○市町の廃置分合

昭和30年3月29日

総理府告示第611号

地方自治法第7条第1項の規定により、愛知県碧海郡矢作町を廃し、その区域を岡崎市に編入する旨、愛知県知事から届出があつた。

右の廃置分合は、昭和30年4月1日からその効力を生ずるものとする。

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昭和37年10月15日

自治省告示第133号

地方自治法第7条第1項の規定により、愛知県碧海郡六ツ美町を廃し、その区域を岡崎市に編入する旨、愛知県知事から届出があつた。

右の廃置分合は、昭和37年10月15日からその効力を生ずるものとする。

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平成17年8月24日

総務省告示第984号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、額田郡額田町を廃し、その区域を岡崎市に編入する旨、愛知県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成18年1月1日からその効力を生ずるものとする。

市町の廃置分合

昭和30年3月29日 総理府告示第611号

(昭和30年3月29日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和30年3月29日 総理府告示第611号