○市の境界変更

昭和34年12月28日

総理府告示第427号

地方自治法第7条第1項の規定により、愛知県岡崎市と安城市の境界を次のとおり変更する旨、愛知県知事から届出があつた。

右の境界変更は、昭和35年1月1日からその効力を生ずるものとする。

安城市に編入する区域

岡崎市河野町、宇頭茶屋町、尾崎町、柿碕町、橋目町宇郷前、宮東、茶臼、中茶臼、新居林及び北茶屋浦

市の境界変更

昭和34年12月28日 総理府告示第427号

(昭和34年12月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和34年12月28日 総理府告示第427号