○岡崎市議会議員定数条例

平成14年3月25日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、岡崎市の議会の議員の定数について定めるものとする。

(議員の定数)

第2条 議会の議員の定数は、37人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(岡崎市議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 岡崎市議会の議員の定数を減少する条例(昭和63年岡崎市条例第37号)は、廃止する。

(平成24年6月27日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡崎市議会議員定数条例第2条の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

岡崎市議会議員定数条例

平成14年3月25日 条例第21号

(平成24年6月27日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年3月25日 条例第21号
平成24年6月27日 条例第40号