○岡崎市名誉市民条例

昭和31年4月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、広く社会文化の興隆に寄与した市民及び市民であつた者に対して、その栄誉をたたえ、功績を顕彰することを目的とする。

(資格要件)

第2条 本市に引き続き10年以上住所を有し、又は住所を有した者で、公共の福祉増進、産業文化の進展又は本市の発展に貢献し、その事績が卓絶し、功労特に顕著な者に対して、岡崎市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。ただし、特に必要があると認める場合は、居住期間を短縮することができる。

(決定)

第3条 名誉市民は、市長の推薦により、市議会の議決を経て、これを決定する。

(礼遇)

第4条 名誉市民に対しては、次の各号に掲げる礼遇をする。

(1) 本市が行なう式典において優遇すること。

(2) 予算の範囲内で功労一時金を贈ること。

(3) 特に市政に貢献のあつた名誉市民に対し、予算の範囲内で功労年金を贈ること。

(4) 名誉市民が死亡した場合において、その遺族に対し、弔詞及び予算の範囲内で弔慰金を贈ること。

(5) 前各号に掲げる礼遇のほか、市長が必要と認める特典又は待遇を与えること。

(取消し)

第5条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失つたと認めるときは、市議会の議決を経て名誉市民であることを取り消すことができる。

2 名誉市民であることを取り消された者は、その取消しの日からこの条例の規定によつて与えられた礼遇を停止する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年10月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和41年6月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

岡崎市名誉市民条例

昭和31年4月1日 条例第17号

(昭和41年6月28日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
昭和31年4月1日 条例第17号
昭和31年10月1日 条例第36号
昭和36年4月1日 条例第7号
昭和41年6月28日 条例第17号