○岡崎市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和59年6月28日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項及び第9項の規定に基づき、議会の議員及び市長の選挙における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 選挙管理委員会は、議会の議員及び市長の選挙においては、ポスター掲示場を設けるものとする。

(総数)

第3条 法第144条の2第9項ただし書の規定により、選挙管理委員会が設置するポスター掲示場の総数は、別表の左欄に掲げる投票区ごとの選挙人名簿登録者数及び同表の中欄に掲げる投票区(選挙人名簿登録者数が10,000人以上のものを除く。)ごとの面積に応じ、それぞれ当該右欄に定める数を合計した数とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岡崎市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の一部改正)

2 岡崎市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例(平成7年岡崎市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表

選挙人名簿登録者数

面積

ポスター掲示場の数

1,000人未満

4平方キロメートル未満

3箇所

4平方キロメートル以上

4箇所

1,000人以上5,000人未満

8平方キロメートル未満

4箇所

8平方キロメートル以上

5箇所

5,000人以上10,000人未満

4平方キロメートル未満

4箇所

4平方キロメートル以上

5箇所

10,000人以上

5箇所

備考 この表の投票区ごとの選挙人名簿登録者数及び投票区ごとの面積は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第111条第2項の規定によるものとする。

岡崎市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和59年6月28日 条例第24号

(平成24年3月28日施行)