は平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月19日選挙管理委員会告示第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月26日選挙管理委員会告示第2号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月3日選挙管理委員会告示第10号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表
公印の名称 | 形状 | 寸法 | |
委員会印 | (書体 てん書) | 21ミリメートル平方 | |
委員長印 | (書体 てん書) | 21ミリメートル平方 | |
(書体 てん書) | 30ミリメートル平方 | ||
書記長印 | (書体 てん書) | 21ミリメートル平方 | |
選挙長印 | (書体 てん書) | 21ミリメートル平方 |