○岡崎市議会事務局処務規程
昭和34年12月18日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 岡崎市議会事務局(以下「事務局」という。)の処務については、法令又は別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(事務局の分課)
第2条 事務局に、次の2課を置く。
(1) 総務課
(2) 議事課
(総務課の事務分掌)
第3条 総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 儀式及び交際に関すること。
(4) 議長及び副議長の秘書事務に関すること。
(5) 議員の議員報酬に関すること。
(6) 政務活動費に関すること。
(7) 各派代表者会議に関すること。
(8) 全国市議会議員共済会に関すること。
(9) 議長賞に関すること。
(10) 政治倫理委員会に関すること。
(11) 議会の予算及び事務局職員の服務、給与等に関すること。
(12) 議長会に関すること。
(13) 行政調査の受入れに関すること。
(14) 議会の傍聴に関すること。
(15) 他の課の所管に属しない事務に関すること。
(議事課の事務分掌)
第4条 議事課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 本会議の運営に関すること。
(2) 議会運営委員会及び議会運営委員会理事会に関すること。
(3) 常任委員会及び特別委員会に関すること。
(4) 全員協議会に関すること。
(5) 正副委員長会議に関すること。
(6) 議員提出の議案、意見書等に関すること。
(7) 議案の取扱いに関すること。
(8) 請願及び陳情に関すること。
(9) 議会法規及び先例集の整備に関すること。
(10) 会議録及び議会の結果報告に関すること。
(11) 議会広報紙の発行その他議会の広報及び広聴に関すること。
(12) 議員の調査活動及び政策立案に関すること。
(13) 議員の研修に関すること。
(14) 議会図書室に関すること。
(15) 各種資料の収集及び整理並びに発行に関すること。
(16) 照会事項の処理に関すること。
(臨時の事務の処理)
第5条 議長において必要があると認めるときは、前2条の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌させ、又は処理させる。
(事務局次長、参事及び主任専門員)
第6条 事務局に、事務局次長、参事及び主任専門員を置くことができる。
2 事務局次長は、事務局長を助け、及び事務局長が不在のときは、その職務を代行する。
3 参事及び主任専門員は、上司が命ずる事務を処理する。
(課長)
第7条 課に、課長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、及び所属職員を指揮監督する。
(主幹及び副主幹)
第8条 課に、主幹及び副主幹を置くことができる。
2 主幹及び副主幹は、課長が命ずる事務を処理する。
(職務の代行)
第9条 主幹又は副主幹のうち議長が指定する者は、課長を補佐し、課長が不在のときは、その職務を代行する。
2 前項の規定により課長の職務を代行する主幹又は副主幹(以下「主幹等」という。)を副課長とする。
(係の編成)
第11条 課における事務を効率的に処理するため、係を編成する。
2 係に係長を置き、係長は、課長の命を受け、係の事務を遂行する。
(雑則)
第12条 この訓令に定めのあるもののほか、事務の処理及び職員の服務については、市長の部局の例による。
附則
1 この規程は、昭和34年12月18日から施行する。
2 岡崎市議会事務局事務分掌規程(昭和24年岡崎市規程第7号)は廃止する。
附則(昭和54年7月30日議会訓令第2号)
1 この訓令は、昭和54年8月1日から施行する。
2 岡崎市議会事務局職員の職名及び補職名規程(昭和34年岡崎市議会訓令第2号)の一部を次のように改定する。
〔次のよう〕略
3 岡崎市議会公印規程(昭和34年岡崎市議会訓令第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和56年3月30日議会訓令第1号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日議会訓令第1号)
1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
2 岡崎市議会事務局職員の職名及び補職名規程(昭和34年岡崎市議会訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和59年3月30日議会訓令第1号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月29日議会訓令第1号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月27日議会訓令第1号)
1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
2 岡崎市議会事務局職員の職名及び補職名規程(昭和34年岡崎市議会訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成5年3月31日議会訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月24日議会訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日議会訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日議会訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日議会訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月15日議会訓令第1号)
この訓令は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日議会訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日議会訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日議会訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
(岡崎市議会事務局職員の職名及び補職名規程の一部改正)
2 岡崎市議会事務局職員の職名及び補職名規程(昭和34年岡崎市議会訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年12月24日議会訓令第2号)
1 この訓令は、平成16年1月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に完結している文書及び平成15年度に係る収支に係る文書の整理及び保存については、この訓令による改正後の岡崎市議会事務局処務規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成16年3月29日議会訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月15日議会訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日議会訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(岡崎市議会公印規程の一部改正)
2 岡崎市議会公印規程(昭和34年岡崎市議会訓令第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年9月10日議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月19日議会訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日議会訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日議会訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日議会訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日議会訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日議会訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日議会訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日議会訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。