○岡崎市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年9月28日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市長の資産等の公開に関する条例(平成7年岡崎市条例第31号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(資産等報告書等)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第2条第1項第5号の株券は、資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。

第3条 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。

2 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

3 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

4 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

5 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

第4条 削除

(所得等報告書)

第5条 条例第3条第1号イに規定する規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

第6条 条例第3条の所得等報告書の作成は、納税申告書の写しを作成することにより行うことができる。この場合において、同条第1号ア及びに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第7条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。

第8条 削除

(報告書の訂正)

第9条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書又は条例第4条の関連会社等報告書を訂正しようとする場合には、市長は、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告書の閲覧等)

第10条 条例第5条第2項の規定による資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の閲覧又は写しの交付(以下「閲覧等」という。)は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。

2 報告書の閲覧等は、市長が指定する場所で執務時間中にしなければならない。

3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

6 前各項に定めるもののほか、報告書の閲覧等に関し必要な事項は、市長が定める。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

2 条例附則第2項の規定により作成する資産等報告書については、第2条第3条第9条及び第10条の規定を準用する。

(平成12年6月26日規則第57号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年12月20日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月20日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年7月30日規則第43号)

この規則は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第66号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第2項中「資本」を「資本金」に改める改正規定 公布の日

(2) 様式第1号第4片第4項及び様式第2号第4片第4項の改正規定 平成19年10月1日

(平成22年3月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

岡崎市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年9月28日 規則第37号

(平成22年3月30日施行)

体系情報
第1編 規/第6章 資産公開
沿革情報
平成7年9月28日 規則第37号
平成12年6月26日 規則第57号
平成13年12月20日 規則第35号
平成14年3月29日 規則第12号
平成16年4月20日 規則第29号
平成19年7月30日 規則第43号
平成22年3月30日 規則第27号