○市町村の廃置分合

昭和30年1月20日

総理府告示第24号

地方自治法第7条第1項の規定により愛知県額田郡福岡町、竜谷村、藤川村、山中村、本宿村、河合村、常磐村及び岩津町を廃し、その区域を岡崎市に編入する旨、愛知県知事から届出があつた。

右の廃置分合は、昭和30年2月1日からその効力を生ずるものとする。

市町村の廃置分合

昭和30年1月20日 総理府告示第24号

(昭和30年1月20日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和30年1月20日 総理府告示第24号