○岡崎市議会事務局条例

昭和34年12月18日

条例第41号

(事務局の設置)

第1条 岡崎市議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

事務局長

書記

その他の職員

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、岡崎市職員定数条例(昭和24年岡崎市条例第37号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受け、局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記及びその他の職員は、上司の指揮監督を受け、事務に従事する。

(委任規定)

第5条 この条例で定めるもののほか必要な事項については、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

岡崎市議会事務局条例

昭和34年12月18日 条例第41号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和34年12月18日 条例第41号
平成19年3月28日 条例第22号