○岡崎市議会事務局条例
昭和34年12月18日
条例第41号
岡崎市議会事務局条例(昭和25年岡崎市条例第7号)の全部を改正する。
(事務局の設置)
第1条 岡崎市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
事務局長
書記
その他の職員
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、岡崎市職員定数条例(昭和24年岡崎市条例第37号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第4条 事務局長は、議長の命を受け、局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 書記及びその他の職員は、上司の指揮監督を受け、事務に従事する。
(委任規定)
第5条 この条例で定めるもののほか必要な事項については、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第22号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。